消費者情報 2012年9月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集「住宅をめぐるチェックポイント」
・マイホーム選びと購入時のチェックポイント窶・I
→中古住宅の「瑕疵担保責任」は、売主が個人の場合は全部免責特約をつけることも可能だが、部位を限定して3ヶ月間だけ責任を負う特約をつけることが多い。売主が宅建業者(不動産業者)の場合は部位を限定したり、責任期間を2年未満とする特約をつけることはできない。2年としているのが通常。
※細かく見ると知らないことばかりでしたので勉強になりました。自分の家を売ったときに不動産業者にいわれて3ヶ月の部位の特約をつけ、3ヶ月経過するまでどきどきしていましたし、家族が家を売ったときに浴室の配管を特約で直すことになってしまったり、実際に経験していました。
・賃貸住宅の契約から退去時までのチェックポイント!
→契約時、入居時、退去時のチェックポイントが、まさに相談事例で出てきそうなことに関して法律やガイドラインで詳しく解説されています。これは手元においておくと相談業務の役に立ちそうです。
・知っておきたい住宅の関連法規
※住宅の関連法規がまとめられているので、いざというとき、どんな法律を参考にすればいいのかが分かりやすいです。
・相談スキルアップ窶・I住宅関連トラブルに関する聞き取りとあっせん
※住宅に関する相談対応の概略がまとめられていますが、ボリュームが少なく消化不良です。

②判例に学ぶ
「震度5」は地震免責条項における「地震」か?
・東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。

③多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
熊本県阿蘇地域の消費生活センターでは、多重債務問題の取り組みとして行政間の連携がうまくいっている現状について詳しく書かれています。消費生活センターによっては多重債務への取り組みの範囲がさまざまですが、一つの参考になります。

④ネット漂流 Vol.4 「コンプガチャ規制の波紋」
・ソーシャルゲームは、はまってしまうと抜けられない。
・無料ゲームサイトでどのようにすれば無料で遊び続けられるかというと、お金を払ってくれるリーダーのもとで遊べばいい。
・おだてられたリーダーは、長時間利用し短期間に課金してしまう。
・未成年者がリーダーになってしまうこともある。
・コンプガチャ規制によりビジネスモデルの変化がおき始めている。
※ソーシャルゲームを知るにはソーシャルゲームをやってみることです。研修でゲームの仕組みの話を聞いていてもリアルな場では理解できないし、相談者の気持ちに寄り添うこともできないと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年9月号

ついつい、かっとなる

精神的に追い詰められた心理状態
イライラ状態
切れるつもりはないのに切れてしまう

普通の人が陥ってしまうことがあります。
私自身も陥ってしまいます。
相談員も消費者や事業者にかっとなるときがあります。
そんなつもりはないのに…
そして、そんな言動をしてしまった自分自身に落ち込んでしまいます。

コミュニケーションは言葉や会話のキャッチボールです。
片方だけが一方的に言葉を投げかけてもキャッチできません。
キャッチしやすいボールを投げる必要があります。
それが相手への思いやりです。
上から目線は思いやりがありません。
少し言葉を選ぶだけで、お互いキャッチボールができるのに。

相手に期待できなければ自分で対処するほかありません。

イライラしないためにはどうすればいいのか?

イライラしてしまうきっかけというのは、確かに相手の言動にありますが、イライラするのは自分自身です。
イライラするのもしないのも自分自身で選択できるのです。
イライラしないように自分自身をコントロールすることが大切です。
イライラさせた相手が悪いのではなくて、イライラしてしまった自分が悪いのです。

わかってます。十分分かってます。でも…..

その原因さえなければイライラすることはないのに、と思っていても、現実社会に生きて、また組織で活動している以上、そこからのがれることはできません。
ならば、できるだけ接触しないようにしたい。それでも同じ空間にいると接触せざるを得ないのです。
すると、またもイライラして、悪循環。

雰囲気の悪い職場というのは空気が違います。キャッチボールがなく一方的にボールが投げられているだけです。
でも、よくみてみると、一方的にボールを投げているのは1人だったりします。
それがリーダー的な存在の人であれば、全体の空気に影響します。
リーダーは組織の鏡。
相手は自分の鏡。
子どもは親の鏡。
人のふり見て我がふりなおせ。
反面教師。

イライラしても、相手には何の影響も与えません。
そんな相手はあなたの気持ちを屁とも思っていません。
逆に自分で自分の気持ちを破壊してしまいます。
自分が損するだけです。

精神崩壊しないためにも、イライラしたときは、その場を離れて外に出て、頭を冷ましましょう。

相談員にはメンタルケアが必要です。
精神崩壊しないためのマインドについて機会があれば書きたいと思います。

勢いで書いてしまいました。すいません。今日はいつもよりも反省しています。

悪質なサイトの書き込みの対処法は?

業界紙で「日本流通産業新聞」というのが週に1回発行されています。
業界向けに特商法などの解説や問題点、法律Q&Aなどが掲載されています。
特に特商法のエキスパート弁護士の法律Q&Aは事業者向けに解説されており、知らなかったことの発見にもつながり行政サイドからも勉強になるのでいつも読んでいます。

前回、訪問販売の不招請勧誘のコラムを紹介しましたが、同じ8月30日号の法律Q&Aも勉強になる内容だったので紹介します。

日本流通産業新聞社 日流ウェブ
http://www.bci.co.jp/
日本流通産業新聞バックナンバー
http://www.bci.co.jp/ryutsu/latest_edition/back_number_edition/index.html
日本流通産業新聞 2012年8月30日号

8/30号「悪質なサイト書き込み。どう対処したらいいのでしょうか?」

質問
・当社は雑貨、食料品などを通販や店舗で販売している
・ヤフーの知恵袋のサイトに、当社に関する質問が載っており、回答は、当社にとって全く思い当たることのない、当社を誹謗中傷する内容だった。
・当社の名前でネット検索をすると、この掲示板の記事が表示され、あたかも当社が悪徳企業のように思われる。
・記事を削除すると同時に、犯人を突き止めたい。

回答
・記事の内容自体が「事実無根」であり「信用を毀損する」内容であれば。記事の削除を要求することは特段問題はない。
・ヤフーの定めるフォームで請求すればよい。すんなり削除されなくても弁護士に依頼すれば削除に応じてもらえるだろう。
・ただし、ヤフーなどのまともなプロバイダー相手の時で、2ちゃんねるでは対応してもらえない。事実上手段がないのが現状。

・犯人を突き止めるには①ヤフーに犯人の契約しているプロバイダーの情報を開示してもらう②プロバイダーに犯人の住所氏名などの情報を開示してもらう、という2段階の手続が必要。
・ヤフーが情報を開示しない場合は裁判で行う必要があり、100万円いじょうはかかるが、だいたいうまくいく。
・②の段階で外国のプロバイダーだったり、大きな会社、ネットカフェだった場合は、犯人にたどりつくのはとても難しい。

→最後に、「経費を使っても犯人にたどり着かず費用倒れというケースが多いので慣れた弁護士に相談してください」と締めくくられています。

企業が消費者に置き換われば、そのまま消費者センターへの相談になりますね。
「2ちゃんねるに個人情報が書かれている、中傷することが書かれている、削除したいが、どうすればいいのか?」
一度は受けたことがある相談ではないでしょうか?
どう回答しましたか?

この弁護士さんの回答は教科書どおりの回答ですね。
サイトに理由をつけて削除要請する
→大手サイトなら通常は可能でしょう
→2ちゃんねるなどは難しいでしょう
→犯人探しは費用がかかるうえ難しいでしょう

誰でもでも分かることですね。
2ちゃんねるで困っている消費者は、2ちゃんねるで削除できないから消費者センターに相談をしているのです。
といっても、正攻法では削除までたどり着くのは難しいですが、2ちゃんねるの削除依頼掲示板に書き込むという方法により削除してもらえる可能性があるので、わらをもつかみたい消費者に教える勇気がある相談員はやってみる価値はあると思います。
その方法は過去にもどこかで解説した覚えがありますが見つかりませんでした。
今度は埋もれないようにするために単独の記事にして紹介したいと思います。

さて、2番目の犯人探しですが、まず見つけるのは至難の業でしょう。本気になればできますが、費用と手間がかかります。
以前、自衛隊の映像が流出した事件がありますが、プロバイダーの接続情報をたどっていき、最終的にネットカフェにたどり着きました。
外国でない限り、可能は可能です。

ただ、一般の消費者にとって犯人探しよりも削除がまず重要ですので、何よりも優先して対応策を考えなければなりません。
犯人探しは実情を説明し、消費者の判断に任せたらいいと思います。
当然、消費者センターの範疇を越えますので、法律相談・弁護士相談にいってもらうことになります。
説得して諦めさせるよりも、実情を情報提供して、消費者本人に判断ししてもらう方が遺恨はないと思います。。

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