知人からの相談

とある知人からの3回目の個人的な相談です。
先日の夜に電話があり70分ほど話をして、ぐったり疲れてしまいました。
携帯電話から固定電話なので、料金を考えると大変ですね。

ちなみにその知人からの過去の相談を紹介しますと
1回目の相談は、高級自転車をオーダーするときに体に合うサイズのフレームを注文したかったが、そのサイズがないといわれ、1つ大きいものを注文したが、乗ってみると、やはり大きく、輸入代理店に聞くと、希望のサイズのフレームはつくっているということで、返品交換のトラブルになっているというものです。
原因は職人気質の店主が客の要望を聞かず、自分の考えを強引にすすめてうまくいかなかったようです。そこにウソホントが入り乱れ、お互いに引けなくなってしまったとのことです。
長い話になるので省略しますが、お互い損害をかぶる形で終結しました。双方ともに後味の悪いものでした。

2回目の相談は、このサイトでも紹介したかもしれませんが、郵便局の定期貯金が満期後に取りに行かず、時間がたって、無効となり国庫に収められたというものです。
数年前に結構問題になっていました。法律で決まっているものなので、正面から交渉しても難しいです。
引っ越しをした際に、住所変更の届出をしておらず、本人に連絡がいかなかったことが失効の原因でした。
これは本人の過失に当たるけど、本当に郵便局からのあて先不明の通知が戻ってきたという証拠があるのかなど、当時の記録を調べてもらうなどの郵便局側の過失を探して、弁護士等を使い法的な手続をしてはということで終わりました。
今回、当時の結末を教えてもらいました。

知人は郵便局の通帳を複数持っており、引越しをする際に住所変更の手続をしました。なぜ、そのときに定期貯金のことを教えてくれなかったのか?
など、郵便局側の瑕疵をできるだけ多くあげて、20枚以上の文書にして、弁護士にチェックしてもらい、郵便局に出したところ、反応なく半年ぐらい放置された後に、いきなり全額戻ってきたということです。
法律でダメとわかっても、相手側に瑕疵があれば何とでもなるという典型例かもしれませんね。

そして今回は知人が住んでいるマンションでの管理人(管理会社)とのトラブルです。
マンションがらみの相談は消費者センターでも少なくないと思いますが、なかなかあっせんに入れないというのはご存知だと思います。
今回の事例も、いろんな選択肢がありますので、ケーススタディとして何回かに分けて紹介します。
ぜひ、みなさんも、私だったらどう助言するのかということを考えながら取り組んでいただきたいと思います。

なお、私がしようとしている実践型ケーススタディの研修は前回の「ヤミ金」の話や前々回の「ネット通販」や今回の「マンション住人のトラブル」などの事例を順に追いながら、法律やコミュニケーション方法などをみんなで考えて進めていくものです。したがって、少なくとも3時間は必要になります。ぜひ、やってみたいです。

この記事にはコメントを記入することができます。コメントを記入するには記事のタイトルかコメントリンクをクリックして単独で記事を表示してください。

ジャドマニューズ 2013年6月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2013年6月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2013_06.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①通販110番
事業者相談編
2012年度 事業者相談件数とその概要

事業者からの顧客対応や督促、法律等に関する相談について、集計がまとまりましたので、概要を報告します。
ということで、今月は事業者相談の年度まとめです。

相談の内容別件数

相談内容は、複数の要素が含まれるため、複数集計としている。
会員からの「顧客対応」内容の合計は209件で2.3%の減である。1位は本紙でも事例紹介を行っている「規定外返品・返金・その他過剰要求」で55件、15.4%の減だった。その製品を使用することで予想されるトラブルについて取扱説明書で表示していたにも関わらず、読んでいなかったためにトラブルに陥り補償を求めるケースなどが頻発している。類似項目として、購入した製品の不具合により損害を被ったため賠償を求めるとの「商品二次被害補償(拡大損害)」は4位で16件あり、双方を合算すると71件にのぼる。
2位は「請求・督促」で31件、3位は「個人情報管理」で27件だった。5位は「配送関連(商品未入含)」で12件だった。なお、「顧客対応以外」の相談内容合計は145件で、そのうち特定商取引法や景表法を含む、「広告内容・表現記載」が43件、同じく「法規制情報」が37件だった。
非会員からの「顧客対応」内容の合計は50件で、28.6%減少した。1位は会員と同様、「規定外返品・返金・その他過剰要求」で15件だった。2位は「請求・督促」で7件だった。「顧客対応以外」の合計は105件だった。そのうち、通信販売に不慣れな事業者から、基本的な「法規制」に関する情報を求められるものが32件、「販売方法」に関する相談が16件、「広告内容・表現」に関する相談が15件だった。この上位3項目で「顧客対応以外」内容の60.0%を占めている(図表3・4参照)。

通販110番より

消費者の権利を尊重しつつも過剰な要求には毅然とした対応が必要

例年のとおり「顧客対応」に関する内容のうち、顧客が一般的なサービスレベルを超えて要求を行った場合の対応方法に関する「規定外返品・返金・その他過剰要求」や、その類似項目である、購入した製品の不具合により損害を被ったため常識を超えた多額の賠償を求めるなどの「商品二次被害補償(拡大損害)」が圧倒的に多く、当該2項目に関して会員・非会員を合わせると87件、「顧客対応」内容のうち、33.6%を占めました。
消費者対応のうち、特に苦情対応は、消費者の基本的権利を尊重しつつ、企業全体の責任として受け止め、積極的に耳を傾けることが必要です。
しかし、一部の企業の販売戦略も原因し、消費者の要求が過剰に満たされるケースがあるようで、このような場合、消費者感覚が徐々に麻痺してくることもあります。
過剰な要求の受け入れが当然と考える消費者が増えれば、その要求が拒否されたときには、些細なことであっても苦情が拡大します。
ついては、主張内容が「社会通念上、許容される範囲を超えている」、または顧客の言動が「円滑な企業活動などを妨げるなど、支障を生じさせており、社会通念上許さ
れるべきものではない」場合は、「公平性・透明性の原則」に照らし、毅然とした対応が必要であることは言うまでもありません。
今年度も実効性のある対応策をともに考えていきたいと思いますので、お気軽にご相談ください。
消費者相談室長

※「例年のとおり」と書いているだけあって、相談内容は昔から変わらないものです。消費者センターでの相談もモノや方法は違っても基本的には同じ相談が続いています。
この過剰要求については、消費者が消費者センターを利用しようとしてくる場合がありますので気をつけなければなりません。
また、消費者相談室長の言葉のとおり、「過剰な要求が通る」という経験をした消費者は、次も同じレベルのものを求めてきますし、「前はこうだった」と比較したがります。
消費者センターのあっせんでも、しばしば事業者からの申し出により、例外的な解決方法であっせん解決したときには、あくまでも「例外的で通常ありえない消費者センターとしても感心しない」という枕詞をつけていないと、「あの時は解決してくれた」となりますので、注意が必要です。このことは以前も詳しく解説しましたが、特に、事業者は消費者センターからの苦情が入ると穏便に解決したがる傾向があります。
また、相談員により対応が異なることもあり、うまくいった相談員に対応を変われといわれることもあるので、例外的解決方法については、消費者センターも望んでいる解決方法ではないと釘を刺しておくことが重要です。

②誌面に書かないメディアのホンネ

vol.3 通販は迫る「リスク」にもっと敏感になるべき
取材する側は、「通販」というものに対していったいどんなイメージを抱いているのかというホンネを、赤裸々に喋ってもらうというこの企画。今回登場してくれた方は「業界はもっと危機意識をもった方がいい」という厳しい意見を述べている。その理由とは…。

一部抜粋

例えば先日、とある大手製薬会社に取材をした時、マーケティングの担当者が、健康食品の機能表示というものを非常に問題視されていて、「臨床試験などでリスクやベネフィットが実証されていない薬でもないものが、機能をうたうということは私たちの感覚ではありえない」と露骨に嫌な顔をしていました。取材に訪れたフリー記者にこんなことを言うとなると、業界
紙や、他のメディアにも同様の考えを日常的に伝えていると考えるべきでしょう。

※このような核心的な話も耳にしておいて損はありません。ぜひ全文読んでください。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

この記事にはコメントを記入することができます。コメントを記入するには記事のタイトルかコメントリンクをクリックして単独で記事を表示してください。

電話勧誘業者からの逆襲

今の電話勧誘の王様といえば「投資用不動産」ですね。
昔からあるものとしては、家庭教師や学習教材もあったりします。
訪問販売でいえば、エコキュートや太陽光発電などの省エネ商品や定番物で光回線や新聞など。
これらが、今の主流ではないでしょうか。
みなさんの自宅にも営業があると思いますので、リアルに現場を知っていることになります。

消費者センターの仕事をしていた場合、職業病とも言えるものがあります。
一つは、ものを買うのに疑いすぎてしまう。
もう一つは、自分自身が悪質な業者に遭遇すると、正義感を感じて戦おうとしてしまうことです。
今回取り上げたいのは、後者の方で、なかなか引かない業者やいかにも悪質な業者の場合、時間があるときは、相手にしてやろうかと思い、ついつい、「特定商取引法」や「勧誘に先立って」という話をして説教したりすることがありました。しかし、最近は少し慎重になっています。いや、慎重にすべき問題が発生しています。

上に上げた中でも、家庭教師や学習教材、新聞は、まあ断れば諦めも早いです。
光回線は今は減りましたが、悪質な代理店の場合は断っても、食い下がり、トラブルになることがあると思います。
それも、電話を切ってしまえば、その業者から勧誘されることはほぼなくなります。
仮にトラブルになっても、消費者センターなどに相談してあっせんに入ってもらえば解決に近づきます。

問題は「投資用マンション(不動産)」の勧誘です。
4年ほど前から悪質な勧誘が問題になり、脅迫じみた言葉や、職場の業務を妨害するほどの頻繁な勧誘電話をかけてきます。当初の販売目的がどこへ行ったのかというぐらい、嫌がらせをしてきます。そこまで嫌がらせをしたら買ってくれるの?と思ったりします。悪質投資不動産の勧誘被害にあった友人からも相談されたことがあります。
以前はの投資用不動産の勧誘は、ある程度やり取りしても、最終的に断れば終わっていたのですが、最近は先ほどあげたような嫌がらせをしてくる悪質な業者がいます。
それは、相談現場でも実感されているのではないでしょうか。消費者センターの話も聞かず、警察に相談してもらうしかないパターンです。

職業人として、ついつい、「たたきのめしてやろうと」いう思いから、「営業ですか?販売目的ですか?勧誘に先立って名乗ってください、目的は何ですか?特定商取引法は知っていますか?」などと、業者に言い放つこともあります。不動産の場合は宅建業をもっているかどうかで適用する法律が変わってきますので注意が必要です。これについては過去に詳しく解説した覚えがあります。
例にあげた悪質な不動産業者だと、このような対応をすれば逆効果です。何が目的か分からないですが、業務妨害になるほどに電話をかけてきます。
正しい対応は、相手にせず、さっさと電話を切ることです。
これがなかなかできないんですよね。知識があると、ついつい、対決してしまいます。
私も初期のうちは少し相手にしたことがあるのですが、友人に相談されてからは、こわいなあと思いそれ以来、一切相手にしないことにしています。

訪問販売もそうですね。
つい先日、「パナソニック」です、と訪問があり対応しました。
うそっぽい感じがして、有名メーカーを名乗ってエコキュートか何かの販売だろうと思い、それを指摘しました。
経過は省略しますが、そのとおりでした。
しかし、逆切れしてきて、少し怖かったです。
これ以上の対応をしたら、お互いに引けなくなると思い、退散しました。
しばらく敗北感の嫌な気持ちになりました(職業病)。

日常生活で、なんでもない事件に突然巻き込まれることがあります。
不可抗力は仕方がないとして、自分が関与してしまったがために事件に巻き込まれることは避けたいなあと思います。

この記事にはコメントを記入することができます。コメントを記入するには記事のタイトルかコメントリンクをクリックして単独で記事を表示してください。
MENU
PAGE TOP