ケーブルテレビ(光テレビ)の契約プラン

前回はケーブルテレビ会社の勧誘電話について書きましたが、今回はケーブルテレビ(光テレビ)のチャンネルプランについて書きたいと思います。

テレビの地上デジタル対応

ずいぶん前に各地の消費者センターでもデジタル化に伴う説明や詐欺の啓発を行っていたと思います。
デジアナ変換が平成27年3月で終了するので、また、何らかの動きがあるかもしれませんね。

総務省
地上デジタルテレビ放送のご案内
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html

選択肢としては大まかに分けて
①アンテナから受信する
②ケーブルテレビ(光テレビ)から受信する
の2パターンです。

①はアンテナ設置費用が必要ですが視聴は無料です。
②はアンテナ設置は不要ですが、ケーブルテレビとの契約と毎月の料金が必要です。

ここ数年の流れとしては
光テレビと光回線と光電話をセットにして契約するパターンが多いです。
このネット時代に光回線を設置するのであれば、光電話をプラスして、光テレビも導入するというパターンが、従来のトータル金額よりも安くなるということも多いです。

細かいパターンや特殊条件は省略するとして、今回、書きたいのは光テレビの契約プランです。
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ケーブルテレビの営業電話(特商法適用除外の確認)

私の法人用の電話番号に留守電が入っていました。
その内容は次のとおりです。

わたくし、ケーブルテレビ○○の△△と申します。
いつも当社のサービスのご利用ありがとうございます。
本日はご利用の中で、分かりづらい点やお困りごとがないか伺いたくお電話いたしました。
それでは失礼いたします。

このメッセージの内容はめちゃくちゃおかしいのです。
そして、そのままセンターに消費者から相談がある「ケーブルテレビや光回線の苦情」の発生原因そのままなんです。
勧誘のスタートラインで悪い印象を出してしまって、営業はうまくいくのでしょうか。

今回は、通信契約についての特商法の適用除外について、条文等を確認したいと思います。
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相談現場での「脅迫」行為

行列のできる法律相談所で
タレントがサインを求められて、本番前だったので断ったところ、「ネットに書く」といわれた。
脅迫になるのではないか?
という質問がありました。

弁護士の見解では、
一部、ネットにかかれると、悪いという印象を与え、名誉を毀損されてしまうため脅迫罪になるという意見もありましたが、脅迫とするには弱いというのが大勢でした。

企業と消費者とのトラブルでも、脅迫まがいの言動が行われることがあります。
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