相談現場での「脅迫」行為

行列のできる法律相談所で
タレントがサインを求められて、本番前だったので断ったところ、「ネットに書く」といわれた。
脅迫になるのではないか?
という質問がありました。

弁護士の見解では、
一部、ネットにかかれると、悪いという印象を与え、名誉を毀損されてしまうため脅迫罪になるという意見もありましたが、脅迫とするには弱いというのが大勢でした。

企業と消費者とのトラブルでも、脅迫まがいの言動が行われることがあります。

意識していなくても、売り言葉に買い言葉など、強い口調になることもあるでしょうし、相手のいい加減な対応にきれてしまうこともあると思います。
一部、私の経験です(エコポイント事務局と半年ぐらいもめたことがあり、かなり罵声を浴びせたこともあります。最終的には私が100%正しかったのですが、機会があれば書きます)。

さて、この話は、企業と消費者だけの話ではありません。
消費者センターに相談に来る相談者にもあてはまります。
事業者の場合は節度をわきまえているのか滅多にそうなることはありません。
一般の消費者だからこそ、節度が分からず、感情のままに行動に出てしまうことがあります。

そうなってしまうと、相談員もたまったものではありません。
先日書いた感情労働にも関連しますが、メンタルにダメージを受けることがあります。

そのなかでも、脅迫に近い言動をされて恐怖することもあると思います。

しかし、消費生活相談員という職人は、我慢強いのです。
何を言われても、ぐっと我慢することがあります。
それが、良い方向に行く場合もありますが、今回の話題である「脅迫」という視点から見ると、マイナスになることがあります。

相談が終わって、「とても怖かった」「もう対応したくない」「警察を呼んでほしい」などの重症レベルもあるかもしれません。

このときに、ポイントになるのが、「本当に怖かったか」ということです。
相手側が、脅しているつもりもないし、怖がっている様子もなかった主張すると、脅迫にならない場合もあります。

一番よいのは、相手に、「怖い」ということを告げることです。
それでも、相手が続けると、脅迫に近づいてきます。

警察が動くのには細かい事情聴取があります。
疑わしきは罰せずではないですが、確実に脅迫罪になる場合ではないと受理されないことが多いようです。
「次からは~してください」と助言を受けることもあると思います。
録音テープがあれば別かもしれませんが。

では、相談対応中に、「そんな言い方されると怖いです」「机をたたかれると怖いです」と正面切っていえるかどうかです。
まあ、ほとんどいえないと思います。

ただ、いえる場合は最終SOSかもしれませんね。
あっせん中断を意味します。
そんなときは行動に出るしかないでしょう。

法律を熟知している相談員であれば、「慰謝料」というのが簡単に認められるわけではなく、「債務不履行」や「不法行為」があった場合に慰謝料を要求することができることはご存知だと思います。
でも、一般の人は、何かあれば、すぐに「慰謝料」が出ると思っているでしょう。

それと同じように、「脅迫」も私たちが思っている以上に、成立させようと思えば、ハードルが高くなってしまうものかもしれません。

そんなことを頭に入れて、怖い相談者に対応してください。
もちろん、各センターでの方針というのをしっかり理解しておいてください。

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