相談者の前で電話

来所で相談を受けた場合に、相談者の目の前で相談員が事業者や関係機関と電話で連絡をすることがあると思います。
そのときに気をつけておかなければならないことについて書き留めておきます。

相談者の前で電話する場合は、事務的な連絡だけにしましょう。
交渉ごとをするのは避けたほうが無難です。
必要な場合は自分の席に戻って、電話してください。

なぜなら、その電話で、相談員と相談者の信頼関係が崩れて、消費者センターへの苦情に変わる可能性があるからです。

電話で交渉して、すべて上手くいけば、相談者もうれしいでしょうし、相談員も目の前で交渉が成功したということでうれしいでしょう。
しかし、いつもそう上手くいくとは限りません。
不利な条件を出されたり、けんか腰になったり、何らかの条件がついたりした場合に、相談員自身がうまく交渉をまとめきれないさまを相談者の前でみせてしまうことになるのです。

たとえば、言った言わないの話や法律解釈で平行線になったり、事業者から相談員が相談者から聞いてなかった不利な事実を指摘されたり、事業者との交渉で生じる問題点です。
事業者だけでなく、例えば、公的検査機関でテストを依頼できるかどうか聞いてみたところ、「できます」といわれたが、消費者センターの公文書の依頼書と送料負担が必要であったり、相当な時間がかかったり、後から細かく説明したら思ったような検査ができなかったり、相談者に期待を持たせておきながら、内部の事情で断らなければならないときに、検査できるといっただろう、と苦情になったりします。

単純な案件はかまいませんが、複雑な案件はいったん席に戻ってじっくり考えながら電話することをおすすめします。

留守電メッセージ

継続案件で相談者に電話したところ、留守電になっていた場合に、どう対応したらよいでしょうか。

まず、留守電になっているとは思ってなくて、あたふたしてしまう、というパターンもよくありますね。
そのまま切ってしまうこともありますが、着信履歴に残っているときなど苦情になることもありますので気をつけてください。

一番気をつけてほしいのが、事業者との交渉結果を連絡したかった場合に、留守電だったら、どんなメッセージを残すか。
簡単なことですが、確認しておきたいと思います。
メッセージの内容によっては、次にかかってくる電話で怒りをぶつけられるかもしれません。

伝言できる内容は限られています。
その短い文章の中に、伝えたいことを、きちんと伝えることができるでしょうか。
ほとんどできません。

ポイントは、相談者にとって、良い結果のときは、その内容を留守電に残してもOKです。
喜んで電話がかかってくるでしょう。電話がかかってきてもお互い良好な関係で話ができて、あっせん解決します。

一方、良くない結果のときは、その内容を留守電に決して残さないようにしてください。
すなわち、「事業者が相談者の申し出を拒否したり、消費者センターの話を聞いてくれなかったり、賠償額を減額してきたり」、相談者に電話で直接伝えたら、必ず怒って、相談員に怒りをぶつけて、交渉継続するような場合は、その内容を決して留守電に入れてはいけません。

センターと事業者の複雑なやり取りのあとに出てきた結果ですが、その経緯は相談員しか分かっていませんので、相談者に結果だけを伝えると経緯が伝わりません。思わぬ反論をされてしまいます。後から、「実はこういう経緯があって、そういう回答になりました」、と説明して何とか理解してもらっても、お互い気まずい空気は残ります。それなら最初から伝えなければ良かったのです。留守電の否定的な内容を聞いてしまうと、いろいろ考えてしまい、だんだん怒りが増してきます。限られた留守電のメッセージですので中途半端にしか伝わりません。

留守電に入れる内容は、
「○○消費者センターの相談員の○○です。先日ご相談いただいたことで、お伝えしたいことがありますので、お手数ですがお電話ください(または改めて電話します)」
これでOKです。
次の電話で直接、事業者との交渉の経緯や良い結果が出なかった報告と今後どうしていくかを話し合ってください。

ちょっとした心がけで、相談者との信頼関係を崩すことを避けることができると思います。

(平成23年6月6日 初稿)
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消費者情報 2011年6月号 (関西消費者協会)

①特集 東日本大震災と消費者問題
阪神大震災と同様、相談内容は多岐に渡り、現場は大変だと思います。
現時点での、震災関連の消費者問題がまとめられています。

②判例に学ぶ
説明義務違反に基づく損害賠償請求権と消滅時効
信用組合「関西興銀」出資被害最高裁判決
・経営破綻により出資者が出資金の払い戻しを受けれなくなった被害で、実質的に債務超過に陥り経営破たん状態となった後に、その説明を受けずに出資している。
・損害賠償を請求するにあたり、説明義務違反が不法行為であれば消滅時効期間は10年債務不履行であれば3年となっている。
・平成20年判決では、「契約を締結するか否か」に関する説明義務違反は、債務不履行責任ではなく不法行為責任であるとした。
・平成21年判決では、同種の集団訴訟が提起された時点から進行していたとして不法行為に基づく損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとした。
・説明義務違反により被害を受けたことに変わりがないのに、法的性質により消滅時効かどうか大きく変わってしまうことは被害者にとっては納得しがたいであろう。学説においても議論のあるところである、と解説されています。

③ADR機関を活用しよう
「保守・点検作業の過失による漏水事故、さて補償はどうなる」
・事業者同士のトラブル事案
・下水道の保守・点検作業中に、過失により漏水を発生させてしまい、1ヶ月間パンの製造小売り業を休業せざるを得なくなり、休業補償と慰謝料として約700万円の支払いを求めて和解あっせんの申し立てをしたもの。
・支払いの内訳が、(1)廃棄した材料代、(2)約1ヶ月の休業補償、(3)休業により離れた客が戻ってくるまでの4ヶ月間の宣伝効果による売上2割増の差額の賠償
・(1)は(2)に含まれる、(3)は推測の域を出ないことから立証困難である、ということで、(2)の200万円を和解案として提示し、双方納得した。
・申立人の心情は分かるものの、実際の損害を算定するとなると、客観的な資料がなく、和解不成立の場合に、訴訟で認められるかという観点で説明し、申立人の納得を得た。
→消費者センターでは、損害に関して、最高でも商品代金や拡大損害実費・治療費実費が原則ですので、慰謝料など、それ以上をのぞむ場合は法律相談などにいってもらうことが多いです。さらに、将来得たはずの利益を請求できるかというと、一般的には難しいと思います。今回の事例が参考になりますね。消費者センターで相談者が、この種の賠償を希望した場合は、気持ちを受け止めてあげて、現実的な考え方を示して、どれを希望するかは相談者に判断してもらうことになるでしょう。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年6月号

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