休刊ですね

今年の4月号で「月刊 消費者」が休刊になりましたが、「月刊 国民生活」も来年の4月号で雑誌としての発行は終了することになりました。
各地の消費者センターにも正式に通知があったと思います、
もともと、事業仕分けで指摘されていたこととはいえ残念ですね。
ただ、それ以後は、WEBによる情報提供を続けるとのことですが、どうなるのでしょうか。

一番最初の事業仕分けのときに理事長は月刊国民生活を「現場の相談員向けの雑誌」と発言されていましたが、当時、私は相談員だけではなく、消費者ずべてを対象とした雑誌のはずなのに、問題発言だなと思ってました。こんな発言をすると止めろといわれないかと。
それが現実のもにになってしまいました。
紙ベースの雑誌だからこその長所があると思います。
今後、WEBでどんな内容になるのか。
無料で読めるものなのか。
本当にWEB化が実現するのか。
などなど心配しています。
これで、残るは関西消費者協会の消費者情報のみになってしまいました。
こちらは、収支がトントンとの記事が出ていました。
大阪府からの相談業務の委託があるから何とか協会の運営をやっているのではないかと思います。
情報共有の形も様変わりするかもしれませんね。

参考
東京新聞 2011年5月14日
「月刊消費者」「月刊国民生活」 休廃刊惜しむ声
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2011051402000045.html

ジャドマニューズ 2011年6月号

「ジャドマニューズ」の最新号は、HPで電子書籍として閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

6月号の「通販110番」の記事は事例ではなく、2010年度の相談概要のまとめでした。
「通販110番から一言」というコラムから一部抜粋し、紹介します。

その要求は「クレーム」、それとも「コンプレイン」?

本来、正当な権利としての要求や主張が「クレーム=claim」であり、それを超えた要求は「コンプレイン=complain」であるといわれますが、相談の多くは後者であると感じます。
クレームを受けた場合は、顧客の不満の原因や問題点を把握し、早期に解決を図ることで顧客満足を得ることができます。
しかし、コンプレインについて、顧客満足を与えることには、あまり意味がありません。
「正当な主張」と「個人的わがまま」の見分けがつかず、主張をとおすために企業の「あらさがし」を行うことがしばしば見受けられますが、丁寧に説明を行ったうえで納得が得られない場合は、毅然として対応できない旨を告げることが望ましいと考えます。

※消費者センターで受け付ける相談も、このような事例が少なくありません。公的な機関として、「正当なもの」と「正当でないもの」を理由をつけてきちんと説明し理解してもらうことが重要ですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

消費者情報 2011年7月号 (関西消費者協会)

①特集 消費者法ファイル2011 インターネット 危うい世界
・今回の特集は非常に勉強になりますので必読です
「最近のインターネットをめぐる事情と課題」
・3つの問題について解説しています。
・ドロップシッピングの具体的な事例ですが、業務提供誘引販売になるかどうか、すなわち事業者に該当するかどうかですが、ネットショップの運営主体がショップオーナーとしての主体性がほとんどないことから、要件を満たすということです。
※逆に考えると、自分で売る商品を選定したり価格を決定したりというオーナーとしての管理があれば要件を満たさなくなるということですね。つまり、名目上のオーナーで実質の作業はすべて業者がしている場合は、オーナーが事業者に当たらないという妥当な解釈といえますね。
・そのほかに、「ペニーオークション」と「グーグルストリートビュー」について書かれています。
「進化する?出会い系サイト」
・最新の出会い系サイトについて、手口・決済・電子マネーの仕組みなども合わせて、わかりやすく解説されています。
「これだけは知っておきたい!電子商取引の知識」
・ネット通販と返品、ペニーオークション、共同購入クーポン型サイト、情報商材、オンラインゲーム・デジタルコンテンツについて、最新の事情も交えて具体的に解説されています。

②判例に学ぶ
震災により賃借建物が滅失した場合と敷引特約について
最高裁平成10年9月3日判決
・阪神大震災のときに、震災で賃借建物が滅失した場合に敷引が許されるのか
・災害により貸借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、敷引特約を適用することはできないと判断した。

③小論文に強くなろう!
・前回一般から募集した「私が考える消費者被害の未然防止とは」について、応募のあった1題に修正を入れて解説が掲載されています。
・きれいな文章に訂正されています。
・根本的に問題のない文章なので、次回は、もっと論理思考にせまる論文を取り上げてばっさり添削してほしいと思います。

④ひょうご消費者ネット 団体訴権への展開
電気料金の支払いを遅延した場合の加算金条項の是正を申入れ
・電力会社が早収料金・遅収料金制度を設けている。
・支払いを遅延した場合は、一律に300円の遅収加算額が加えられるが、1日遅れて払った場合でも300円必要で、消費者契約法9条の上限14.6%を超えてしまう、というものです。
・料金徴収制度が途中で変わったので生じた問題ですね。ほかの電力会社は是正しているので、当然、是正すべきだと思います。というよりも、この問題は知りませんでした。
身近な消費者契約法9条の事例で勉強になりました。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年7月号

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