相談現場での「脅迫」行為
行列のできる法律相談所で
タレントがサインを求められて、本番前だったので断ったところ、「ネットに書く」といわれた。
脅迫になるのではないか?
という質問がありました。
弁護士の見解では、
一部、ネットにかかれると、悪いという印象を与え、名誉を毀損されてしまうため脅迫罪になるという意見もありましたが、脅迫とするには弱いというのが大勢でした。
企業と消費者とのトラブルでも、脅迫まがいの言動が行われることがあります。
(さらに…)
行列のできる法律相談所で
タレントがサインを求められて、本番前だったので断ったところ、「ネットに書く」といわれた。
脅迫になるのではないか?
という質問がありました。
弁護士の見解では、
一部、ネットにかかれると、悪いという印象を与え、名誉を毀損されてしまうため脅迫罪になるという意見もありましたが、脅迫とするには弱いというのが大勢でした。
企業と消費者とのトラブルでも、脅迫まがいの言動が行われることがあります。
(さらに…)
先日、図書館に紛失してしまった新聞記事を探しに行きましたが、目的のものは発見できず、かわりに「感情労働」の記事を見つけましたので紹介します。
感情労働は、「肉体労働」「頭脳労働」に続く第三の労働形態とされ、表情や声、態度で、その職務に求められている感情を演出する仕事をさす、とのことです。
この記事では特に看護師を例に説明されていますが、消費生活相談員も一種の感情労働だと思います。
相談員の仕事が苦にならない人もいれば、心を病んでしまう人もいます。
実は過去に「仕事で燃えつきないために 2013年3月15日(金)」という記事で書籍を紹介していますので、そちらも参考にしてください。
今回の新聞記事からいくつかのキーポイントを紹介します。
平成25年12月16日の読売新聞夕刊の記事です。
タイトルは「感情労働」燃え尽きないで
画像をクリックすると何とか読める大きさになると思います。
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