がんばりすぎない
怖い思いをした、恐喝のような行為をされた、無理やり契約させられた、暴言を吐かれた、などなど
消費者と事業者、相談者(消費者)と相談員、どちらにも当てはまることです。
脅迫的行為があった場合に警察に通報することを考えると思います。
しかし、相手は怖がらせているつもりはなかった、と言います。
そんな場合、警察は立件が難しくなります。
その原因は、怖い思いをしても、思っているだけで、怖いという意思表示をしていないからです。
何を言われても、がんばって対抗しているのです。
がんばって対抗しているので、怖がっているとはならないのです。
民法の動機の錯誤も、動機を相手に明確に意思表示していなければ、認められる可能性はあまりありません。
これと同じで、怖いということを相手に意思表示してこそ、脅迫が認められるのです。
がんばりすぎてはいけません。
「不退去による困惑」「退去妨害による困惑」の場合も同じですね。
さて、相談員の場合、質の悪い「対事業者」や「対相談者」から暴言を吐かれることがあります。
けんかするわけには行かないので怖い思いをします。
しかし、怖い思いをしているものの、がんばって闘っているのです。
法律を並べたり、理屈を並べたりしてがんばります。
がんばっているので、脅迫にはならないのです。
警察に通報したくても、理由として、「怖い思いをした」という意思表示を相手にしていなければ、お互い言い分を主張しあっているに過ぎないのです。
がんばらずに、素直に、『怖い』という意思表示をしてみることも考えてください。
そして、相談者に対しては、相談者の希望がかなわないときに、相談員をターゲットにしてしまいます。
これはバランス理論でも説明しましたが自然な思いからきてしまいます。
大きな声でののしったり、差別的発言をしたりします。
怖いときには怖いと意思表示することで、不当要求行為をうけていることの要素になります。
ただし、注意しなければならないのは、単に声が大きいから「怖い」、言葉使いが悪いから「怖い」、の「怖い」とは少し違います。
この場合は、その人んp日常の言葉づかいかもしれません。
世の中、上品な人ばかりではありません。
そんな場合に「怖い」というと、相談員の対応に関してのクレームになってしまいます。
相談員は正義のために非常にがんばります。がんばっても無理そうな場合は「がんばらない」という選択肢もあることを心にとめておいてください。