出会い系メール公開 その2

またもや勝手に登録されています。しかも、「最高名誉会員就任決定」です。どのURLをクリックしてもログインしてしまいます。
もともとのサイトのアドレスは
http://www.roial-sweet.biz/
です。

見極めの方法は、グーグルの検索に「http://www.roial-sweet.biz/」をいれると、様々な掲示板で詐欺情報が見つかります。
決して、IDやPASSが入ったURLを入力してはいけません。頭のドメイン部分だけを入れてください。
とにかく、IDとPASSの入ったURLをクリックさせることが業者の最大の目的です。


差出人:info@roial-sweet.biz
件名:【登録完了メール】ロイヤルスイート
内容:
▼最高名誉会員 – 登録完了メール
ログインID/*******
パスワード/****

▼最高名誉会員就任申請
http://www.roial-sweet.biz/j/mmenu.php?mno=******&id=******

*§*―――――*§*―――――*§*
最高名誉会員就任決定
*§*―――――*§*―――――*§*
【申請期限:11/01】

◆現在、最高名誉会員に就任されている【最高名誉会員】瀬戸様のご婚約が決定した為、最高名誉会員の称号と就任を本当に必要としている方へ費用の負担なく無条件で譲渡したいと申請が御座いました。
※ロイヤルスイート上層部会議で厳選に審査した結果、お客様(******)が最終審査を突破致し就任が決定致しましたので一切、料金不要でご案内が可能です。

◆最高名誉会員就任特典のご利用・各種報酬をお受け取り頂く為には以下より申請頂ければ最高名誉会員就任特典が即日(11/01/07:30)付けでご利用頂けます。

▼最高名誉会員就任申請
http://www.roial-sweet.biz/j/mmenu.php?mno=******&id=******
※1.就任地域報酬/報酬率100%を毎月25日にお振込致しますので、報酬受取者情報はお間違えのないように申請下さい。
※2.就任記念・各報酬は現金でお振込となりますので、お客様が報酬受取を希望される場合は報酬受取者情報を申請後、メインメニュ→指定口座登録より弊社より振込可能な口座情報をご登録頂ければ【最高名誉会員就任報酬】【就任地域報酬】の報酬振込が可能となります。

┌――――――――――――――――
└― 最高名誉会員就任特典一覧

※以下、全てを永久無料でご利用頂けます
※称号・権限・特典の剥奪は御座いません
※一切、利用料金は発生致しません

[最高名誉会員就任記念/一括]
└現金:3000万円

[最高名誉会員就任報酬/月々]
└現金:250万円

[就任地域報酬/報酬率100%]
└ 一般会員利用料金贈呈

[最高名誉会員永久無料設定]
└永久無料設定/ポイント購入不要

[最高名誉会員制限解除設定]
└制限解除設定/個人情報送信可能

[最高名誉会員各種手続費用不要]
└参加費用・登録費用・月額費用、全てが不要となりますので一切、利用料金は発生致しません。

▼最高名誉会員就任申請
http://www.roial-sweet.biz/j/mmenu.php?mno=******&id=******

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┌――――――――――――――――
└― 配信停止

http://www.roial-sweet.biz/j/mmenu.php?mno=******&id=******

┌――――――――――――――――
└― ロイヤルスイート運営事務局

info@roial-sweet.biz

【1 8 禁】


消費者情報 2011年11月号 (関西消費者協会)

①特集 子どもと女性の貧困問題
特集1 拡大する貧困と生活保護の動向 貧困の連鎖から希望の連鎖へ
特集2 女は貧乏に生まれない 女を生きて貧乏になるのだ長く生きれば生きるほど
特集3 教育現場から見た「子どもの貧困」
特集4 母子家庭の仕事と暮らし 貧困と偏見のなかで
特集5 不平等社会と消費者問題
特集6 いま求められる社会的包摂の精神 震災復興と貧困の現場
特集7 「社会保障・税一体改革成案」で国民生活はどうなる?
特集8 社会保障制度関連年表窶披€鐀 50年のあゆみ
・貧困問題の中でも子どもと女性にターゲットを絞った特集です。切実な内容です。現実を良く知ることが出来ます。
※貧困問題は消費者問題の枠を超えて社会問題となっています。正直言ってコメントしにくいです。問題が単なる金銭的なものであるばかりでなく、離婚や虐待やDVなど人間性に関わってくるものが根底になっているからです。予算措置は切っても切れないものです。一方、それは税金から支出されるものです。今の借金まみれの日本でそう簡単に予算措置はかないません。増税が必要と分かっていても、社会全体は増税には消極的です。日本の国自体も貧困問題を抱えています。本気になって社会全体で弱者を支えるという機運が生まれればいいのですが、昭和40年ごろの高度成長期と違い、人間関係がぎすぎすしています。思いやりの心が失われています。そんな中で、相談員は行政に存在し、行政的なルートで救済する道を助言してあげることができます。消費者センターの管轄ではない場合もありますが、やっとつかんでくれたわらを切ることなく、少なくともパイプ役としての役割を果たすべきだと思います。
※私の学生時代の友人もDVで離婚しましたが、十分な慰謝料も養育費ももらえず、子どもも精神的な問題を抱え苦しんでいます。私の紹介で結婚したようなものなので責任を感じます。とにかく、弁護士に相談して、裁判をしてでも金銭的なけじめをつけるように助言しています。

②判例に学ぶ
「順位式方式」による預貯金債権の差押の申立を違法とした最高裁決定
最高裁平成23年9月20日判決
・最初に判決と強制執行の一般論について解説しています。
・裁判で勝訴し、相手方が賠償金を支払わない場合は強制執行ができます。しかし、悪質業者の資産の状況は分からず判決も無視します。被害者に勝訴判決が出たにもかかわらず被害回復ができない仕組みになってしまっています。
・被害金を銀行から差し押さえるために「順位式方式」というのがあり、下級裁判例では認められてきたのに、今回の最高裁判決で違法とされました。被害者救済や法秩序維持の視点は全くないと批判しています。
※「順位式方式」というのを始めて聞きました。悪質業者は徹底的に厳罰に下すべきだと思います。しかし、現実と理想にギャップがあり、地団駄を踏むばかりです。

最高裁HPの判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年11月号

ネット取引の広告表示のガイドライン(平成23年10月28日公表)

10月28日に消費者庁から、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」が公表されました。
3ページの概要版と11ページの詳細版の2つが公表されています。
なお、今回のガイドラインは「景品表示法上」に限定されていることに注意してください。

消費者庁HP
表示対策課<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-5
平成23年10月28日 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について[PDF:772KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1.pdf
(今は消費者庁のトップページの新着情報に掲載されていますが、表示対策課のページでは下の方にあります)

ネットに関してはさまざまな通知が出ていますが、今までにはない具体的なモデルが例示されているので、なかなか面白く、最新トレンドを踏まえた内容のガイドラインです。
ぜひ、というよりも必ず読んでおいてください。

今回、5つのモデルについて解説されています。
①フリーミアム
②口コミサイト
③フラッシュマーケティング
④アフィリエイトプログラム
⑤ドロップシッピング

さて、このガイドラインを読んだ場合の相談員の感想をレベル分けしてみました

初級レベル・・・知らなかったから勉強になった
知らなかったではダメです。勉強不足です。
どれも現実に相談業務の中で問題になっていますし、相談を受けたこともあるかもしれません。
何よりも、ある程度のアンテナを張っていれば普通に知っていることばかりです。
相談員であれば、知っておくべきモデルです。
これをきっかけに、きちんと理解しておいてください。

中級レベル・・・今までの景品表示法を運用すれば「当たり前」の内容だ
そのとおりです。
詳細版の1ページ目に

なお、今回提示する問題点及び留意事項は、景品表示法のこれまでの運用及び電子商取引ガイドラインの考え方を新たなサービス類型に対して当てはめて記述したものであり、電子商取引ガイドラインの考え方を変更するものではなく、電子商取引ガイドラインは引き続きインターネット消費者取引の基本指針となる。

とあります。
対象が新しいサービスになっただけであり、景品表示法上の解釈は同じです。
応用力は現場でも大切なスキルです。
できれば、これぐらいの感想を持ってほしいのですが、対象が変わっただけでパニックになってしまう相談員もいるかもしれませんね。

上級レベル・・・当たり前の内容だけど、違和感を感じる
具体的なメーカー名や商品名が掲載されていないのは文書の性質上仕方がないことですが、表示の特定の項目(景品表示法上の問題点)だけに注目しているので、総合的な説明がされていません。このガイドラインはあくまでも一部の要素であり、ほかの知識とシンクロさせることが必要になります。たとえば、ドロップシッピングであればビジネスモデルの説明はあるが、商品の表示の問題にだけ言及しており、ドロップシッピング商法の問題点とは切り離されています。当然、それに絞ったガイドラインですので当たり前です。十分な知識のある相談員には「いまいち感」があるかもしれませんね。ここまで感じることができるのなら十分な知識を持っています。自分自身で応用させてください。

今回のガイドラインでは5つのモデルが定義付けられましたので、相談員として「共通認識」を持つには重要なガイドラインです。
自分自身の知識を補完して、さらに深めてください。

今回のガイドラインですが、私はある程度は評価しているものの、①具体的なサービスやメーカー名、商品名が例示されていないこと、②説明が分かりにくいものがあること、③総合的に問題点をまとめたら分かりやすいと思うこと、の3点から、もう少し押しがほしいところです。今回のガイドラインについて、何回かに分けて、もっと具体的に解説し、単なる知識ではなく、生きた使える知識にしていきたいと考えています。

相談員として、これらのビジネスモデルは当然知っているべきことです。知らなかったり、あいまいであったりした場合は、今一度、理解を深めてください。そういう意味で、良い資料だと思います。

最後に補足しておきます。
このガイドラインが出たのは、この5つのモデルに問題があるからということに違いはありませんが、だからといって、これらのモデル自体の存在がすべて悪いと思うことだけはやめてください。一部に問題があるだけであって、ほとんどは、きちんと運営されているからです。最初から「問題モデル」だという思い込み(バイアス)を持たずに、相談内容をしっかり見極めてください。

そのほかの参考資料
消費者庁>消費者政策課>5.検討会・研究会等>インターネット消費者取引研究会
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_6.html
「インターネット消費者取引研究会」取りまとめについて(平成23年3月11日)
インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組について[PDF:227KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_1.pdf
インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組について(概要)[PDF:913KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_2.pdf
(参考)インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向け特に重点的に取り組む事項[PDF:157KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_3.pdf

消費者庁>表示対策課>景品表示法トピックス>消費者向け電子商取引表示への取組>法令・ガイドライン等
「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項(電子商取引ガイドライン)」(公正取引委員会、平成14年6月5日〔一部改訂 平成15年8月29日〕)【PDF:59KB】
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_38.pdf