消えない請求画面 その2

消えない請求画面の歴史とウイルス感染させる手口
「消えない請求画面」は5年ほど前に登場しました。
当時のパターンと今のパターンは大きく違います。
「動画を見たい人はクリック」「サンプルはこちらをクリック」などのうたい文句はあまり変わっていませんが、ウイルス感染させる仕組みは進化しています。
当時は、この現象を「ウイルス感染」と認識する人は多くはありませんでした。今もそうかもしれません。
というのも、フリーソフトをインストールする手順と基本的には同じだったからです。
すなわち、実行ファイル(×××.exe)によりソフトをインストールしたが、そのソフトが「請求画面が消えないソフト(ウイルス)」であったということです。
インストールするのは自分自身ですので、そもそもインストールしなければ感染もしないのです。
そのソフトが動画を見るためのものではなく、「消えない請求画面のソフト」であることを隠してインストールさせようというのが共通の手口です。

フリーソフトのインストール手順にはいくつかあります。
①zipファイル(圧縮ファイル)をパソコンにダウンロードしてから、それを解凍する。
②zipファイル(圧縮ファイル)をパソコンにダウンロードしてから、それを解凍する、解凍した後に、実行(インストール)する。
③exeファイルをパソコンにダウンロードしてから、それを実行(インストール)する。
④exeファイルをパソコンにダウンロードせずに、直接、実行(インストール)する。
だいたいこの4パターンです。
どのパターンもソフトのインストール時には普通に使われる方法です。
「消えない請求画面」のソフトをインストールさせるためには、できるだけ手順が少ない方法を使います。
すなわち、④のパターンです。
ちなみに、画面上では③か④を選択する画面が出ますが、④を選択するように誘導しています(画像を参照)。

また、WindowsXPのバージョンから、セキュリティ強化策として何らかのソフトをインストールするときには、「インストールしても大丈夫ですか?」「発信もとが信頼できない場合はやめてください」というような警告画面が出ます

最終的には消費者自身が、この警告画面を無視して、自ら「消えない請求画面」のソフトとは思わずにインストールしてしまい、パニックになるのです。

以前と違うのは、この実行ボタンをクリックするまでの手順です。
以前は、「動画を見たい場合はクリック→実行ボタンをクリック→ウイルス感染」
今は、「動画を見たい場合はクリック→20歳以上ならクリック→規約を読んだらクリック→最終的に同意したらクリック→ウイルス感染」
となっています。
以前は、2クリックですが、今は4クリックとなっています。
(便宜上ワンクリック詐欺といわれています)

相談員目線でいうと、未成年者契約や錯誤無効、最終確認画面、という対抗策が本当に主張できるのか、厳密に考えると悩んでしまうところですね。
そこが消費者の弱みに付け込もうとする作戦なのです。最終画面のボタンをクリックすると登録になりますが、その最終画面に分かりやすく費用が発生することを表示していないため、この最終画面は無効と考えるのが妥当だと思います。別画面の規約には料金が発生することを表示していますが、あくまでも別画面です。しかし、この最終画面にたどり着くまでに、「20歳以上である」「規約に同意する」という正当な手順を踏んでいるだけに消費者にも後ろめたさは残るのがポイントです。
さらに、動画を再生することに同意しているだけで、「消えない請求画面」が勝手にインストールされることも知らされていませんし、料金を支払えば「消えない請求画面」が消えるかといえば、消えないので、まさしく詐欺ですね。

↓手続の画面です(今のパターンは、ほとんどこれです)↓

最終クリックボタンの「動画再生ボタン」を押すと下の画面になります

↓警告画面の画像です(③と④の選択肢があり④に誘導しています)↓


実行すると、確かに動画は再生されるようになりますが、それと同時に「消えない請求画面」が現れるのです。
次は、「ウイルス感染の仕組み」、次いで「IPAの対策法は疑問」の予定です。

REPORT JARO 2011年12月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

12月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①バナーの飛び先も広告と認識し対応
・10月に開催された広告研究セミナーからヤフーの担当者の話をまとめています。
・ヤフーオークションの偽ID、不正アクセス、本人確認、盗品流通、偽ブランド品などの不正対策について
・インターネット広告推進協議会の基準ではでは、バナー広告の場合にバナー上の表示を広告としているが、ヤフーではバナーから飛んだ先も広告と考えて、飛び先のHPが広告・表示規制に違反していれば掲載を断っている。

②東京都のインターネット広告指導を聞
「広告・表示の合理的根拠の確認を要請」
・表示の合理的根拠を求めると、事業者は根拠を持っていなかったり見当違いの資料を根拠としている
・合理的根拠とは客観的に実証された内容のもので
(1)学会または産業界で一般的に認められた試験・調査によって得られた結果
(2)専門家・専門家団体、もしくは専門機関の見解または学術文献があるもの
のいずれかに該当するものを指す
・自社試験でも客観的試験であれば表示可能だが、「学会で発表された」のみでは誰でも発表自体はできるので根拠にならない
・体験談を収集した調査結果を根拠とする場合は、無作為抽出法で相当数のサンプルを出して作為が生じないようにしたものならば、ある程度客観的根拠と認められるが、体験談を積極的に送付してくる利用者の感想だけでは偏りがあるので客観的なものとはいえない
※赤字にした2点が現実に問題となっているところですね。効果・効能について大学教授が学会に発表したことを根拠にしている健康食品がありますが、それがどれぐらい客観的に認められたものであるかとなると判断が難しいかもしれませんね。大学教授は有効性を明言しているし、事業者はそれを根拠に回答してくるし、結局は公取や薬事関係に照会しなければ判断できないというところでしょうね。照会しても判断してくれないことも多いかもしれません。そして、体験談です。新聞の折込チラシや雑誌の広告には体験談だらけで、「さくら」も問題になったことがあります。いずれも、問題点ははっきりしているのに、具体的な行政対応が1センターでは難しいというのが現実ですね。

③JARO Q&A
無料登録サイトと会員を対象にした懸賞はオープン懸賞か?
→オープン懸賞である。一般懸賞は取引付随性がある場合に該当するが、会員対象の場合に会員になること自体は無料であるので取引付随性があるとはいえずオープン懸賞である。消費者庁HPの景品表示法の質問コーナーにも説明があり、サイト側が消費者のメールアドレス、その他個人情報を取得したとしても、その懸賞終了まで何ら費用が発生しない限り取引付随性ではなくオープン懸賞とみなされる。

フリーメールアドレスの取得

フリーメールアドレスの取得については、
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトでの設定 その1 2010年5月27日(木)
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトへの設定 その2 2010年5月31日(月)
で記事にしたところですが、現在、メールソフトの設定が非常に簡単になっていますので、再度、解説したいと思います。

なお、近々、会員登録制に移行する予定ですが、会員登録用にgmailのアドレスを使用することをおすすめしていますので、会員登録をご希望される場合は早めに取得されますようお願いします。

(1)googleのアカウントの取得(会員登録のこと)
①gmailを使うには、まずgoogleのアカウントを取得することになります。
取得の方法は以前と変わりありません。
重複しないIDを選ぶのが悩むところです。
最後の認証のための英数字も崩し文字になっているので、いつも失敗してやり直しになりますが、何度もやり直してください。
それから、本名は使わず適当な名前で入力することをおすすめします。
②googleのアカウントを取得すると、gmailの使用が可能になります。
細かい設定をしたい場合は自由にカスタマイズが可能ですが、特に何もしなくても大丈夫です。
WEBでgmailを使う場合は、gmailでログインすればOKです。
ただ、メールソフトを使用したほうが、いちいちログインしなくて良いので使い勝手が良いです。
また、複数のアカウントを1つのメールソフトで設定することができるので、ぜひ設定してください。

(2)メールソフトはフリーソフトのサンダーバードを使用します。
ダウンロード後にインストールします。
指示に従って、gmailのアカウントを入れると自動的に設定してくれます。
このときに、「pop」か「imap」のどちらかを選択することになりますが、「imap」を選択しておけば、自動的に同期してくれるので、「imap」を選べばいいと思います。「pop」はその都度メールをダウンロードすることになります。私は両方とも使っています。特に深い意味はありませんが、個人的には「pop」のほうが好きです。

【関連リンク】
googleアカウント
https://accounts.google.com/
gmail
https://mail.google.com/mail/
※追記:googleの仕様が変更になりましたが、従来の登録ページから取得する場合はこちらです。
従来の登録ページ
サンダーバード
http://mozilla.jp/thunderbird/

ワンポイント

アンドロイド・スマートフォンをお持ちの方は、googleのアカウントの取得は必須となりますので、「gmail」は経験済みだと思います。
今後、普及率は急増すると思いますので、誰もが知らないうちに「gmail」を使っていることになると思います。