相談員資格の検討会(第9回) 議事録より

通常、次回開催日までに前回文の議事録が公表されるのですが、第9回の議事録は第10回の検討会の開催までに公表されず、第10回の検討会後に公表されました。
中間報告(案)の最終取りまとめの議論なので、今までよりも突っ込んだ議論になっています。さらに、先日、「相談員資格の検討会 マスコミの見方」で紹介したとおり、NACSと全相協の主張の違いも感じられる議論もありました。

私なりに気になった発言を取り上げたいと思います。揚げ足取りになるかもしれませんがご了解ください。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1
第9回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成24年7月26日)
議事録[PDF:253KB]・・・http://www.caa.go.jp/region/pdf/120726gijiroku.pdf
検討会委員の名簿は第1回の資料にあります。
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111025_1-2.pdf
○青山委員
青山 理恵子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会副会長
○丹野委員
丹野 美絵子 社団法人全国消費生活相談員協会理事長

6-7ページ

○青山委員
相談員さんの意見等々を聞く中で、なぜ現状ではいけないのか。今ここで、あえて相談員資格をつくることの意味は何なのかというようなことがあって、だとするならば、今、設置していないところにしっかりと設置するような方向性が必要ではないか。

10-11ページ

○青山委員
それから、13 ページの(2)「職の法律への位置付け」というところで、私自身もちょっとこだわるのかなと思うのですけれども、先ほど来、さまざまな意見をNACS の会員等々で聞いたところ、要するにあっせんをする中で、余りあなたはどういう立場なのかというふうに、その役割を理解してもらえなかったことはないというのが大方の意見です。それから、ここで第3回目でしたか、アドバイザーの相談員さん、専門相談員さんから伺ったところも、別に事業者からどういう資格でやっているのかということを聞かれたことはない、あるいは善意の意味で大変なお仕事ですね、どういう資格なのですかということはまれにあるけれども、あっせんするときにどういう資格でやっているのかということを言われたことはないので、ここの部分で、「支障となる場合がある」という書きぶりは、百歩譲っていいのかなと思うのですけれども、そういうことは現状では余りないですよという意見があることは御認識いただきたいと思います。

○丹野委員 先ほど青山さんがおっしゃった9ページ目の行政や民間のところは、できたら消費者団体等という例示を入れていただきたいと申し上げたつもりだけでございます。今、青山さんがおっしゃった13 ページのところは、やはり、ある意味、今回の法律への位置づけの肝になる部分だろうと思っておりまして、そういう経験が幸いにしてない相談員さんもいらっしゃるかもしれないけれども、こじれた場合に、あなたはどんな役なのか、何を持っているのかという形で言われるという実態も確かにあるのです。それから、そうとは言われないけれども、消費者から信頼を得るためにも、きちんとどういう資格を持っているかという部分で明瞭にしたいという思いもあるので、そこをここで書かれているのだと思います。「あっせん等を行うに当たって支障となる場合がある」という書きぶり自体は一つの根拠だと思うので、これはこのままでよろしいのではないかと思っております。

このやり取りは「NACSと全相協のバトル?」ですね。全相協の方が正しい見方だと思います。NACSは優秀な相談員からしかヒアリングしていないのかもしれませんね。私の意見の中にも書いたとおり、うまく対応できない相談員が現実にいて、そのコミュニケーション力を底上げする必要があるのです。相談員の上のレベルを見るのではなく、もっと下のレベルを見ることが、本当の意味での資質の向上のための制度につながるともいます。そうでなければ、そもそも相談員の資質の向上が必要であるという議論など不要だと思います。「下のレベルの相談員」という表現はとても失礼で申し訳ないと思いますが、相談員として「足りないスキル・もっと向上させたいスキルがある」ことを多少なりとも自覚していることがあるのではないでしょうか。自覚し、何とかスキルアップしたいという気持ちが「相談員マインド」ともいえます。このサイトの会員の中にも「スキルが不足していることを自覚しており向上させたいが、地方の1人職場で気軽に相談できる先輩相談員もおらず、研修機会もない」という声があります。

12ページ

○山本座長
今の資格と職の話ですが、13 ページに書かれているのは職の話であって、これは言わば自治体の組織の体制をどうするかという話です。資格の話というのは、個々の人がどういう資格を持つかという話ですから、一応これとは論理的には異なっている。ただ、13 ページに出ている現在の消費者安全法は、そこが一緒になったような書き方がされていて、こういう人を従事させる機関を置かなくてはいけないというので、人の資格に関係する話と、組織の話、こういう職を置かなくてはいけないという話がくっついたような書き方になっているのです。それで話がややこしくなっているのですけれども、この際、ここを整理しましょうと。資格は資格として定めます。それから、職は職として定めますという形にする。資格の議論をしているのに、何で職の話まで出てきたかというと、確かに、資格を持っていないとその職につけられないという制度にはしません。これは最近の分権の流れからいっても、また、現実的にも無理ですから、資格がなければその職につけませんという体制にはしない。したがって、資格を持っていなくても職につける可能性は残しましょうと。しかし、こういう資格の制度を定める以上は、できるだけその資格を持っていただきたい、それを積極的に推奨したいということがありますので、そうだとすると、職のところまできちんと法定しておかないと、資格だけを独立に定めておくだけですと、できるだけ取ってくださいというメッセージが伝わらないということになりますので、別々の形ではあるのだけれども、併せて職と資格を法定したらいかがかという議論かと思います。

14ページ

○池本座長代理
先ほどの角田委員からの御発言を聞いて、ここでやる必要があるかどうかわからないのですが、今の12 ページと13 ページで、12 ページで相談員資格を法律に位置づけることが先にあって、それから13 ページで職の法律への位置づけとありますが、センターというものの機能から入っていくと、むしろ相談員というものを、消費生活センター相談業務を行う職というのをまず位置づけようと。そして、その消費生活相談員という職につく者にどういう資格が望ましいかと いうことで、12 ページの(1)が出てくるのではないか。そのときに、先ほど柿沼委員から御指摘があった、その消費生活相談員という職につくときに、新しい資格が任用要件 になるのか、いや、そうではなく、そこは最終的には自治体の判断だけれども、国としては推奨しましょうという、完全に組みかえが必要なのかわからないのだ けれども、そう理解した方がスムーズかというふうに受けとめました。

この2つの発言は私が検討会での議論がまとまらない原因として指摘している部分とも共通しています。議論では、「資格は資格として、職は職として定める」という考えが初めて出てきました。人の資格に関係する話、こういう職を置かなくてはいけないという組織の話ということです。全く別々とまでは言い切っていませんが共通認識が出たかもしれません。私はさらに資格を「試験制度」とも別々に考える必要があると思っています。

15ページ

○福嶋消費者庁長官 そういう一つの論理立てはあるのですが、ただ、その論理だけでいくと、自治体の行政の消費生活相談のためにこの資格をつくるというところだけになり、ちょっと違ってくるわけです。消費者団体等でいいのですが、消費者団体等の民間も含めた消費生活相談を充実させるためにという大きな目的がもう一つありますので、それは2つのルートが明確になるような書き方がいずれにせよ必要であると思っています。

それらの発言を受けての長官の発言ですが、私はこの資格は行政の相談員に限定すべきと思っているのに対して、民間も対象にしたいという点で考えが異なります。そもそも民間も対象にするなら、資格制度の設計事態が複雑になってくると思います。

(ちょっと戻るのですが)13ページ

○角田委員
今の流れに関連して、9ページの真ん中で、青山委員もおっしゃったかと思うのですけれども、「相談員資格の位置付けが不明確」というところで、「相談員資格の法律における位置付けが不明確であるため、消費生活相談員があっせん等にあたって、事業者や消費者からどのような資格を有しているかを問われて回答しても、納得を得られない場合があり」云々と書いてあり、これに関連して、13 ページの真ん中のところの「『相談について専門的な知識及び経験をする者』と間接的に規定されているだけであり、あっせん等において消費生活相談員が事業者とやり取りをする際に、事業者等からその役割を理解してもらえず」云々というふうにあります。これについて、相談員自身の資格が問われることはないといったことを青山委員もおっしゃったのですけれども、私がいろいろな人から話を聞いていて思うのは、相談員の資格があるかどうかや資格そのものに対して相談者や事業者等が不信感を持っているというよりも、消費生活センターというものが何なのかというところからきちんとわかってもらえていない。だから、行政の中における消費生活センターの位置づけや、その中に消費生活相談員がいて、消費生活相談員があっせんをするという役割が何なのか、むしろ組織の問題であるということで、職として位置づけることが必要だという流れが出てくるのだと思うわけです。そういうふうに考えると、この報告案は全体として、消費生活相談員の資格というところだけに特化して書かれ過ぎていて、もう少し消費生活センターや地方消費者行政として消費生活相談が行われているということが書き込まれないと、この分野に詳しくない人が読んでも多分ほとんどわからないのではないかということも含めて思いまして、そうしたことも書き込む必要があると思うわけです。

消費者センターとは何をするところか?といえば、一般論として消費者の相談窓口という認識はあっても、具体的な業務内容は詳しくは知られていないのが現状ですね。確かにもっともな話ですね。ただ、相談員の資格があるかどうかや資格そのものに対して相談者や事業者等が不信感を持っている「というよりも」、と否定するのではなく、「ということに加えて」という並列の表現が正しいと思います。

21ページ以降から拾い集め

21ページ
・22.2%の資格を持っていない方が地方に多いといった現状
・レベルの高い相談員が全国に顕在しているということの方が望まれる
・3資格保有者と同等以上の専門的な知識及び経験を有する者として」というふうに書いてありますけれども、そんなにレベルの高い人がなぜどの資格も取らないのかという疑問が生じます。
23-24ページ
・要するに所得調整をしながら仕事をしていく人がいないような指導もしていただきたい
・処遇改善をするためには、常勤化というのが常に原則として示されて、でも、一方で働き方の選択の問題として、やはり非常勤のように限られた時間帯での勤務というのを、先ほどの扶養の範囲とは別に志向される方がいるということも事実
27ページ
・3つの資格制度が最終的にどうあるべきかという議論は将来だといいながら、事実上、地域における活動や企業における活動のところを新しい資格が侵食するみたいに読めませんかという批判めいた意見を聞きました。

問題山積みですね。

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ジャドマニューズ 2012年7・8月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2012年7・8月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2012_07-08.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①リレーコラム
[第13回]日頃思うこと― 日本の常識
我々の常識が、いつも正しいわけではない
・海外に行ったときの経験から、「日本の常識」について考える場面があった。
・「うまくいけばそのまま」「うまくいかなかったら変えればいい」というやり方は、最初は危なっかしく見えても、よくよく考えてみると実はとても「合理的な考え方」です。
・我々が「常識」として信じていることが、必ずしもいつも正しいわけではありません。同じようなことがビジネスの世界でも普通に起きているように思えます。
・「今までの常識をもう一度見直さないといけない」とは思うものの、そもそも疑うべき常識がどれなのかよくわからないことが、常識の常識たる所以でもありますが…。
※相談現場でも常識に基づいて判断することが多いですが、このコラムのように、そもそも常識がどれなのかわからなくなることがしばしばありますね。

②特集「商品テスト部」ってどんなところ?-国民生活センターを訪ねて-
・国民生活センターとは
・家庭用健康器具による危害等について
・放射線測定器ほか問題のある商品
・通販会社JADMAへの要望
※国民生活センターの業務やテストの現場が紹介されています。私たちにはなじみのある国センですが、通販会社にとっては、その現場を知る機会はなかなかないかもしれません。業界誌に紹介されたというのが意義のあることですね。
最後に、『私達はもちろん消費者の味方ですが、メーカーにとって「敵」ではありません。今後も、消費者と一緒になって良い生活を築いていくための情報提供をしていくと位置づけておりますし、事業者のみなさんも是非そういう風に私達を捉えていただきたいなと思います。』と締めくくられています。
一部の悪質業者を除き、消費者センターにとって、事業者は敵ではありません。消費者センターだからといって、上から目線で見たり、良くない行為を即「悪」と決め付けるのではなく、裁判所ではないのですから、お互いが共存できる存在であり続けることが大切ではないかと思います。

③通販110番
消費者相談編
会社はどこまで対応すべきか?

相談者から、「会社は当然○○してくれると思った」という言葉を耳にすることがあります。
それは、消費者の過剰な要求なのか? それとも会社の対応に問題があるのか?
明確なルールがない場合、解釈にも温度差が出ます。
事例1 備考欄に記載した内容には個々に対応してくれると思っていた
事例2 登録済みカードの有効期限切れで、キャンセルされるとは思わなかった
事例3 メールアドレスを間違えても、会社から電話連絡があると思っていた
→会社への期待が大きい消費者
各社可能な範囲で彼らの要望に応えてほしい
今回紹介した相談者たちは、自身に非があることを認めており、注文する側の責任も認識していましたが、それ以上に会社への期待が大きかったようです。

※相談現場でも同様の事例が少なくありません。建前的には事業者はルールに基づいた対応をしているので問題はありませんし、消費者自身の過失も少なからず存在します。消費者の怒りの矛先をどうすればいいのかという問題にもなりますね。結局、消費者が苦情を申し出る時点でかなり感情的になってしまったことがお互い引くに引けない状況を生み出していることがあります。過失があると思っていてもケンカをしてしまったために認めたくない消費者、消費者の気持ちを汲んで謝罪したいけれど過失を認めることになりたくない事業者。このような場合は、消費者センターが間に入ってクッションとなり、多少ニュアンスが違っても上手に伝えて、お互いの気持ちをおさめてあげるという役割をするのが最適かなと思います。(説得のコミュニケーションの技術の一つですね)

事業者相談編
二重価格表示とクーポン券の提供について

事例1 過去数年間販売してきた商品を、来月から数カ月間「通常販売価格いくら、セール価格いくら」というように二重価格表示により割引販売したいが、問題となるか
事例2 商品を購入した方に対し、次回以降当社の商品を購入する際の1,000円の割引クーポンを付けて販売したいが、値引きと考えてよいか。
→景表法やガイドラインのとおり。事例1は通常価格の実績があるかどうか、事例2は値引きとなります。

※基本的な法律解釈の問題ですね。

④連載 メディアワクオン 情報リテラシーの備え

第7回 伝えないのも自由

「報道の自由」、という言葉がある。
民主主義の根幹であり、権力が暴走しないよう監視するために必要なものだ、なんて学校で習ったかもしれない。
だが、著者によると、多くの人がこの言葉の真意を理解していないという。
この言葉が本当に伝えていることがわかれば、ニュースを見る目が変わるというのだが…。
・「100万円を預けると1年9万の利子がつきます」
・報道された時はすでにおばあさんも被害者に
・1号機の水素爆発を1時間報じなかった理由

「報道の自由」という言葉がある。多くの人がはき違えているが、あれはなにも権利を述べたものではない。「報じるのも、報じないのも我々の自由ですよ」ということを、念押ししているのだ。
この言葉の意味がわかれば、毎日のニュースで、なぜ各局似たような内容になっているのかもきっとご理解いただけるはずだ。

※エルアンドジーのマルチ商法が明らかになってもマスコミはとりあげず、事件として警察が取り上げたのは9ヵ月後で被害が拡大していた。筆者の気持ちはよく分かります。悪質商法の情報が寄せられる最前線である相談現場では明らかに詐欺であっても警察や国が詐欺と認めて公になるのには時間がかかりますし、消費者自身も詐欺にあっているとは認めたがりません。エビの養殖事件も何年放置していたのだという思いです。最近はネットでも情報は拡散していますが、それでも、本丸は動かずに被害者は増えていく。やるせないですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

REPORT JARO 2012年8月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

8月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

新任者のための広告法務基礎講座 第1部
「広告で問題が発生したら、問題レベルを見極める」
①打消し表示は大きさ・色にも配慮
・景品表示法は不当な表示と過大な景品の提供を制限している。
・「著しく」優良の「著しく」とは表示の誇張の程度が社会一般に許容される程度を超えて選択に影響を与える場合をいう。
・客観的な裏づけや合理的な根拠なしに「世界初」「日本一」「無料」などと強調する表示を行うと不当表示になる。
・打ち消し表示で「本体無料」などと強調した表示を行う一方、適用条件があるなど訴求効果を損なう内容は、積極的に表示したくない心情が働き、※印などで離れた場所に小さく入れたりする。見やすく、読みやすく、分かりやすいものとなるよう文字の大きさや配色、記載場所に十分配慮して明瞭に行われることが望まれる。
・「フリーミアム」というビジネスモデルは、例えば、オンラインゲームの「完全無料でプレイ可能」との表示で、実際にはゲーム上でアイテムを購入しないと一定レベルからは進めない場合などが問題となる。
②業者による口コミは広告に該当
・ステルスマーケティング
・消費者庁は「業者による口コミの投稿は広告・表示に該当する」とし、問題となる事例を挙げた。
・比較広告は1987年に公正取引委員会がガイドラインを出している。
・適正な広告を行うためには、「比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること」「実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること」「比較の方法が公正であること」の3要素を満たす必要がある。
③景品は業界ルールがあるケースも
・景品規制には、商品の購入や来店を必要としない「オープン懸賞」、取引に付随して景品を提供する「クローズド懸賞(一般懸賞と共同懸賞)」、「総付け懸賞」がある。
・商品の購入を条件とせず、入店した人に抽選で景品を提供する場合は、原則として100円の取引があったものとみなす。
・コンプガチャは景品表示法に違反する場合がある。
・化粧品売り場のメークアップサービス、スポーツクラブの1日無料体験、社名入りカレンダーなど、見本や宣伝用の物品など規制を受けないケースもある。同一商品をもう1つプレゼントするケースやキャッシュバックは、値引きに当たるため景品規制を受けないが、抽選でキャッシュバックが当たる場合は景品に当たるので注意が必要。
④商標は登録されて権利化
・商標権は特許庁に登録しなければ権利化せず、登録の際は1類~45類の区分から商品やサービスを指定する。有効期限は10年で、更新できる。商標権を取得するメリットは、その商標をその類似群において独占的に使用できることで、第3者の使用を差し止めることができる。
・特定商取引法では広告の必要記載事項などが定められている。個人情報を取り扱うのでプライバシーポリシーに従った個人情報の保護が必要になる。
⑤クレームに耳を傾けることも重要
・広告において発生する問題のレベル分け
・法的根拠に欠けているもの、事の本質から遠いもの、いわゆる「いちゃもん」
・「道徳・倫理・世論」など
・業界の「自主基準・業界基準」
・「法令・判例」「裁判」

※広告についての新任者向けの講座の報告なので、広告の問題点が分かりやすくまとめられています。本誌に詳しく説明されているので、職場にある方はぜひ一読ください。