ジャドマニューズ 2013年6月号

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2013年6月号
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ジャドマニューズ
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①通販110番
事業者相談編
2012年度 事業者相談件数とその概要

事業者からの顧客対応や督促、法律等に関する相談について、集計がまとまりましたので、概要を報告します。
ということで、今月は事業者相談の年度まとめです。

相談の内容別件数

相談内容は、複数の要素が含まれるため、複数集計としている。
会員からの「顧客対応」内容の合計は209件で2.3%の減である。1位は本紙でも事例紹介を行っている「規定外返品・返金・その他過剰要求」で55件、15.4%の減だった。その製品を使用することで予想されるトラブルについて取扱説明書で表示していたにも関わらず、読んでいなかったためにトラブルに陥り補償を求めるケースなどが頻発している。類似項目として、購入した製品の不具合により損害を被ったため賠償を求めるとの「商品二次被害補償(拡大損害)」は4位で16件あり、双方を合算すると71件にのぼる。
2位は「請求・督促」で31件、3位は「個人情報管理」で27件だった。5位は「配送関連(商品未入含)」で12件だった。なお、「顧客対応以外」の相談内容合計は145件で、そのうち特定商取引法や景表法を含む、「広告内容・表現記載」が43件、同じく「法規制情報」が37件だった。
非会員からの「顧客対応」内容の合計は50件で、28.6%減少した。1位は会員と同様、「規定外返品・返金・その他過剰要求」で15件だった。2位は「請求・督促」で7件だった。「顧客対応以外」の合計は105件だった。そのうち、通信販売に不慣れな事業者から、基本的な「法規制」に関する情報を求められるものが32件、「販売方法」に関する相談が16件、「広告内容・表現」に関する相談が15件だった。この上位3項目で「顧客対応以外」内容の60.0%を占めている(図表3・4参照)。

通販110番より

消費者の権利を尊重しつつも過剰な要求には毅然とした対応が必要

例年のとおり「顧客対応」に関する内容のうち、顧客が一般的なサービスレベルを超えて要求を行った場合の対応方法に関する「規定外返品・返金・その他過剰要求」や、その類似項目である、購入した製品の不具合により損害を被ったため常識を超えた多額の賠償を求めるなどの「商品二次被害補償(拡大損害)」が圧倒的に多く、当該2項目に関して会員・非会員を合わせると87件、「顧客対応」内容のうち、33.6%を占めました。
消費者対応のうち、特に苦情対応は、消費者の基本的権利を尊重しつつ、企業全体の責任として受け止め、積極的に耳を傾けることが必要です。
しかし、一部の企業の販売戦略も原因し、消費者の要求が過剰に満たされるケースがあるようで、このような場合、消費者感覚が徐々に麻痺してくることもあります。
過剰な要求の受け入れが当然と考える消費者が増えれば、その要求が拒否されたときには、些細なことであっても苦情が拡大します。
ついては、主張内容が「社会通念上、許容される範囲を超えている」、または顧客の言動が「円滑な企業活動などを妨げるなど、支障を生じさせており、社会通念上許さ
れるべきものではない」場合は、「公平性・透明性の原則」に照らし、毅然とした対応が必要であることは言うまでもありません。
今年度も実効性のある対応策をともに考えていきたいと思いますので、お気軽にご相談ください。
消費者相談室長

※「例年のとおり」と書いているだけあって、相談内容は昔から変わらないものです。消費者センターでの相談もモノや方法は違っても基本的には同じ相談が続いています。
この過剰要求については、消費者が消費者センターを利用しようとしてくる場合がありますので気をつけなければなりません。
また、消費者相談室長の言葉のとおり、「過剰な要求が通る」という経験をした消費者は、次も同じレベルのものを求めてきますし、「前はこうだった」と比較したがります。
消費者センターのあっせんでも、しばしば事業者からの申し出により、例外的な解決方法であっせん解決したときには、あくまでも「例外的で通常ありえない消費者センターとしても感心しない」という枕詞をつけていないと、「あの時は解決してくれた」となりますので、注意が必要です。このことは以前も詳しく解説しましたが、特に、事業者は消費者センターからの苦情が入ると穏便に解決したがる傾向があります。
また、相談員により対応が異なることもあり、うまくいった相談員に対応を変われといわれることもあるので、例外的解決方法については、消費者センターも望んでいる解決方法ではないと釘を刺しておくことが重要です。

②誌面に書かないメディアのホンネ

vol.3 通販は迫る「リスク」にもっと敏感になるべき
取材する側は、「通販」というものに対していったいどんなイメージを抱いているのかというホンネを、赤裸々に喋ってもらうというこの企画。今回登場してくれた方は「業界はもっと危機意識をもった方がいい」という厳しい意見を述べている。その理由とは…。

一部抜粋

例えば先日、とある大手製薬会社に取材をした時、マーケティングの担当者が、健康食品の機能表示というものを非常に問題視されていて、「臨床試験などでリスクやベネフィットが実証されていない薬でもないものが、機能をうたうということは私たちの感覚ではありえない」と露骨に嫌な顔をしていました。取材に訪れたフリー記者にこんなことを言うとなると、業界
紙や、他のメディアにも同様の考えを日常的に伝えていると考えるべきでしょう。

※このような核心的な話も耳にしておいて損はありません。ぜひ全文読んでください。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

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電話勧誘業者からの逆襲

今の電話勧誘の王様といえば「投資用不動産」ですね。
昔からあるものとしては、家庭教師や学習教材もあったりします。
訪問販売でいえば、エコキュートや太陽光発電などの省エネ商品や定番物で光回線や新聞など。
これらが、今の主流ではないでしょうか。
みなさんの自宅にも営業があると思いますので、リアルに現場を知っていることになります。

消費者センターの仕事をしていた場合、職業病とも言えるものがあります。
一つは、ものを買うのに疑いすぎてしまう。
もう一つは、自分自身が悪質な業者に遭遇すると、正義感を感じて戦おうとしてしまうことです。
今回取り上げたいのは、後者の方で、なかなか引かない業者やいかにも悪質な業者の場合、時間があるときは、相手にしてやろうかと思い、ついつい、「特定商取引法」や「勧誘に先立って」という話をして説教したりすることがありました。しかし、最近は少し慎重になっています。いや、慎重にすべき問題が発生しています。

上に上げた中でも、家庭教師や学習教材、新聞は、まあ断れば諦めも早いです。
光回線は今は減りましたが、悪質な代理店の場合は断っても、食い下がり、トラブルになることがあると思います。
それも、電話を切ってしまえば、その業者から勧誘されることはほぼなくなります。
仮にトラブルになっても、消費者センターなどに相談してあっせんに入ってもらえば解決に近づきます。

問題は「投資用マンション(不動産)」の勧誘です。
4年ほど前から悪質な勧誘が問題になり、脅迫じみた言葉や、職場の業務を妨害するほどの頻繁な勧誘電話をかけてきます。当初の販売目的がどこへ行ったのかというぐらい、嫌がらせをしてきます。そこまで嫌がらせをしたら買ってくれるの?と思ったりします。悪質投資不動産の勧誘被害にあった友人からも相談されたことがあります。
以前はの投資用不動産の勧誘は、ある程度やり取りしても、最終的に断れば終わっていたのですが、最近は先ほどあげたような嫌がらせをしてくる悪質な業者がいます。
それは、相談現場でも実感されているのではないでしょうか。消費者センターの話も聞かず、警察に相談してもらうしかないパターンです。

職業人として、ついつい、「たたきのめしてやろうと」いう思いから、「営業ですか?販売目的ですか?勧誘に先立って名乗ってください、目的は何ですか?特定商取引法は知っていますか?」などと、業者に言い放つこともあります。不動産の場合は宅建業をもっているかどうかで適用する法律が変わってきますので注意が必要です。これについては過去に詳しく解説した覚えがあります。
例にあげた悪質な不動産業者だと、このような対応をすれば逆効果です。何が目的か分からないですが、業務妨害になるほどに電話をかけてきます。
正しい対応は、相手にせず、さっさと電話を切ることです。
これがなかなかできないんですよね。知識があると、ついつい、対決してしまいます。
私も初期のうちは少し相手にしたことがあるのですが、友人に相談されてからは、こわいなあと思いそれ以来、一切相手にしないことにしています。

訪問販売もそうですね。
つい先日、「パナソニック」です、と訪問があり対応しました。
うそっぽい感じがして、有名メーカーを名乗ってエコキュートか何かの販売だろうと思い、それを指摘しました。
経過は省略しますが、そのとおりでした。
しかし、逆切れしてきて、少し怖かったです。
これ以上の対応をしたら、お互いに引けなくなると思い、退散しました。
しばらく敗北感の嫌な気持ちになりました(職業病)。

日常生活で、なんでもない事件に突然巻き込まれることがあります。
不可抗力は仕方がないとして、自分が関与してしまったがために事件に巻き込まれることは避けたいなあと思います。

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消費者庁長官の記者会見(6月5日分)

重要度:低※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年6月5日(水))阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年6月5日(水)15:00~15:22 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130605c_kaiken.html
1.発言要旨(抜粋)
私からは2点御報告がございます。
まずは、訪問購入に係る苦情・相談件数の件について、おわびを申し上げなければいけません。先月23日の記者会見において紹介させていただきました訪問購入に係る苦情・相談件数の推移についてですが、このたび、数値が間違っていたことが判明いたしましたので、訂正させていただきたいと思います。
お手元の資料をご覧ください。前回は、改正法の施行前である平成24年において毎月平均約200件の苦情・相談が寄せられていたものが、改正法の施行後は月平均約20件と10分の1にまで激減していると紹介させていただきました。しかしながら、先日、改めてPIO-NETで検索したところ、この数値は間違っておりまして、実際には、改正法施行後においても苦情・相談件数の水準はほとんど変わっていないということが判明いたしました。大変申し訳ございませんでした。
このようなことが起きた原因を説明します。まず、PIO-NETで検索する場合には、さまざまなキーワードを組み合わせた検索式を用いることになっています。国民生活センターは、改正法施行日以降に受け付けた訪問購入に係る苦情・相談については、新しく「訪問購入」というフラグを設けて検索式を変更したのですけれども、原課はそのことを認識しておらず、改正法施行後においても従来からの検索式を用いておりました。すなわち、改正法施行以降においては、相談員の方々は、訪問購入に係る相談・苦情があれば、それらに「訪問購入」のフラグを立てるということになっておりますが、我々の従来からの検索式では、これら「訪問購入」のフラグが立てられた苦情・相談群については捕捉できなかったということになります。
今後はこのようなことが起きないように、PIO-NETで検索した結果を公表する際には、事前に国民生活センターに照会し、その正式な回答をもって公表するという従来からのルールを徹底することとしたいと思っております。
なお、結果として訪問購入に係る苦情・相談件数は減っていなかったわけでありますけれども、消費者庁としては、この訪問購入に係る消費者被害をなくすべく、引き続き改正特商法の広報に努めてまいりますとともに、悪質な訪問購入事業者に対しては厳正に改正法を執行していきたいと考えております。2.質疑応答(抜粋)

日本消費者新聞の丸田と申しますが、先ほど、訪問購入の件のミスの件なのですけれども、5月23日に発表されて、いつ間違いに気づかれたのか。その間違いに気づいた経緯というのは、国センのPIO-NETの式が違っていたと、検索の方法ですね。そういうことですけれども、消費者庁でわかったのか、それとも指摘されたのか。その経緯をちょっと教えてください。

消費者庁でわかりました。 まず、配布した資料の最初のデータは、取引対策課の方で数えた数字です。そして、下の方は、消費者政策課の方で計算し、国民生活センターに確認したものでございます。
取引対策課長
先週金曜日の午後に気づきました。

ルールの徹底とおっしゃっていたわけですけれども、ルールというのは、発表する前、要するに国民生活センターの連携とかですね。

そうです。

この場合はやっていなかったということですか。

はい。取引対策課の方がそれをやらなかったということです。政策課の方はきちんと照会していました。

すると、件数が、施行されて以降も変わっていないというふうに考えてよろしいのですよね。

そうです。

その場合、前は10分の1になったということで、その数自体は間違っていましたけれども、法律の実効性といいますか、そういうのはあるということですか。今回の場合は変わっていないというのを、どのようにお考えなのでしょうか。

やはり事業者への周知が徹底されていないと考えましたので、周知の取り組みをしっかりと進めていきたいと思っております。
それとまた、具体的な事案については、地方の警察ですとか、消費者行政担当部署において特商法に基づいた執行をやっておりますけれども、地方自治体ともしっかりとこの状況を共有しながら、執行の呼びかけをさらに強めていきたいと考えております。

もう一つですが、この件の場合は、法案の段階で、要するに対象品についていろいろ議論があったと。前回もお聞きしたんですけれども、つまり、これからの分析なのでしょうが、対象外のものについての相談とかそういうものはあって、やっぱり法律の対象の範囲は変えなくちゃいけないんじゃないかとか、そういう検討結果とか、何かあるんでしょうか。

まだその中身を分析していないのです。私も今回のことがあってから、消費者庁でもPIO-NETで検索できるのですから、傾向はわかるはずなのですので、調べて、どのような案件が多いのか、どのような商品にかかわるものが多いのかということをしっかりと分析して、すぐに手を打つ、その情報をきちんと流すということをやらなければいけないと思いました。今はまだ、その情報を分析する体制が十分でないということがありますので、もっとしっかりとした体制をつくっていきたいと考えています。

NHKの橋本です。関連して、2点お伺いさせてください。
結局、どうしてミスになってしまったのか。例えば検索した職員の思い込みなのか。要は、どうしてそういう検索する手続を誤ってしまったのかということですけれども。

どうでしょうか。取引対策課。
取引対策課長
取対課ですけれども、長官から説明を申し上げましたように、一応、今のルールとしましては、数字を公表する場合は必ずその都度担当課が国センに確認をとるというルールであったところ、今回に限っては、そこを怠ってしまったというのが原因でございます。

今のご説明は、ダブルチェックというか、歯止めがかからなかったというご説明だと思うのですけれども、それはつまり、検索の仕組みが変わっていたということを職員が知らないというか、気づかないというか知らなくて、それの従来のものだと思い込んで調べてしまっていたということなのでしょうか。
取引対策課長
さようでございます。

そうです。したがって、その情報をきちんと消費者庁内において共有することが必要です。そう思います。

わかりました。先ほどの丸田さんの質問にご説明がなかったと思うのですけれども、なぜ気づいたのかというのは、誰がどう気づいたのでしょうか。
取引対策課長
先週金曜日の話、午後の話なんですけれども、ちょっと庁内で作業をしていたのですけれども、それは全庁でですね。そのときに、我々の数字と事実は違うのではないかという政策課の指摘が入りまして、その時点で明らかになったということでございます。

わかりました。ありがとうございます。

先ほどの訪問購入の相談件数の件で、何か実害というのはありましたか、何か具体的に。

それは聞いていないです。しかし、そうしたことを把握するために、消費者庁では今、地方の消費生活センターの相談員さんたちをメンバーにした「情報検討ネットワーク」というものをつくっています。そこでは現場からさまざまな情報を寄せていただいていますが、やはりここをもう少ししっかりとしたものにして、情報をいち早くキャッチしたり、こちらから直接聞くなどして傾向をつかみ、素早く対応できるようにする必要があると思っています。

問題の発端となった5/23の会見の内容です。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年5月23日(木))阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年5月23日(木)14:45~14:53 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130523c_kaiken.html
1.発言要旨
2点目です。
訪問購入に係る苦情相談件数の推移です。
お手元にペーパーがあると思いますが、平成22年度以降、PIO-NETに約9,000件の苦情相談が寄せられてきました押し買い問題について、訪問購入に係る改正特商法の施行から3カ月が経過した現在、大きな改善の兆しが見られますので、その状況を御紹介しております。
具体的には、その表にありますように、改正法の施行前の平成24年度におきましては、毎月平均約200件の苦情相談が寄せられていました。これに対して、今年2月21日の改正法施行後は、月平均約20件と、施行前と比較して10分の1に激減しております。
消費者庁としましては、このような苦情相談件数の激減は、改正特商法上のルールを守らない悪質な事業者が訪問購入市場に参入しにくくなった、すなわち法改正が早速効果を挙げていることの一つの証左と言えるのではないかと考えております。
先日、改正特商法に基づいて、山形県で全国で初めての逮捕者が出ておりますけれども、消費者庁としても、引き続き改正特商法の広報に努めるとともに、悪質な訪問購入業者に対しましては、厳正に改正法を執行していきたいと考えております。
以上でございます。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
先ほど国民生活センターで、悪質な健康食品の送りつけ商法について、被害が急増しているということでその手口が公表されました。
それで、注目したのは行政への要望、消費者庁への要望として、要するに行政処分をしてほしいと。消費者庁とか都道府県に対しては、もう一つは告発を行う、積極的に警察と連携をしてほしい、行政処分をしてほしいということを出されました。
注目したのは、行政要望として、こういう処分を求めるというのはあまりないような気がしましたもので、つまりPIO-NETの中にいろいろ入っているのですけれども、都道府県でももちろん把握しているし、消費者庁でも把握しているというふうに理解しておったのですが、違反事例として行政処分という形ですぽっと出てくるということ。
それで、今現在も被害が起きているという可能性がありますから、これについて要望を受けた消費者庁として、どういうふうな対応、行政処分への対応をやると思うのですが、迅速さというのを求められていると思いますけれども、ひとつその点についてコメントをお願いしたいと思います。

これは取引対策課になりますか。対策課で今検討を進めている段階でありまして、当然この行政処分をすべきだという要望に応える方向で、何らかの策を打ち出したいと考えております。
いくつかの自治体からは、この件について相談が多くなっていることや、特商法の執行の取組が結構進んでいることも聞いております。こうした自治体とも連携しながら、やっていくことが必要だと思いますので、早急に消費者庁としても、その動きを考えていきたいと思っております。

先ほどいただきました訪問購入の件なのですが、法改正、今度の効果を挙げているという、10分の1に減っているということがあります。それは数値としては、なくなっているわけではないということです。
それで、これに対して、庁としてこういう件数があったわけですけれども、逮捕もあったということで、監視はされていると思うのですけれども、何かこれでの具体的なアクションというのはお考えなのでしょうか。

特には考えておりませんが、この前事業者及び消費者向けのパンフレットを作ったりしておりますので、そういうことで事業者への周知、消費者への周知を徹底していきたいと考えております。
私は昨日青森県に講演に行ったのですけれども、消費生活センターには関連した啓発資料もきちんと置いてあります。各県の消費者行政においても、そうした取組を強化しているようですので、それに合わせて消費者庁としては周知の取り組みを強化していきたいと思います。

法改正のときに、法対象になるものについて、いろいろ議論があったわけですけれども、それが今回の苦情の中にそれは考えるべきだとか、そういう総括的なところについては。

まだ中身までは分析しておりませんが、でも今後行っていきたいと思います。

マスコミにぶった切られていますね。
PIO-NETのキーワード検索は意外に難しく、条件をメモしておかなければ、次に検索したときに違う結果が出てしまいます。
国センがよく直接相談を受けなくなったから現場感覚が分からないと、主張しています。
今回も現場の相談状況を知っていたら10分の1はおかしいと気づいたかもしれません。
だからといって、国センの現場相談が絶対に必要かといえば、そうとは限りません。
今回は集計結果を見るだけだったから起こったのです。
相談カードを毎日100人分づつでも読んでおけば、だいたいの相談状況が分かります。
今回のミスは本当に事務的に処理したためのミスだと思います。
そして、何よりも、この結果が出た瞬間、「法律が施行された効果が出た!」と、データを疑う前に喜んでしまったのではないでしょうか。
だれもがそう思うのは仕方がありませんね。これを教訓に改善を期待しましょう。
そして、統計的には法施行前後で件数は変わらない、となりましたが、質の変化をしっかり調べる必要があります。たとえば、指定品目以外ばかりだとか、特定の事業者ばかりだとか、そのような解析をして始めて、次の施策、法改正や啓発につながっていくのではと思います。

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