消費者情報 2011年3月号 (関西消費者協会)

①特集「ISO26000 SR・社会的責任と現代」
・CSRは一時流行しましたね、という書き方は変ですけど、不況になってから以前ほどの熱心さはなくなったように思います。
・ISO26000は「企業の社会的責任に関する手引き」です。一つのスタンダードが示されることは継続性は別として意義あることだと思います。
・企業の不祥事関連年表は2001年からの主な不祥事が100件あまり紹介されています。一通り見てみると、消費者問題の歴史や社会情勢などの世相が垣間見えますね。

②現場からの情報 相談
「モバイルデータ通信とパソコンとのセット契約トラブル」
・店頭で、モバイル契約をするとパソコンを無料でもらえます、といいながらパソコンは無料でなかったトラブル。
・誰もが知っている売り方ですね。初めてネットする人にはいいかもしれませんが、すでにネットの契約をしている人には余分な出費ですね。
・結局のところ、モバイル契約をすると、契約の種類にもよりますが最大4万円程度の大幅な割引があるのは事実です。パソコン本体の料金が割引額より安いものだったら無料になり、高いものだったら割り引いた差額を支払うことになります。指定しているパソコンでなくても家電量販店なら店頭パソコンすべてに適用できる場合もあり、通信契約をしたい人には絶対お得な買い方ですね。
・今回無料でないのは、差額が出たからかもしれませんが、やっぱり説明不足ですね。売ってなんぼの商売ですので。誤った説明があり、取り消したいのであれば、断然主張すべきです。
・そもそも通信契約をすることは理解していたはずで、やっぱり通信契約は必要なかったと考え直すのはどうかなと思います。ほかの商品も同じです。それは自立した消費者ではないと思います。
・ネットでモバイル通信による割引キャンペーンはたくさんあり、様々な契約形態があって複雑ですが、金額はしっかり書いています。月々5000円の通信料として24ヶ月で12万円。実は私もパソコン購入を検討していて調べたのですが、割引目的だけでの契約としては割高な気がしますね。
・この事例は、消費者センターでも頻繁に相談のある事例です。対応としては、ほぼマニュアルどおりでOKだと思いますので、相談員として契約の仕組みをしっかり理解することが重要です。

③判例に学ぶ
「商品CFD取引」を「賭博行為」に該当するとして不法行為責任を認めた事例
・本判決では、本件CFD取引における差損益は、実勢市場レートや市場実勢為替レートに左右するものであり、これらのレートの動向は業者にも顧客にも予見することはできず、また、その意思によって自由に支配することができないものであるから「偶然の事情によって財物の得喪を争うもの」であるとして、まず形式的にも賭博行為に該当することを認めました。(本文より一部抜粋)
・被害者にとっては画期的な判決だと思いますが、一般論はどうでしょう。
CFD取引が賭博行為?理解しがたいです。予見できないのは為替も商品相場も株式も同じですし、社会情勢から見ると予見できる要素はあると思いますし、金融市場で正当に取引をしている人には迷惑な話のような気がします。もし、上級の裁判で争うとすれば、賭博行為にはならないと私は考えます。ただし、適個別の事例では合性違反や不実告知や断定的判断の提供などの問題がある場合は当然に補償されるべきものだと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年3月号

ぜひ、みてほしいテレビ番組

「ガイアの夜明け」と「カンブリア宮殿」

過去に何度か紹介したことがある2つの番組です。
できるだけ見てください。

将来的には、毎回、番組に関するコメントと相談現場にどう活かすか、相談員自身にどう活かすか、などを記事にしたいと思います。

NHKにも多くの有益な番組がありますが、番組構成上、眠くて、くどくて、見るのがしんどいです。
淡々と事実を物語っているので理解はできますが、心に残りにくいと思います。
それに比べて、この2つの番組はテレビ東京系が製作しているだけあって、気軽に見ることができます。
そして、心に響きます。

これらの番組で何に注目して欲しいかというと、

「ガイアの夜明け」では
今現在世の中で何が流行しているか(何が起こっているのか)、なぜ流行しているか、どうしたら流行するか、など時代の最先端を感じ取ってください。

「カンブリア宮殿」では、
人財です。すぐれた人間は何を考え、どう行動しているのか、人のスキルアップに必要なことは何かを感じ取ってください。

消費生活相談にも大いに役立ちますし、相談員自身のスキルアップにも有効だと思います。

番組紹介

「ガイアの夜明け」
http://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/
テレビ東京系列
毎週火曜日 22時~

「カンブリア宮殿」
http://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/
テレビ東京系列
毎週木曜日 22時~
ホームページで番組の動画配信がされています。

テレビ東京系列の番組が放映されていない地区に住まれている方は、「カンブリア宮殿」が公式動画配信されています。「ガイアの夜明け」は配信されていませんが、本気になればyoutubeで探すことができます。

余裕があれば、同じテレビ東京系列の「ワールドビジネスサテライト」をご覧ください。ニュース番組ですが、リアルタイムで経済や世界の動き、流行の最先端などを知ることができます。
ワールドビジネスサテライト
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/
テレビ東京系列
毎週月~金曜日 23時~
(もう寝ている時間かもしれないですね)

新聞記事(2011/2/25)

毎日新聞
月刊だまされない(村千鶴子)
2011年2月25日の記事からポイントを紹介します
ご存知、村先生の記事です。

Q.自宅でできる副業をネットで探し、「パソコン画面の簡単な操作で月収10万円」「返金保証あり」の情報を5万円で購入。返金要求に無視。
(詳しくは図書館等で原文を読んでください)

いわゆる「情報商材」の典型的なパターンですね。
細かい解説は省略します。(別途、情報商材で記事を書きます)
ここでは、どのような法律が関係してくるのかを抜粋しコメントします。

①特定商取引法(×)
ネットで購入する情報商材は特定商取引法が規制する通信販売に該当
クーリングオフ制度がない、書面交付義務もない
返品特約がなければ8日間は返品可能だが返品できないと明示があれば返品できない
②消費者契約法(○)
商品の質や内容、使途、効果などに関して事実と異なる説明がされており、消費者が誤解して契約した場合に消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性はある。情報の質や効果、返金保証の説明などをめぐって問題にすることは可能かもしれない。
③民法(○)
自分が購入してだまされたと思い、その情報をネットで別の人に販売するように指示している場合、内容自体が「ネズミ講」と類似しているとして、民法上の不法行為に該当するかもしれない。この場合、損害賠償請求権があると考えられる。

消費生活相談ならではの3つの法律を解釈しながら考えていくことになりますよね。
まあ、業者は難癖つけて反論してくるでしょうけど。
現実的には法律解釈を前面に出すのではなく、問題点を羅列して指摘し、解約返金交渉をしていくのが消費者センターのアプローチの第一歩ですね。情報商材業者は個人が多く、アフィリエイトサービス業者も絡み、普通の契約に比べて手ごわいですね。