月刊 国民生活 2011年5月号

①生活の視点
「宝くじに当たる不幸」
最初の見開きのコラムが面白かったです。
宝くじに当たるのは確立の問題でたまたまの「幸運」なのに対して、「幸福」は自分の努力で築き上げられるということです。
したがって、宝くじが当たっても「幸福」になるとは限らない。
ぜひ読んでみてください。

②特集 金融商品を考える
「金融商品のしくみとリスク」
・リスク・・・価格変動リスク・信用リスク・為替リスク・流動性リスク
・仕組み商品・・・他社株転換債・仕組み預金
詳しく説明しています
「金融商品取引被害救済の実務」
・商品先物取引法(業者ルール)の場合には、説明義務違反についてだけ損害賠償義務という民事効果が付与されている。それ以外については、金融商品販売法の適用はないので、民法と消費者契約法によって救済することになる。
・金融商品の分野では、消費者契約法を適用して救済された事案は、まだ少ない。
・錯誤、説明義務、適合性原則
「詐欺的な投資トラブルに対する相談処理のポイント」
・共通の相談対応方法、投資商品別の相談対応方法についてポイントがまとめられています。

③暮らしの判例
「銀行の投資信託販売につき不法行為責任が認められた事例」
・高齢者に「ノックイン条件付日経平均連動債」といういわゆるノックイン債権を販売した事例です。
・適合性原則違反と説明義務違反により、損害賠償請求が認められました。
・何度も出てくる仕組み商品ですので、ある程度はご存知だと思います。
・ところで、今回のノックインの条件ですが、日経平均株価が購入時の65%ラインとなっています。当時の日経平均は1万5000円程度の高値水準でした。15000円の65%水準は9750円。5000円以上下がるなんて誰が予想できたでしょうか。今の水準だったら10000円として6500円ですね。そこまで下がるとは思えないですよね。

④消費者団体訴訟レポート
「資格試験予備校の中途解約制限条項」
・資格試験予備校の多くは、受講申し込み時に納めた授業料について、受講開始後は一切返金しない等の規定を設けてきたが、大学の学納金返還訴訟の結果と照らし合わせても、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に反する不当条項であるとして、解約時には支払い済み受講料のうち将来分を返金するように申し入れた。
・申し入れに応答して改善する事業者もあったが係争が続いている事業者もある。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

国民生活研究 2011年3月号

①【論文】リコールに関する法制度について -食品を中心に-

・リコールは国が命令をかけて強制的に実施する場合もありますが、ほとんどは自主的な事業者の措置です。ここでは食品のリコールについて詳しく解説しています。
・また、本文を読むのがしんどくても、「はじめに」という1ページ分は食品に限らず製品についてのリコールの考え方を簡単にまとめていますので勉強になります。

②【論文】消費者契約法4条の新たな展開(3・完) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-

・前号までは、「誤認」についての解説でしたが、完結となる今号は「困惑類型」、不退去・退去妨害についての解説です。
・あまりにも長いので興味のある方は本誌をお読みください。
・基本的に「逐条解説」にもとづき説明されています。著者が賛同する部分もあれば不足する部分も指摘しています。

・「退去すべき旨の意思表示」の有無が判断されるが、この意思表示がゆるく広くとらえられている。
・ただし、意思表示の証明は消費者がしなければならない。
・裁判例自体が少ないが、消費者には有利な結論が出ている。
・「退去妨害」についてもおおまかに「不退去」と同様な考え方になっている。
・最後に多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。

③【研究ノート】大学生は契約、クーリング・オフをどの程度、理解できているのか
・予想通りの結果ですね。近年は携帯電話やネット通販など従来にもまして「契約」する機会が多いにもかかわらず知識が伴っていません。
・著者が指摘するように、小さいころからの学校教育が必要と思います。

国民生活研究 第50巻第4号(2011年3月)
年4回発行 定価620円(税込み)

ジャドマニューズ 2011年3月号

ジャドマニューズは日本通信販売協会の広報誌で、以前から紹介しているところです。
ジャドマニューズ(日本通信販売協会) https://soudanskill.com/20100809/81.html

3月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「商品の説明が紛らわしい!」

事例1「入り数が1枚なのに、「セット」の表示はおかしい!」
・普通2枚で1セットなので2セット買ったが2枚しか届かなかった。説明欄に販売個数=1枚=1セットとなり、紛らわしい。
→紛らわしいという事で交渉を助言。後日セットという表現が削除されていた。

事例2「多く買うと「もっとお得」とあるのに、割引額が変わらない!?」
・2個セットで3960円が2960円の1000円引き
・4個セットは7920円が5920円でもっとお得。2000円引き。
・どちらも1個当たり500円の割引で同じなのに、「もっとお得」はおかしい。
→何をもって「もっとお得」かが不明瞭。後日「もっとお得」の表現が削除されていた。

事例3「「段差対応型」は平たんな場所では使用できない?」
・平面でも設置できると思っていたら、平面には設置できないことがわかった。
→「対応型」の表現が紛らわしく、返品を受けるとともに、今後説明を付け加えることとした。

3つの事例とも、どっちもどっち、と思います。結果的には事業者に問題があったわけですが、特に店舗で実物をみないで手購入する時代になったゆえに、思ったものではなかったという買い物が多くあります。注意して読むと説明があったりするのですが、手にとったっら間違うことがないようなことも実物をみずに購入するので起こってしまいます。すべての広告や説明を鵜呑みにせず、自分自身で判断するという今の時代を上手に生きる消費者を目指したいものです。

通販110番事業者相談編
「取扱説明書」

事例1「入り数が1枚なのに、「セット」の表示はおかしい!」
・「手洗い30度(ぬるま湯)」「弱い手絞り」等の表示のニットシャツを全自動洗濯機の「手洗いモード」で洗ったところ、伸びて着れないので新品と交換してほしい
→全自動洗濯機の「手洗いモード」は必ずしも選択表示とは一致していない。新品でも
※相談員であれば直感的に洗濯機の使い方の問題と理解できるでしょう。すると、申し出先は洗濯機メーカーで、取扱説明書などの確認と改善を要望するところですね。この事例は奥深いですね。使い方の問題とはいえ、家電品は複雑になってきていますので単なる誤使用としてしまうのは正しい判断とはいえない部分も感じます。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html