消費者情報 2011年11月号 (関西消費者協会)

①特集 子どもと女性の貧困問題
特集1 拡大する貧困と生活保護の動向 貧困の連鎖から希望の連鎖へ
特集2 女は貧乏に生まれない 女を生きて貧乏になるのだ長く生きれば生きるほど
特集3 教育現場から見た「子どもの貧困」
特集4 母子家庭の仕事と暮らし 貧困と偏見のなかで
特集5 不平等社会と消費者問題
特集6 いま求められる社会的包摂の精神 震災復興と貧困の現場
特集7 「社会保障・税一体改革成案」で国民生活はどうなる?
特集8 社会保障制度関連年表窶披€鐀 50年のあゆみ
・貧困問題の中でも子どもと女性にターゲットを絞った特集です。切実な内容です。現実を良く知ることが出来ます。
※貧困問題は消費者問題の枠を超えて社会問題となっています。正直言ってコメントしにくいです。問題が単なる金銭的なものであるばかりでなく、離婚や虐待やDVなど人間性に関わってくるものが根底になっているからです。予算措置は切っても切れないものです。一方、それは税金から支出されるものです。今の借金まみれの日本でそう簡単に予算措置はかないません。増税が必要と分かっていても、社会全体は増税には消極的です。日本の国自体も貧困問題を抱えています。本気になって社会全体で弱者を支えるという機運が生まれればいいのですが、昭和40年ごろの高度成長期と違い、人間関係がぎすぎすしています。思いやりの心が失われています。そんな中で、相談員は行政に存在し、行政的なルートで救済する道を助言してあげることができます。消費者センターの管轄ではない場合もありますが、やっとつかんでくれたわらを切ることなく、少なくともパイプ役としての役割を果たすべきだと思います。
※私の学生時代の友人もDVで離婚しましたが、十分な慰謝料も養育費ももらえず、子どもも精神的な問題を抱え苦しんでいます。私の紹介で結婚したようなものなので責任を感じます。とにかく、弁護士に相談して、裁判をしてでも金銭的なけじめをつけるように助言しています。

②判例に学ぶ
「順位式方式」による預貯金債権の差押の申立を違法とした最高裁決定
最高裁平成23年9月20日判決
・最初に判決と強制執行の一般論について解説しています。
・裁判で勝訴し、相手方が賠償金を支払わない場合は強制執行ができます。しかし、悪質業者の資産の状況は分からず判決も無視します。被害者に勝訴判決が出たにもかかわらず被害回復ができない仕組みになってしまっています。
・被害金を銀行から差し押さえるために「順位式方式」というのがあり、下級裁判例では認められてきたのに、今回の最高裁判決で違法とされました。被害者救済や法秩序維持の視点は全くないと批判しています。
※「順位式方式」というのを始めて聞きました。悪質業者は徹底的に厳罰に下すべきだと思います。しかし、現実と理想にギャップがあり、地団駄を踏むばかりです。

最高裁HPの判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年11月号

月刊 国民生活 2011年11月号

①特集 オンラインゲーム
私もオンラインゲームに関して書こうと思っていたので楽しみにしていました。
どこまで突っ込んだ話があるのかなあと思ってましたが一般向けの解説でしたね。
5人の先生が別々に記事を書いているので仕方がないですが、原田先生の解説はさすがに玄人向けで面白かったです。
今月号はしっかり読んでおいてください。私も、もう少し突っ込んだゲームに関することを近々書く予定にしています。

特集1 オンラインゲームの現状
・ゲームの歴史や国内の現状、問題点について解説しています。
・RMTなどの用語も解説されています

特集2 オンラインゲームををめぐる相談等の概要
・PIO-NETから事例の紹介です。
※まさしく全国共通の相談内容ですね。相談内容だけで対応結果がないのが残念です。

特集3 オンラインゲームに係るトラブル対応
・事例1でいきなり難しい言葉が出てきたのでマニアックだなあと思ってたら、わざとだったんですね。
・アカウント停止、アイテムの消滅、強制退会、とまさしく代表例が紹介されています。
※解説にもあるとおり、「相談者が、そもそも何を言っているのか理解できないかもしれない」、というのが相談を難しくさせています。それは相談内容の共通理解ができていないだけでなく、「このやるせない心情を理解することころから相談は始まる」というとおり、相談者とのコミュニケーションのギャップが相談員への不満となり積み重なるからです。ある程度は相談員も知識を持っておくべきだと思います。といっても、実践者でない限り、学ぶ方法がないのが現実ですね。

特集4 ゲーム業界の対策と課題
・オンラインゲームでのトラブルについて解説しています。
※IDやパスワードのユーザー情報の漏洩は友達や知り合いが犯人というケースが最も多いというのは、やっぱりなと思います。

特集5 ふえるゲーム依存症
・ゲーム依存症について解説されています。また、なぜ依存状態になるのかという理由もいくつかの実例があげられています。
※廃人にはなりたくないですね。でも、そうなってしまう気持ちはよくわかります。

②チェックチェック! 苦情相談
「特定継続的役務提供の中途解約に応じない学習塾」
・難関大学の受験英語を教える専門塾に高校1年の娘が年間授業料一括払いで受講した
・体調が悪くなり7月で退塾したが、未受講分の返金は一切できないといわれた
・特定商取引法の特定継続的役務提供の学習塾に該当すると思われ、書面不備でクーリングオフも可能だったが、相談者は3ヶ月受講しているので、クーリングオフではなく中途解約を希望した
・塾は弁護士から特定商取引法の適用は受けないといわれているという
・その後、返金に応じるとしたが割引前単価で計算していたので、契約締結時の単価で清算するよう要求し、請求額どおりの返金があった。
※法律の対象になるかならないかという根本的な問題で事業者に誤りがある場合、間違いなく勝てるので対応としては簡単です。ただし、相手がなかなか応じてこない場合があるので粘りが必要です。このように明らかに違反が認められる場合は、消費者センターという名のプレッシャーをうまく活用すればいいと思います。

③ホッとティータイム
土地がないのに家が建つ?
・いつも相談現場の最前線のひとりごとを楽しみにしています。外資系のパソコンの事業者の話が出ていますが、顧客対応担当は日本語がよく分からず、なかなか解決が難しい、という書き方で、すぐに事業者がわかってしまうのは職業病でしょうか。あのメーカーも昔にくれべれば随分ましになりましたが、外資特有の交渉のツボをおさえておくことが重要ですね。

④国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ
・HPだけではなく雑誌にも掲載するとはなかなかやりますね。しかし、本当の問題点というのは結局最後まで表に出ないまま終わるんだろうなあと思います。

ジャドマニューズ 2011年9月号

「ジャドマニューズ」の最新号は、HPで電子書籍として閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

9月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「購入した商品が広告通りではなく、返品したい!」

事例1「食器が立てかけられないので使いたくない!」
・カゴの溝が浅くて食器によっては立てかけられなかったことをテレビの案内とは違うとして返品要求したが、取扱説明書どおりに使用できるといわれ返品を断られた。
・食器は乾くので不良品ではないが、立てかけられないことは広告どおりの商品ではなく、返品できず泣き寝入りするしかないのか。
→食器によっては立てかけられないのは常識として分かるのでは。立てかけられなくても乾くのなら商品として問題なく、返品を認めてもらうのは難しいと説明し、渋々了解した。

事例2「布団がシワシワですぐに使えない!」
・通販で「その日に使えます」とあったのに、布団が収納袋に押しつぶされた状態で入っていたのでシワシワでその日のうちに使えると思えない。
・返品を申し出たが、不良品以外は返品交換を受け付けていない。シワがあっても使用できる、干せばシワは伸びる。梱包によるシワは不具合ではないので返品を断られた。シワを理由に返品できないか。
→寝具類の配送は通常折りたたまれて収納袋などに入れられて届く。一般的に折りたためばある程度のシワはできる。商品が良品であればシワを理由に返品は難しいと助言。

「知識不足や思い込みによる苦情には社会通念を踏まえた助言を」と締めています。

※でました、伝家の宝刀「泣き寝入り」。両事例とも、一般常識とは何かを考えさせられます。相談窓口では私たちも事業者も苦慮する事例が増えましたね。

通販110番事業者相談編
購入後数年経た商品の苦情対応方法

事例「2年前販売した商品への補償、どこまで対応するべきか?」
・桐製の大型チェスト。販売時に棚板の一部に腐食の痛みがあり、返品交換を行うつもりだったが顧客の強い要望で棚板だけの交換を実施。
・2年後チェストに「キクイムシ」の発生がみられたが2年経過しているので原因特定は困難とみられた。しかし、顧客の気持ちに配慮し返金処理を伝えた。
・顧客は、チェストに収納していた100点のクリーニング代、手間ひま、将来への補償も求めてきた。
→原因特定が難しいケースでは2年前の販売であり全額返金すら行わない選択肢もあり、全額返金以上の対応は必要ないと考えられる。ただ、販売当時の状況を考慮すると防虫加工が不十分だった可能性があれば一部の補償への配慮はあっても良いと思う。

「消費者には専門業者に相談する等の賢い行動を、事業者には長期間使用可能な商品提供を」と締めています。

※これは難しいですね。原因が特定できないとはいえ、販売当時の状況を考えると限りなく怪しいです。それと、顧客の当時の交換しなかった強い要望との兼ね合いですね。ただし、業者は当時、交換しないという判断をして、リスクのある商品を回収しなかったという責任はあると思います。強引にでも交換しておいたほうが良かったのでは、もしくは値引きした上で念書のようなものをとっておくなど何らかの対応をしておくべきだったのではと思います。そういう時代です。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html