月刊 国民生活 2012年3月号

①特集 住宅を借りる-トラブル防止への新たな動き-
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)の解説」
・原状回復をめぐるガイドラインは98年3月に公表され、2004年2月に改定された。今回は、その最改訂(2011年8月)となる。
・原状回復の考え方は従前と同じであって、再改訂によっても変更はない。
・原状回復の定義を明確にした。
※住宅関連の相談はセンターによって、どこまで受けるのかまちまちだと思いますが、原状回復に関しては、このようなガイドラインがあり、必要以上の請求があっても支払う必要がないことは、助言しておく最低ラインですね。そこからセンターがあっせんに入るか、住宅専門の相談窓口を紹介するか、宅建業協会を紹介するか、法律相談を紹介するか、などの選択肢になると思います。
ガイドラインは国土交通省のHPで公表されているので参照してください。
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/
報道発表資料「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の公表について(平成23年8月16日)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
ここにガイドラインの本文や概要のリンクが張られています。

②チェックチェック! 苦情相談
「次々と高額の契約を結ばせるエステサロンと美容医療クリニック」
・共同クーポンサイトでエステの体験コース2000円を購入
・体験コースを受けた後に9000円3回券を勧められ購入
・3回分終了後、系列のエステの契約を勧誘されたが、50万円の個別クレジットが組めなかったため45万円をクレジットカードで決済。
・解約希望するも、再度契約書を書く必要があるといわれ30万円の契約書にサイン。
・不安になり、すべて解約したいというもキャンセルしているという言葉などを信用。
・審査が通らなかったクレジット会社から督促状が届き、契約したことになっていることに気づいた。
・自分でも、どの契約がどうなっているのか分からない。約束どおりすべての契約を解約して欲しい。
→50万、45万、30万の3契約があった。事業者は中途解約を主張したが、不実告知やクレジット審査の問題点を指摘して、3契約とも手数料なしで解約返金となった。
※この記事を読めば、なるほどそのとおりだな、と納得すると思います。しかし、それは、きれいに整理されてまとめられた記事だからこそ理解できるということに留意しておいてください。相談員として大事なことは、「消費者がどんな契約をしているのか分からない」という状態から、本人の話や契約書の確認などを経て、今回のように整理することです。整理すれば問題点はおのずと見えてきます。実際はこの整理する作業が大変なんですね。現場経験がとても重要で貴重です。エステだけでなく、出会い系や多重債務も同様で、相談者の主張を整理してあげることが大切であることを頭に入れておいてください。

③チェックチェック! 暮らし注意報
「悪質”出会い系サイト”における高額請求の被害」
「利益誘引型」の出会い系サイトについて
・消費者が出会い系サイトを利用する主な目的
(1)出会い型 (2)同情型 (3)利益誘引型
・「利益誘引型」トラブル発生の流れ
(1)誘導 (2)入り口は無料 (3)被害拡大
・問題点
(1)出会い系サイトであることを意識せず利用 (2)多数の人物や複数のサイトから連絡が入る (3)さまざまな理由で高額費用を支払わせる (4)解決が難しい
・消費者へのアドバイス
(1)「お金をあげる」等のメールには注意 (2)都度課金の場合は特に注意する (3)最寄の消費生活センターや弁護士会等に相談する
※芸能人のマネージャーが出てくる「同情型」や遺産をあげるなどの利益誘導型など、最新の出会い系サイトの手口が紹介されていますので、整理しておいてください。
(私あてにきた出会いケーメールも一部公開していますので参考にしてください)

④暮らしの判例
「携帯電話の未成年者契約につき、法廷代理人の同意に錯誤があったとして未成年者取消しを認めた事例」
・未成年者の携帯契約時に親権者が使いすぎにならないようになプランを契約しパスワードを知らせなければ上限額の変更はできないと説明され未成年者の名義で購入。未成年者が友人から聞いたパスワードを初期化する方法を使い勝手に上限を増額し高額請求となった。
→錯誤無効を認めつつも親権者の監護義務を尽くしたとはいえないとして過失相殺で3割の支払いを命じた。
※今回の解説は、民法のさまざまな重要用語がでてくるので、おもしろいです。勉強になります。
未成年者契約・取消、不当利得返還、錯誤無効、制限行為能力者、現存利益、などなど

⑤事例で学ぶインターネット取引
「ドロップシッピング型内職商法」
・ECネットワークの原田さんによる執筆4回の3回目です。
※ドロップシッピングの内職商法は今後減少すると思います。手口が、従前は実際にショップを作ってという、とりあえず正当なやり方でしたが、今回のように、サイトをきちんと作る気もない詐欺型に変化するかも知れませんね。おまけですが、ドロップシッピングというビジネスモデルは正当なモデルとして評価はされていますし、今後も正当な使い方がされれば使われるビジネスだと思います。

国民生活センターHP
月刊国民生活3月号
http://www.kokusen.go.jp/book/data/gko.html

ついに来月号で雑誌形式の出版の最終号になります。
来月号は
(特集) 消費者問題を振り返る-『国民生活』が伝えてきたもの-
となります。
記念に保存版で購入しておいてはどうでしょうか。

【「聴く」だけでなく「訊く」ことも」】 花王の講演要旨より

前回紹介した「REPORT JARO 2012年2月号」(https://soudanskill.com/20120223/402.html)から、花王の【「聴く」だけでなく「訊く」ことも」】という内容を抜粋して紹介します。

花王のコミュニケーションセンター(お客さま相談室)で受けた相談についてはデーターベース化され、入力の仕方が階層的にルール化されている。
1日に700~1000件
2010年度が148000件
(2011年度はフリーダイヤルにしたのでもっと増加するだろう)

第1区分
・苦情か問い合わせか
第2区分
・問い合わせ・・・商品に関するものか、販売に関するものか、社会的なものか
・苦情・・・商品不良なのか、対象物へのトラブルなのか
など、もう少しブレークダウンして、切り口で分けたり細部化して入力する
第3区分
・さらに起きた事象内容で細分化・・・申し出者が「これはとんでもないことだ」と高圧的であっても言葉の強さに左右されず、起きている事象によって分類する。

大事なことは、お客様の声から商品の改善、改良につなげていくこと。
申し出に回答して終了ではなく、お客様の思いをしっかり聴いて受け止めること。
また、申し出の背景や、実際に何が起きているのかを正確に捉え、そこをいかに把握するか。
単に「聴く」だけではなく、お客様が言葉に表していないところを引き出して「訊く」ことも大切になる。
これができて、初めて双方向のコミュニケーションが図れる。

WEB連載の「相談対応の流れと必要なスキル」で紹介している内容と共通しています。
分かってはいるけど、実際の相談では上手いこといかないというのはありがちです。だからこそ、基本原則をしっかり理解しておかないと、対応に対する苦情になってしまいます。

消費者センターに相談している理由(目的)を理解する
表面的な言葉でだけ捉えるのではなく本当に望んでいることを引き出さなければ永遠に相談が続く
相談者の主張を事実と感情に分けて考える
事実で希望がかなわなくても気持ちを受け止めてあげる
など、それぞれが何を意味するのか分かると思います。

REPORT JARO 2012年2月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

以前は「REPORT JARO」にはあまり興味がなかったのですが、昨年あたりから注目して読んでいます。
その理由として、消費者問題として広告に関することが注目されているからです。
消費者庁でも景表法の広告についてのガイドラインが示されていますし、「おせち」や「口コミ」などに関する事件が発生し、社会的にも注目を浴びています。
「REPORT JARO」の記事も、そのような広告のあり方に関するものが増えてきました。
大手の企業に関する記事も多いので業界スタンダードを知る機会にはなると思います。

2月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①LEGAL MIND「分かりやすい・比べやすい『めやす賃料表示』の役割」
財団法人日本賃貸住宅管理協会

・平成22年10月から開始した「めやす賃料表示」について紹介しています。
財団法人日本賃貸住宅管理協会 http://www.jpm.jp/
トップページ ≫ めやす賃料表示について http://www.jpm.jp/sta/
※相談現場では、ここまで突っ込んで話をすることはないかもしれませんね。

②広告研究講座
「企業の消費者対応の役割と戦略」
花王 生活者コミュニケーションセンター長 鈴木哲氏

消費者の声を「よきモノづくり」に生かす
・企業理念「花王ウェイ」のもとで
・消費者相談を支えるサポート体制
・「聴く」だけでなく「訊く」ことも」
・かび取り剤使用時の安全性を高める
・シャンプー容器にきざみ
・ファンづくりの活動
・悪い情報ほど正確に報告
※講演要旨が掲載されていますが、サブタイトルを読むだけで花王の歴史と特徴が分かります。その中で、【「聴く」だけでなく「訊く」ことも」】については相談現場でも共通性を感じる内容になっていますので、別途記事にしたいと思います。

③九州JAROの会
「ヤフーの広告審査の現状と広告・表示の留意点」
ヤフー 法務本部リスクマネジメント部広告審査担当 權野紀子氏

12月号にもヤフーの記事が掲載されていましたが、今回も同じような内容です。
・独特なネット広告のチェック体制
・広告掲載基準はすでに30版
・審査範囲は広告の目的から判断
・苦情は広告適正化の貴重な情報
・社会情勢に応じて柔軟に対応
→ヤフーの広告の2本柱が「ディスプレイ広告」と「リスティング広告」である
「ディスプレイ広告」・・・文字と画像が一体となっている「バナー広告」
「リスティング広告」・・・お客様の行動に応じて広告を出すもので、「スポンサードサーチ」と興味関心連動型広告の 「インタレストマッチ」
それぞれの特徴とどのような審査をするのかがまとめられていますので、この2種類(3種類)の違いを覚えてほしいと思います。