消費者情報 2013年1月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 健康食品と消費者問題
・日本人の健康志向と「健康食品」
・健康食品とは
→「健康関連食品の位置づけと表示」として、一般食品、栄養機能食品、特定保健用食品、特別用途食品、医薬品を図表にしたもので、健康食品を語る場合に必ず登場するものです。知識としては頻出ですが、現場では活用する機会はほとんどありません。法律改正が時々あるので、たまにはチェックしておいてください。
・フードファディズムと「健康食品」
→「フードファディズム」という言葉は最近ときどき耳にしますので、一度目にしておいてください。
「フードファディズム」とは、食べものや栄養が健康や病気へ与える影響を過大に評価したり信奉すること。
例えば、テレビでダイエット効果のある食品が紹介されると大流行する。微量に存在する有害物質をあたかも健康に影響があるように言い募る。

・健康食品の表示等の在り方について  消費者委員会におけるヒアリングでの検討事項
・「いわゆる健康食品」による健康被害の傾向と対応
・健康食品をめぐる消費者問題
→健康不安や健康願望に付け込む悪質業者の販売トラブルやマルチ商法での定番商品などについて解説しています。
・相談スキルアップ窶・I 健康食品トラブルに関する聞き取りとあっせん
・健康食品関連年表

②2012年消費者関連出来事
→2012年に何があったのかがよく分かります。

③2012年消費者関連法律
→16本の法律が紹介されています。ぜひ確認しておいてください。

④判例に学ぶ
「書面公布・説明のない「定期借家契約」の効力を否定した最高裁判決」平成24年9月13日判決

→借地借家法では借家人を保護する強行規定がありますが、定期借家契約をすれば更新を拒否することができます。その場合、契約書で必ず説明し認識してもらうことを必要としており、定期借家の契約書がなければ事前に話をしていても無効であるとした判決です。
詳しくは最高裁判例HPへ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82539&hanreiKbn=02

建物明渡請求事件 平成24年09月13日

判示事項
借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
裁判要旨
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。
参照法条
借地借家法38条

⑤ネット漂流 Vol.8 「端末を持たない子ども」
・子どもにネット接続できるゲーム機を一方的にダメと与えないことがあるが、今の子どもはネットを通じてお互いに連絡を取り合っている。ゲーム機がないと子供同士の人間関係で苦労することがあり子どもが苦しんでいる。そのような状況を大人は理解する必要がある。
※結局は使い方のルールを作ることが大切だと思います。ソシアルゲームで子どもが大金を使うのも、事前に親としっかり話し合いルールを作らないことに原因があると思います。しかし、親は子どもに買い与えるだけという場合が少なくありません。親もそこまで詳しくないこともありますし、情報リテラシーの力の格差も社会問題だと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2013年1月号
kansho201301

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各組織での2013年施策

この時期になると、様々な広報誌で行政機関や消費者団体の新年のあいさつと共に、2013年の施策方針についての記事が掲載されます。
そこから、いくつかピックアップしました。

消費生活新報(平成25年1月1日号)から一部抜粋

(公社)全国消費生活相談員協会 理事長

今年こそ地方消費者行政充実の実現を
・本年は地方消費者行政の充実・強化を実現する1年だと認識しております。
・しかし、各地の自治体においては財政上の問題等から消費生活相談業務の民間企業への委託が進行し、また消費生活相談員の5年程度の雇止めが進行するなど、各地で消費生活相談の質の充実・維持が懸念される事態も置き始めています。地方消費者行政の中核は消費生活センターですから、当協会は消費生活相談の質の維持・向上を目指して、自治体に強く要請するなどさまざまに活動してまいります。

ニッポン消費者新聞(平成25年1月1日号)から一部抜粋

消費者庁 地方協力課長

地方消費者行政の充実・強化へ
・こうした現状を踏まえ、「基金」は被災4県を除き今年度末をもって終了しますが、平成25年度以降においても、「市町村における基礎的な取り組みの下支え」と「消費者問題解決力の高い地域社会づくり」の2つの柱とした地方消費者行政に積極的に取り組む自治体を引き続き支援するための財源の確保が大きな課題となっていますので、これらの自治体の取組を支援できるよう全力で取り組んでまいります。
・消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化について昨年8月に検討会報告書のとりまとめを行いました。自治体等が提供する消費生活相談業務の一層の質の向上と体制の整備を図るため、引き続き、検討を行っています。

国民生活センター 企画調整課長

消費者トラブルを迅速にキャッチ
・研修・資格事業では、相談員・行政職員向けの集合研修を全国各地で実施するとともに、その補完として、遠隔地で講座を受講できる「遠隔研修」や、職場や自宅でも講座が視聴できる「オンデマンド配信」を実施し、相談スキルの向上をサポートしていきます。さらに相談員資格認定試験を適切に実施していきます。

※これらを読んでみても、特に目新しいことはなく、このまま淡々と時が過ぎるのだろうなあと感じます。

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ジャドマニューズ 2012年12月号・2013年1月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2012年12月・2013年1月合併号
http://www.jadma.org/pdf/news/201212_1.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①特集 通信教育の未来
ユーキャンの品川社長のインタビューです。
興味深いデータがありましたので紹介します。

若年層中心の「教育」
70代中心の「物販」

―現在、通信教育と物販はどんな比率でしょ
うか?
品川 通信教育と音楽や書籍などの物販の比率は6対4ですね。60%を占める通信教育のうち7割ぐらいが先ほどお話をした資格講座です。こちらの受講生の年齢構成というのは10縲怩Q0代男女で50%ぐらいを占めます。今の若者たちですから当然Webの申し込みばかりで半数を超えています。かたや全体の40%である物販に目を移すと圧倒的に70歳以上の方たちにご利用いただいているので、Webからの受注は1.7縲鰀8.0%。この振れ幅の大きさは、もはや別の会社という感じですよね。

②通販110番
消費者相談編
損をする返金方法に納得できない!

代金引換やカード決済、ポイントを使用しての支払いが一般的に行われていますが、返品した場合に、返金手数料等の負担で苦情となるケースがあります。今回は、返金方法に不満があった相談事例を紹介します。事例1 注文品の一部を返品したら、カード決済をやり直してほしい!
・ネット購入2点のうちの1点を返品
・一部返品の場合は銀行振り込みでの返金
・6回分割払いの手数料が必要になるので、決済をやり直ししてほしい
→会社のシステム上、一部返品の場合はカード決済のやり直しは不可。しぶしぶ納得。

事例2 ポイントではなく、現金で全額返金してほしい!
・ネット購入の3点のうち1点を返品。ポイントを使ったが、一部ポイントで返金されている。
→ポイントは商品金額に応じて自動配分されて、返品分も自動配分されたポイントは現金でなくポイントで返金。利用ガイドに記載があり納得。

通販110番より
消費者が購入前に返金方法を確認できるようにわかりやすく表示することが必要
・トラブル回避のためには、会社が決めている返金方法を、消費者が購入前に確認できるように、わかりやすく表示することが必要です。
・これらの事例以外にも、「『銀行口座への返金しかできない』と言われたが、口座情報を会社に教えたくない」という苦情が入ることもあります。購入商品を返品するということは、消費者は商品や会社の対応に満足していないことが多く、望まない返金方法の場合には、さらに不満が大きくなる可能性があります。

※単純な返品問題のトラブルの場合は規約の説明等で納得してもらうことができますが、最後の「銀行口座」情報を言いたくないというのは、訪問販売などのクーリングオフの返金のときにも現場ではよくあります。すでにトラブルになって、やっと解決したところに返金方法で話し合うのも結構苦労しますね。このような場合はセンターで返金方法をトラブルなく仲立ちしてあげることが必要です。

③連載 メディアワクオン 情報リテラシーの備え

第11回 水道管と水の色

今やすっかり日本でも定着してきた感のある、フェイスブックなどのソーシャルメディア。会員企業の多くも利用していることだろうが、多くの人たちに直接「つながる」ことができるという利便性がある一方で、リスクがあることも否めない。この諸刃の剣に対して、私たちはどう向き合えばいいのだろうか。
・フェイスブックなどのソシアルメディアを通じて、内部情報が漏れるトラブルが多い。

※実名で発言するソシアルメディアは、その人の後ろには出身学校であったり勤めている会社であったり家族であったり、そのような個人情報がオープンにされています。最近の若い人は、それについてはあまり気にしていない傾向にありますが、非常に問題の深刻さを感じます。ネットを使えば名前だけでかなりの情報が分かってしまいます。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

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