消費者情報 2013年1月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 健康食品と消費者問題
・日本人の健康志向と「健康食品」
・健康食品とは
→「健康関連食品の位置づけと表示」として、一般食品、栄養機能食品、特定保健用食品、特別用途食品、医薬品を図表にしたもので、健康食品を語る場合に必ず登場するものです。知識としては頻出ですが、現場では活用する機会はほとんどありません。法律改正が時々あるので、たまにはチェックしておいてください。
・フードファディズムと「健康食品」
→「フードファディズム」という言葉は最近ときどき耳にしますので、一度目にしておいてください。
「フードファディズム」とは、食べものや栄養が健康や病気へ与える影響を過大に評価したり信奉すること。
例えば、テレビでダイエット効果のある食品が紹介されると大流行する。微量に存在する有害物質をあたかも健康に影響があるように言い募る。

・健康食品の表示等の在り方について  消費者委員会におけるヒアリングでの検討事項
・「いわゆる健康食品」による健康被害の傾向と対応
・健康食品をめぐる消費者問題
→健康不安や健康願望に付け込む悪質業者の販売トラブルやマルチ商法での定番商品などについて解説しています。
・相談スキルアップ窶・I 健康食品トラブルに関する聞き取りとあっせん
・健康食品関連年表

②2012年消費者関連出来事
→2012年に何があったのかがよく分かります。

③2012年消費者関連法律
→16本の法律が紹介されています。ぜひ確認しておいてください。

④判例に学ぶ
「書面公布・説明のない「定期借家契約」の効力を否定した最高裁判決」平成24年9月13日判決

→借地借家法では借家人を保護する強行規定がありますが、定期借家契約をすれば更新を拒否することができます。その場合、契約書で必ず説明し認識してもらうことを必要としており、定期借家の契約書がなければ事前に話をしていても無効であるとした判決です。
詳しくは最高裁判例HPへ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82539&hanreiKbn=02

建物明渡請求事件 平成24年09月13日

判示事項
借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
裁判要旨
借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。
参照法条
借地借家法38条

⑤ネット漂流 Vol.8 「端末を持たない子ども」
・子どもにネット接続できるゲーム機を一方的にダメと与えないことがあるが、今の子どもはネットを通じてお互いに連絡を取り合っている。ゲーム機がないと子供同士の人間関係で苦労することがあり子どもが苦しんでいる。そのような状況を大人は理解する必要がある。
※結局は使い方のルールを作ることが大切だと思います。ソシアルゲームで子どもが大金を使うのも、事前に親としっかり話し合いルールを作らないことに原因があると思います。しかし、親は子どもに買い与えるだけという場合が少なくありません。親もそこまで詳しくないこともありますし、情報リテラシーの力の格差も社会問題だと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2013年1月号
kansho201301

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