休刊ですね

今年の4月号で「月刊 消費者」が休刊になりましたが、「月刊 国民生活」も来年の4月号で雑誌としての発行は終了することになりました。
各地の消費者センターにも正式に通知があったと思います、
もともと、事業仕分けで指摘されていたこととはいえ残念ですね。
ただ、それ以後は、WEBによる情報提供を続けるとのことですが、どうなるのでしょうか。

一番最初の事業仕分けのときに理事長は月刊国民生活を「現場の相談員向けの雑誌」と発言されていましたが、当時、私は相談員だけではなく、消費者ずべてを対象とした雑誌のはずなのに、問題発言だなと思ってました。こんな発言をすると止めろといわれないかと。
それが現実のもにになってしまいました。
紙ベースの雑誌だからこその長所があると思います。
今後、WEBでどんな内容になるのか。
無料で読めるものなのか。
本当にWEB化が実現するのか。
などなど心配しています。
これで、残るは関西消費者協会の消費者情報のみになってしまいました。
こちらは、収支がトントンとの記事が出ていました。
大阪府からの相談業務の委託があるから何とか協会の運営をやっているのではないかと思います。
情報共有の形も様変わりするかもしれませんね。

参考
東京新聞 2011年5月14日
「月刊消費者」「月刊国民生活」 休廃刊惜しむ声
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2011051402000045.html

月刊 国民生活 2011年7月号

①チェックチェック 苦情相談
「職場に頻繁に電話をかけ強引に契約を結ばせる不動産業者」
・タイトルだけで中身がわかりますね。今回は契約にいたってますが、契約には至らない強引な、かつ、しつこい勧誘は社会問題化して、新たな規制を設ける話まで発展したのは記憶に新しいですね。

②チェックチェック 暮らし注意報
「賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に関するトラブル」
・すっかりメジャーになった考え方です。わかりやすくまとめられています。

③暮らしの判例
「欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住したことの損益相殺」
・「消費者情報 2010年9月号 (関西消費者協会)」にも解説されています。
・新築建物を購入した消費者が、建て替えを必要とする重大な瑕疵があると主張して、業者らに損害賠償を求めた事案。
・業者は、建て替えまでの間、本件建物に居住していたことが利益にあたるとして、建て替え費用からの控除を主張した。
・裁判所は、新築建物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合など、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきときには、居住していたという利益について、損害額から控除することはできないとした。
・最高裁判所 平成22年6月17日判決、裁判所HP参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80312&hanreiKbn=02

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

月刊 国民生活 2011年6月号

①特集 成年後見制度の今後
・成年後見制度は単純そうで難しいですね。世の中に十分浸透していないからでしょうか。
・相談現場では成年後見制度の前の段階を扱います。すなわち、判断不十分者に関する消費者トラブルです。特集3ではPIO-NETからの相談受付状況について解説されています。
・介護保険制度の要支援認定、療育手帳の有無、精神疾患、認知症の状況など、契約を取り消すために、材料を探します。
・最近多いのは、知恵遅れ的な若者が、携帯電話の出会い系サイトでだまされたり、少し前にはチャットレディーと映像で会話して費用が発生したりということがありますね。
・いずれにしても、事業者が受け入れるような気持ちがあるのかどうかというところにかかります。

②チェックチェック 苦情相談
「身に覚えのないカードローン」
・カードローンの返済が滞っているという連絡があったことから、勝手に複数の貸し金業者から300万円の借り入れがあることがわかったという事例です。
・調べてみると、自動契約機で免許証の本人確認ののち契約していることがわかった。
・警察が調査して、知人が成りすまして契約していることがわかり、知人が債務を支払うこととなり、本人の事故情報が訂正された。
・実際にこういうことがあると怖いですね。本人確認は何だということです。防犯ビデオの映像も筆跡も異なることがわかり解決したんですが、財布を落とせないですね。また、落としていなくても、知人であれば数時間でも抜き取られて返却されていたらわからないですし、会員証の作成で本人確認として免許証を提示するのも怖くなってしまいます。事実、私の友人も知らないうちに消費者金融のカードを作られて、何年も借り入れ返済が滞りなく行われ気づかなかったということもあったそうです。
・契約していないものは契約していない。必ず証明されますので追認しないようにしましょう。

③暮らしの判例
「原野商法の二次被害と契約の効果」
・原野商法被害者の相続人を狙い、測量契約とを結ばせた事案です。
・測量契約は、特商法の電話勧誘販売に該当し、契約書面に記載の不備があったためクーリングオフを認めた。
・広告掲載契約は、消契法による重要事項の不実告知による取り消しと動機の錯誤により錯誤向こうを認めた。
・支払済み代金の返還を命じた。77万7000円と42万円。
→いつもながら、判例解説の理論構成には勉強させられます
・契約当時は測量契約は指定役務だったが、広告掲載契約は指定役務ではなかったため、特商法の適用外とした。
・契約書のクーリングオフの記載が不足、7ポイントで8ポイントには不足。
・単に売却可能性がなければ多額の支払いをするはずはなく、売却可能性があるという趣旨によりうものがあり、消契法4条の重要事項にあたり、契約取り消しを認めた。
・土地の売却可能性があると告げられたことを信じ動機として測量契約と広告掲載契約をしたので錯誤無効である。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活