2011年5月26日
/ 最終更新日時 : 2014年10月22日
管理人
月刊 国民生活
①特集 成年後見制度の今後
・成年後見制度は単純そうで難しいですね。世の中に十分浸透していないからでしょうか。
・相談現場では成年後見制度の前の段階を扱います。すなわち、判断不十分者に関する消費者トラブルです。特集3ではPIO-NETからの相談受付状況について解説されています。
・介護保険制度の要支援認定、療育手帳の有無、精神疾患、認知症の状況など、契約を取り消すために、材料を探します。
・最近多いのは、知恵遅れ的な若者が、携帯電話の出会い系サイトでだまされたり、少し前にはチャットレディーと映像で会話して費用が発生したりということがありますね。
・いずれにしても、事業者が受け入れるような気持ちがあるのかどうかというところにかかります。
②チェックチェック 苦情相談
「身に覚えのないカードローン」
・カードローンの返済が滞っているという連絡があったことから、勝手に複数の貸し金業者から300万円の借り入れがあることがわかったという事例です。
・調べてみると、自動契約機で免許証の本人確認ののち契約していることがわかった。
・警察が調査して、知人が成りすまして契約していることがわかり、知人が債務を支払うこととなり、本人の事故情報が訂正された。
・実際にこういうことがあると怖いですね。本人確認は何だということです。防犯ビデオの映像も筆跡も異なることがわかり解決したんですが、財布を落とせないですね。また、落としていなくても、知人であれば数時間でも抜き取られて返却されていたらわからないですし、会員証の作成で本人確認として免許証を提示するのも怖くなってしまいます。事実、私の友人も知らないうちに消費者金融のカードを作られて、何年も借り入れ返済が滞りなく行われ気づかなかったということもあったそうです。
・契約していないものは契約していない。必ず証明されますので追認しないようにしましょう。
③暮らしの判例
「原野商法の二次被害と契約の効果」
・原野商法被害者の相続人を狙い、測量契約とを結ばせた事案です。
・測量契約は、特商法の電話勧誘販売に該当し、契約書面に記載の不備があったためクーリングオフを認めた。
・広告掲載契約は、消契法による重要事項の不実告知による取り消しと動機の錯誤により錯誤向こうを認めた。
・支払済み代金の返還を命じた。77万7000円と42万円。
→いつもながら、判例解説の理論構成には勉強させられます
・契約当時は測量契約は指定役務だったが、広告掲載契約は指定役務ではなかったため、特商法の適用外とした。
・契約書のクーリングオフの記載が不足、7ポイントで8ポイントには不足。
・単に売却可能性がなければ多額の支払いをするはずはなく、売却可能性があるという趣旨によりうものがあり、消契法4条の重要事項にあたり、契約取り消しを認めた。
・土地の売却可能性があると告げられたことを信じ動機として測量契約と広告掲載契約をしたので錯誤無効である。
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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