月刊 国民生活 2011年5月号
①生活の視点
「宝くじに当たる不幸」
最初の見開きのコラムが面白かったです。
宝くじに当たるのは確立の問題でたまたまの「幸運」なのに対して、「幸福」は自分の努力で築き上げられるということです。
したがって、宝くじが当たっても「幸福」になるとは限らない。
ぜひ読んでみてください。
②特集 金融商品を考える
「金融商品のしくみとリスク」
・リスク・・・価格変動リスク・信用リスク・為替リスク・流動性リスク
・仕組み商品・・・他社株転換債・仕組み預金
詳しく説明しています
「金融商品取引被害救済の実務」
・商品先物取引法(業者ルール)の場合には、説明義務違反についてだけ損害賠償義務という民事効果が付与されている。それ以外については、金融商品販売法の適用はないので、民法と消費者契約法によって救済することになる。
・金融商品の分野では、消費者契約法を適用して救済された事案は、まだ少ない。
・錯誤、説明義務、適合性原則
「詐欺的な投資トラブルに対する相談処理のポイント」
・共通の相談対応方法、投資商品別の相談対応方法についてポイントがまとめられています。
③暮らしの判例
「銀行の投資信託販売につき不法行為責任が認められた事例」
・高齢者に「ノックイン条件付日経平均連動債」といういわゆるノックイン債権を販売した事例です。
・適合性原則違反と説明義務違反により、損害賠償請求が認められました。
・何度も出てくる仕組み商品ですので、ある程度はご存知だと思います。
・ところで、今回のノックインの条件ですが、日経平均株価が購入時の65%ラインとなっています。当時の日経平均は1万5000円程度の高値水準でした。15000円の65%水準は9750円。5000円以上下がるなんて誰が予想できたでしょうか。今の水準だったら10000円として6500円ですね。そこまで下がるとは思えないですよね。
④消費者団体訴訟レポート
「資格試験予備校の中途解約制限条項」
・資格試験予備校の多くは、受講申し込み時に納めた授業料について、受講開始後は一切返金しない等の規定を設けてきたが、大学の学納金返還訴訟の結果と照らし合わせても、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に反する不当条項であるとして、解約時には支払い済み受講料のうち将来分を返金するように申し入れた。
・申し入れに応答して改善する事業者もあったが係争が続いている事業者もある。