月刊 国民生活 2011年5月号

①生活の視点
「宝くじに当たる不幸」
最初の見開きのコラムが面白かったです。
宝くじに当たるのは確立の問題でたまたまの「幸運」なのに対して、「幸福」は自分の努力で築き上げられるということです。
したがって、宝くじが当たっても「幸福」になるとは限らない。
ぜひ読んでみてください。

②特集 金融商品を考える
「金融商品のしくみとリスク」
・リスク・・・価格変動リスク・信用リスク・為替リスク・流動性リスク
・仕組み商品・・・他社株転換債・仕組み預金
詳しく説明しています
「金融商品取引被害救済の実務」
・商品先物取引法(業者ルール)の場合には、説明義務違反についてだけ損害賠償義務という民事効果が付与されている。それ以外については、金融商品販売法の適用はないので、民法と消費者契約法によって救済することになる。
・金融商品の分野では、消費者契約法を適用して救済された事案は、まだ少ない。
・錯誤、説明義務、適合性原則
「詐欺的な投資トラブルに対する相談処理のポイント」
・共通の相談対応方法、投資商品別の相談対応方法についてポイントがまとめられています。

③暮らしの判例
「銀行の投資信託販売につき不法行為責任が認められた事例」
・高齢者に「ノックイン条件付日経平均連動債」といういわゆるノックイン債権を販売した事例です。
・適合性原則違反と説明義務違反により、損害賠償請求が認められました。
・何度も出てくる仕組み商品ですので、ある程度はご存知だと思います。
・ところで、今回のノックインの条件ですが、日経平均株価が購入時の65%ラインとなっています。当時の日経平均は1万5000円程度の高値水準でした。15000円の65%水準は9750円。5000円以上下がるなんて誰が予想できたでしょうか。今の水準だったら10000円として6500円ですね。そこまで下がるとは思えないですよね。

④消費者団体訴訟レポート
「資格試験予備校の中途解約制限条項」
・資格試験予備校の多くは、受講申し込み時に納めた授業料について、受講開始後は一切返金しない等の規定を設けてきたが、大学の学納金返還訴訟の結果と照らし合わせても、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に反する不当条項であるとして、解約時には支払い済み受講料のうち将来分を返金するように申し入れた。
・申し入れに応答して改善する事業者もあったが係争が続いている事業者もある。

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月間 国民生活

月刊 国民生活 2011年4月号

①特集 パックツアーのトラブルを未然に防ぐ
消費者センターへの旅行に関する相談は昔からコンスタントに件数が上げられます。
したがって、相談員として、旅行に関する知識をしっかり持っておくことが重要です。
今回の特集で、広く紹介されています。
募集企画型企画旅行、標準旅行業約款、キャンセル、旅程変更など、細かい項目があります。
法的な解釈などは旅行業協会を紹介するのが近道かもしれません。
ただし、相談現場では、法律や約款に基づいて処理というような簡単なものではなく、「気持ち」てきな感情のもつれが関わっていることが少なくはなく、そのあっせんにはある程度は入らなければならないのですが、上手にお互いをまとめるというスキルが重要となります。

②チェックチェック 苦情相談
多重債務問題の解決に向けた取り組み
多重債務問題については国をあげて取り組みが行われており、行政機関では消費生活センターがその役割を担っています。
とはいえ、消費者センターで完結するような問題ではなく、最終的には法的な窓口を紹介することになります。
今回、当該県での消費生活センターの役割について紹介されています。
以前、多重債務については、相談員の心理的負担が大きく、疲弊するのであれば、突っ込まずに、専門窓口を誘導して、他の相談業務に取り組みべきだと書いたところです(借金問題 https://soudanskill.com/20110305/170.html)
しかし、今回の取り組みを改めてじっくり考えてみると、ある程度の対応をしたほうがいいのかなとも感じています。
それぞれのセンターによって方針は違いますが、改めて考えてみたいと思うきかっけになりました。

③暮らし注意報
「モバイルサイト内職にご注意!」
手を変え、品を変え、このような商法は永遠と続きますね。
情報商材のうたい文句と同じく、それねりに良いと思えてしまいますよね。
モバイルサイトの場合は、収入の方法として「アフィリエイト」を使います。
情報商材でも「アフィリエイト」を使うものは多いです。
確かに、「アフィリエイト」は無限の可能性があり、多額の収入を得ることも可能ですが、それはまれであって、ほとんどが収入になりません。
このことは、解説「アフィリエイト」で詳しく解説したところです。
でも、わらおもつみたい人には、もっともらしく思えるんですよね。
いや、私たちでさえ、そう思えてしまうものがあるから巧妙なんですね。

④消費者団体訴訟レポート
「敷引条項の使用差止請求」
この問題については各地で裁判は行われており、さまざまな解釈が出されています。
そして、3月25日に初の最高裁判決が出ました。
簡単に言うと、「不当に高額でなければ特約は有効」という消費者側からは納得いかない結果となりました。
詳しくは省略しますが、今後、消費者関係の雑誌でも、さまざまな解説がされると思います。

⑤知っておきたい相談周辺の基礎知識
「携帯電話の料金体系」
携帯電話の料金についての相談は非常に多いです。そのため相談員は携帯電話の料金だけでなく、本体のことにも精通している必要があります。
今回の記事では料金体系についてまとめられています。ただし、字でぎっしり書かれた解説は読むのがしんどいですね。
消費者センタでの相談対応でおさえるべきポイントというのがありますので、携帯電話の料金について別途解説したいと思います。

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月刊 国民生活 2011年3月号

①特集「住宅リフォームブームの陰で」
・訪問販売による被害は相変わらず多いです。相談員でしたら大体ご存知なので詳細は省略します。
・普通の物品販売の訪問販売と違って、家の不具合が残ることがあるので、高い買い物になったね、で済ませれない分つらいところですね。
・私もリフォームしたことがありますが、リフォーム業者はすべて悪質業者に思えてしまうという職業病ですね。結局、地元に会社を構えて長年営業している業者を選びました。丁寧に対応してくれて金額的にも満足でした。

②チェックチェック!苦情相談
「懸賞金を上げる」と言われて有料メール交換サイトで多額決済
・お小遣いサイトに登録したら、「あなたに800万円の懸賞金が当たりました」というメールが来て、メールのやり取りにポイントを消費してしまうという、今、主流のパターンです。
・うそに決まっているのに、なぜだませれるのか?という思いはおいておき、被害回復を手伝ってあげてくださいね。今はかなり取り戻せます。
「事実と異なる説明をしてアンテナ工事等の契約をさせる業者」
・テレビの地デジ化にともなって、アンテナやテレビやケーブルテレビのトラブルが増えています。今後もますます増えるでしょう。特に、ケーブルテレビは営業が適当なことをいうので、しっかり業者指導してください。

③暮らし注意報
「エスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・脅迫」「長時間」「夜間」勧誘-」
・不動産投資の勧誘はかなり以前から問題になっていますが、今までは、しつこくてもある程度で業者も諦めていました。ところが最近は度を越した勧誘が問題になっているようですね。脅迫して職場に何度も電話をかけても業者には何のメリットもないんですけどね。不動産取引の宅建業法では、特商法の訪問販売のように明確な再勧誘の禁止がないので対応も難しいです。相手にしない、無視してガチャギリ、電話内容を録音。とにかく、今の悪質な業者は精神的に参ってしまうほどの悪質さです。法の改正を望みますね。

④暮らしの判例
「洗濯物を干そうとして2階窓から転落死した事故についての貸借人の損害賠償責任」
・窓から転落死したのは手すり等がなかったのが原因として、債務不履行ないし土地工作物責任(所有者の責任)に基づいて、賃借人に損害賠償を求めた事案。→竿受け金具がさびていたことから、転落の可能性があり手すりを備えるべきだとして被告の責任を認めた(過失相殺で9割減額し約500万)
・私の家もそうですが、2階の窓に手すりは付いていません。とても心配で自分で手すりをつけようかなと思ったぐらいです。法律上問題はないみたいですね。過失相殺9割減額って、どうなんでしょう。ほとんど自己責任で、裁量で若干の賠償をしたようにも思います。こういう不幸な事故をなくすためにも明らかに問題があることに対しては事前にしっかり対策しておきたいですね。

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