国民生活研究 2011年6月号
①【論文】保証人保護をめぐる諸問題 -追補 震災と保証債務について-
酒井 恵介(弁護士)
・保証について民法の説明かをまじえて丁寧に詳しく解説されています。
・真剣に熟読すれば、かなりの勉強になりますが、26ページものの論文なのでなかなか読めません。
・構成を抜き出しておきます
第2 「保証」とは
第3 「信用保証」をめぐる問題について
第4 「賃貸保証」をめぐる問題について
第5 「保証人ビジネス」をめぐる問題について
第7 追補 東日本大震災と保証債務について
②【論文】地方消費者行政強化に向けた課題について
野本 守利(群馬県会計局審査課長(前生活文化部消費生活課長))
・群馬県の消費者行政やの現状や相談員の待遇等についてリアルに解説されています。
・特に、相談員の身分等についての解説はぜひとも読んでおくべきですね。
・構成を抜き出しておきます
第2 群馬県の消費者行政強化の取り組み
第3 消費生活相談員の処遇問題
第4 国民生活センターの見直し問題-「国民生活センターの地方消費者行政への支援」
第5 財源問題-「地方消費者行政に対する国の支援の在り方」
この中で特に相談員に関することについて取り上げます
・相談員の任用の法律的な根拠について大別して3つのパターンで整理
①特別職非常勤職員(地公法第3条第3項第3号)
②一般職非常勤職員(地公法第17条)
③臨時的任用職員(地公法第22条第2項又は第5項)
群馬県は①に規定する嘱託員として任用。
1年以内の任用期間で更新という考えではなく、新たに任用する形での継続採用になっている(勤務条件の変更があっても、更新ではないので、新たな条件で納得して採用となる)。←この考え方は勉強になりました
・任用に際して、平等取扱の原則があり、公募し、能力の実証を経て任用すべきだが、相談業務を担える人材が不足しているので公募等をせずに任用してきた。平成21年度以降は基金活用により相談員要請講座を実施し人材が豊富になってきたことから公募等の手続きも検討。
・平成21年度から、相談員の能力や姿勢を評価する「相談員評価制度」を導入し、客観的な能力の実証を確保している。背景として、22年度から「主任消費生活相談員制度」を導入し評価が必要になった。
・雇止めについて国の通知等の解釈を元に解説
・外部委託の是非について
・常勤化への要求のうち専門職採用について
今後、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー及び消費生活コンサルタントの各々の資格が消費者庁等の下で統一され国家資格化し、しかも高等教育機関等で、「消費生活」関係のカリキュラムが必須となるなど、劇的な環境変化があって、初めて人事当局と実質的な協議が始められると考えている。
・報酬問題について、群馬県では現行の報酬体系では「天井」に達しており、更なる処遇改善するには嘱託職員全体の処遇改善が必要
・研修
非常に限られた人員体制の中で、研修を企画、立案する職員は他の業務の兼務をしながら実施するという限界から、研修内容が限定的になってしまう傾向がある。
消費者の相談内容が高度化・複雑化している中で、研修内容についても、法律知識だけでなく、あっせんの交渉のノウハウやスキルを身につけられるような実践的な研修が必要になっており、相談業務の処理に熟知した専門的な立場からの企画、立案が必要となっている。
※相談員の身分や待遇について思うところがありますので別途記事にしたいと思います。
国民生活研究 第51巻第1号(2011年6月)
年4回発行 定価620円(税込み)