消費者情報 2011年10月号 (関西消費者協会)

ページの少ない情報誌だけに、内容に個人的な好みの差が出てしまいます。
特集が好みでなければ注目記事があまりなくなってしまいます。
正直言って、この雑誌も、内輪で記事を買いまわしているだけでなく、もっとコンセプトをしっかりしなければ、月刊消費者や月刊国民生活と同じようになるのも時間の問題かもしれません。応援しています。がんばってください。

①現場からの情報 【相談】「光熱費を節約、災害時の復興も早い」と勧められたオール電化契約

・オール電化で契約した商品の一部の入荷が遅れるのにローンの支払いが始まってしまうので不安である
・ローン会社での勧誘方法の確認がまだ行われていなかったためにローン契約は成立しておらずキャンセル処理され原状回復された。
※オール電化や太陽光発電、ガス発電などエネルギー関連商品は注目を浴びています。
一番の問題点は、商品自体は性能もよく問題がないことが多いのに対して、販売方法や価格、工事に問題があり、後にトラブルとなることです。メーカーにとっては、よい製品だけに、販売方法でトラブルになるのは残念だろうと思います。しかし、最近、大手家電量販店での取扱いが増えてきたことにより、訪販中心の販売方法からの転換が見込まれ新しい風が吹いているように感じます。販売方法の変化に注目です。

②判例に学ぶ
賃貸借契約における更新料条項が消費者契約法10条に違反しないとした事例
最高裁平成23年7月15日判決
・敷引特約が原則として消費者契約法10条に違反しない旨の判決に続き、今回は更新料条項についても、原則として消費者契約法10条に違反しないとの判決が出された。
・判決では更新料の性質を説明し、賃借人と賃貸人との間に情報の質、量、交渉力に看過し得ないほどの格差が存すると見ることはできないとしたうえで、更新料の額が高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、「消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと結論づけた。
※各方面では大いに疑問のある判決だと評価しています。みなさまはどう思いますか。消費者サイド、相談員サイド、事業者サイドの立場を客観的に考えて評価することはできるでしょうか。単純に「おかしい判決である」と考えるだけでなく、法律を判断する最高峰の最高裁がなぜそう判断したのか、一般常識的には同種事例と比べてどうなのか、などを考えてほしいと思います。
※例えば、携帯電話の2年縛り、大学の入学金返還、これらと本質的には似ているような気がします。ただし、今回の判決では更新料の額が高額すぎるのはどれぐらいなのかというのがきちんと示されていないのは解釈するに当たり迷走する原因だと思います。
※本件は注目の裁判だっただけにご存知だと思いますが、詳しくは様々な雑誌や新聞などで解説されており、9月号でも掲載されていたので参照してください。

最高裁HPの判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf

③誌上レッスン3 小論文に強くなろう窶・I
今回の論文添削は、個人的には合格点の論文だと思います。満点を目指す上積みの視点(少し揚げ足取りのような気もしますが)で添削されています。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年10月号

消費者情報 2011年9月号 (関西消費者協会)

いろんな意味で9月号は注目です

①巻頭インタビュー

「あるべき消費生活相談員増を語る」
・消費者被害は、なぜなくならないのか。消費生活相談はどうあるべきなのか。消費生活相談員のマインドを語る。
・国民生活センター理事長とのインタビュー
※あいかわらず、というところです。残念ながら、現実にぶつかってきた問題の根っ子に目を向けない限り同じですね。

②特集 消費生活相談員をめざす 現場で磨くスキルとマインド
「消費生活相談員をめざす」ためのスキルと心構え(東京経済大学教授・弁護士 村千鶴子)
・相談業務を行う上での基礎的なスキルである「聞き取り」「説明と説得スキル」の重要性について
・3つの聞き取るスキル・・・相談者の話を十分に聞く、相談者の話を整理しつつ聞く、相談員が適切な助言をするためにさらにきめ細かく不足している情報などを聞き取る
・説明スキル・・・事業者にはわかりやすく説得力のある説明、消費者にはどう説明すればわかってもらえるか
・法律スキル・・・何も知らない人に説明するためには本当によく理解している必要がある。

消費生活相談員の現状と課題(日本女子大学教授 細川幸一)
・消費生活相談員のおかれている環境や処遇について、消費生活センターの歴史的背景から、ボランティア+多少の報酬という形で相談員を確保し、行政職員は行わない体制となった。

相談員の地位とその展望(弁護士 国府泰道)
・消費生活相談員の勤務状況の現状、相談員の待遇改善の方策、相談員の雇い止め撤廃の方策

相談スキルは現場で磨かれる!(関西消費者協会相談グループ 白﨑夕起子)
・初めて相談に携わる相談員に向けた、実務の基本的な心がけについてのベテラン相談員からアドバイスです
※経験をつめばつむほど、「検証をする」「先輩相談員から学ぶ」はずなのに、実は大きなギャップとなるかもしれないということも分かってくるでしょう(検証をせず同じ失敗を繰り返すがやはり検証をしない、先輩相談員が必ずしもプラスになるとは限らない)。

消費者行政関連年表 窶披€蘀50年のあゆみ(編集部)
※「消費者行政に関するできごと・法律」と「消費者問題・社会のできごと」について50年分がまとめられており、非常に勉強になります。

相談員の素顔に迫る窶・I ほかで言えない本音トーク(編集部)
・5人の現役相談員から、相談員になった動機、苦労や悩み、やりがいと生きがい、仕事の不満あるいは問題点、について生の声を聞いたものです。
・コメントしたいところがありますが、めておきます。

報告!「これがクレーマーの実態です」(編集部)
・初動における言葉づかいや態度がまずいと「火に油」を注ぐことになるのは言うまでもない。
・相談業務につきものと思えば、そのこともこの仕事の面白さの一つ。
・絶対に自分が正しい、という立場を押し通すクレーマーを相手にするのは相当のエネルギーを必要とする。何が言いたいのか、何をどうしたいのか、何が不満なのかをキャッチしなければいけない。
・憤りには私憤と公憤がある。
・相談員のおざなりな態度、丁寧な聞き取りもせず、予想通りの処理方法しか言わない態度に憤りの理由がある。

※実は今回の特集には非常に期待していましたが、残念ながら期待はずれに終わってしまいました。この特集を読んだ相談員は「そのとおりだ、勉強になるなあ」と思うかもしれませんが、もしそうであれば、それは単に研修に参加しただけでスキルアップした気になるのと同じではないかと思います。すなわち、「あるべき論」ばかりが語られていて、そんなことは百も承知であり、必要なことは、「あるべき姿」に近づくためには、具体的にどのような方法でスキルアップしていくのか、ということが語られていません副題に「現場で磨くスキルとマインド」とありますが、どのような方法で、現場で「スキルとマインド」を磨くのかということが示されていません
これについては私が何度も重要性を指摘しているところです。
(厳しい書き方をしましたが、編集部には私が言いたいことは分かると思います。もしくは、編集担当者が思いえがいてたような特集に仕上がらなかったのかもしれません。)

③現場からの情報 【相談】 海外旅行で請求された高額なスマートフォン利用代金
※海外でも気軽に所有の携帯電話を使用する、そこまでして携帯電話を使いたいのかと思ってしまうのは、時代遅れの証拠なのでしょうかね。「消費者の権利」として説明不足を追及するのも大切ですが、なんでも他人任せにするのではなく、自分で説明書を読み調べるなど、自分の行動がどうなるのかということを知っておく「自立した消費者」になるべきだと思います。

④温故知新で読み解く 消費者問題 「にせ牛缶」事件
消費者問題での歴史では重要事件です。これをきかっけとして、景表法の制定、食品衛生法の改正につながりました。今一度、事件を振り返ることができるとともに、事件が明るみにいなったきっかけとしえt現場の担当者のひらめきが寄与していることも書かれています。

⑤判例に学ぶ
「金貨金融」について公序良俗に反し契約全体が無効であるとした事例
札幌簡易裁判所平成23年1月14日判決
・実質上は金銭消費貸借契約で、年利率2000%弱の割合の高額な利息は暴利契約に該るとして、売買契約(実質上は金銭消費貸借契約)は公序良俗に反し無効である、とした。

③団体訴権への展開 消費者支援機構関西(KC’s)
更新料条項についての最高裁判決と消費者契約法

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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年9月号

消費者情報 2011年7月号 (関西消費者協会)

①特集 消費者法ファイル2011 インターネット 危うい世界
・今回の特集は非常に勉強になりますので必読です
「最近のインターネットをめぐる事情と課題」
・3つの問題について解説しています。
・ドロップシッピングの具体的な事例ですが、業務提供誘引販売になるかどうか、すなわち事業者に該当するかどうかですが、ネットショップの運営主体がショップオーナーとしての主体性がほとんどないことから、要件を満たすということです。
※逆に考えると、自分で売る商品を選定したり価格を決定したりというオーナーとしての管理があれば要件を満たさなくなるということですね。つまり、名目上のオーナーで実質の作業はすべて業者がしている場合は、オーナーが事業者に当たらないという妥当な解釈といえますね。
・そのほかに、「ペニーオークション」と「グーグルストリートビュー」について書かれています。
「進化する?出会い系サイト」
・最新の出会い系サイトについて、手口・決済・電子マネーの仕組みなども合わせて、わかりやすく解説されています。
「これだけは知っておきたい!電子商取引の知識」
・ネット通販と返品、ペニーオークション、共同購入クーポン型サイト、情報商材、オンラインゲーム・デジタルコンテンツについて、最新の事情も交えて具体的に解説されています。

②判例に学ぶ
震災により賃借建物が滅失した場合と敷引特約について
最高裁平成10年9月3日判決
・阪神大震災のときに、震災で賃借建物が滅失した場合に敷引が許されるのか
・災害により貸借家屋が滅失し、賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、敷引特約を適用することはできないと判断した。

③小論文に強くなろう!
・前回一般から募集した「私が考える消費者被害の未然防止とは」について、応募のあった1題に修正を入れて解説が掲載されています。
・きれいな文章に訂正されています。
・根本的に問題のない文章なので、次回は、もっと論理思考にせまる論文を取り上げてばっさり添削してほしいと思います。

④ひょうご消費者ネット 団体訴権への展開
電気料金の支払いを遅延した場合の加算金条項の是正を申入れ
・電力会社が早収料金・遅収料金制度を設けている。
・支払いを遅延した場合は、一律に300円の遅収加算額が加えられるが、1日遅れて払った場合でも300円必要で、消費者契約法9条の上限14.6%を超えてしまう、というものです。
・料金徴収制度が途中で変わったので生じた問題ですね。ほかの電力会社は是正しているので、当然、是正すべきだと思います。というよりも、この問題は知りませんでした。
身近な消費者契約法9条の事例で勉強になりました。

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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年7月号