消費者情報 2012年1月号 (関西消費者協会)
①巻頭インタビュー
「簡単に誰でも利益が出るような儲け話などはない」
・1980年代の豊田商事事件から安愚楽牧場の倒産までの時代の象徴的な事件を振り返りながら利殖商法・出資金商法の問題点と被害を軽減させる方策について弁護士にインタビューしています。
※「簡単に誰でも利益が出るような儲け話などはない」とは昔からよく言われていますが、実のところどうでしょうか。私は「儲け話はある」と思います。ただ、「簡単かどうか」「誰でもかどうか」という点が異なると思います。株、金、為替(FX)、と誰でも儲けるチャンスはあります。そして実際に儲けている人もいます。そういう話があるから自分も同じように儲けることができると思ってしまうのです。1割の人が利益を出して9割の人が損失を出すともいわれています。投資で生活している人もいるし、何よりも証券会社や銀行などの機関投資家は投資で利益を出すのが仕事です。ただ、アメリカと違い、日本では投資で利益を出すことは後ろめたいことと考えられています。今回紹介されている問題商法との大きな違いは自力本願か他力本願かというところです。他人に任せた時点で手数料等でマイナススタートです。さらに本当に運用しているのか詐欺なのかも分からない場合もあります。言葉巧みに誘われ他人にお金を任せてしまうところが大きな失敗です。自己投資であれば自分で銘柄を指定し売り買いの指示を出し、自己責任です。その違いをはっきり区別し、認識しておくことが、「投資の性質」を判断する基礎となり、相談を受けるときの考え方の基礎にもなるのではないかと思います。何でもかんでも投資はダメだという考えはバイアスだと思います。ただし、問題になっている悪質業者は徹底的に息の根を止めるべきであり、それができる法整備を望みます。
②特集「投資型金融商品トラブル警報!」
・投資型金融商品の種類と仕組み、規制法を俯瞰する
・消費生活相談からみた最新の投資型金融商品のトラブルに関する傾向と対策
・投資取引における法規制のポイント
・相談実務のツボ 金融商品取引に関する相談対応の手順と事例
※金融商品の相談はもれなく専門の相談機関を紹介するというのではなく、センターでできることから法的手続きが必要なものまで対応の幅が広くなっています。相談員でも金融商品に関する知識は個人差が大きいです。金融商品に関する研修が多く開催されていますが、理解するのが大変です。今回の特集については自分の知識になるように何度も読み返し理解してください。
③ADR機関を利用しよう!
「越境してきた隣家の大木を撤去したいが・・・」
・隣家には10m以上の大木があり、申立人の敷地に枝、葉が大きく越境している
・撤去費用は100万円程度
・申立人の責任で撤去することなり、解決金として隣家が20万円支払うことで和解した
※この条件は悪いような気がします。ただ、本質はお互いが困っているというところでしょう。原因が隣家にある限り、条件が反対のような気がします。
④温故知新で読み解く消費者問題
「こんにゃくゼリーによる事故」
※こんにゃくゼリーについては以前に個別に記事を書いたところですが、私と同じような考えでうれしいです。「これからも製造販売を続けていくのならゼリーという表現は止めてほしい」というのは激しく同意します。
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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/