ジャドマニューズ 2014年4月号

各センターにも冊子で送付されている「ジャドマニューズ」ですが、「通販110番」という記事が相談現場でも役に立つので毎号紹介します。
少し事業者目線の回答であったりしますので、消費者センター的な立場での考え方に置き換えたりもします。
また、最後のほうに「裏話」的な記事が連載されており、とても勉強になります。
なかなか毎号冊子を読む機会がないかもしれないので、この記事を活用してください。

※通販系のトラブルはジャドマの通販110番を消費者に紹介することも多いと思います。電話だけでなくメールでの相談も受け付けています。
困難事例で通販110番を紹介するポイントについてはオープンでは書きにくいので会員用に書きたいと思います。

JADMA日本通信販売協会
http://www.jadma.org/

通販110番について

通信販売に関する消費者からの相談受付機関として、協会に消費者相談室「通販110番」を設置し、消費生活アドバイザーの資格を有する相談員が、年間約6,000件の相談に対処しています。
また、「通販110番」や消費者センターに寄せられた苦情について、解決策を協議し、会員へフィードバックしています。
通販110番 消費者相談窓口 電話番号:03-5651-1122
月~金曜日 午前10~12時,午後1~4時(年末・年始、祝・祭日除く)

※メール相談も可能です


「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。(毎月15日発行)
2014年4月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2014_4.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①特集 変化するシニアマーケット
この特集を読んでいろいろ考えさせれました。
ネット通販は若者世代のもという考えがありますが、実はシニア世代にも普及してくるというのです。
ネット普及率8割の団塊世代が高齢者になると、何がおこるか。
寝たきりになっても、タブレットPCでネット通販をする、など。
(「年齢階層別インターネット利用率の推移」のグラフを参照)

消費者センターにはネット通販に関する相談が増えていますが、10年後、20年後の消費行動を考えると、たとえばネット通販で問題のある商品だった場合にセンターに持ってきてもらうことが難しい高齢者もいると思います。電話でしかヒアリングできないとすれば、商品や契約書を前に議論したり、事業者にその場で電話することができなくなったり、1回あたりの相談対応時間が長くなる可能性があります。また、電話でのみあっせんしなければならなくなると、コミュニケーションスキルもより必要になります。また、携帯電話だと電話代が高額になりセンターの予算や消費者の家計を圧迫するかもしれません。
センターへの高齢者の相談割合は増加しており、これまでと違った相談対応の形が必要になってくるかもしれません。もしかすると、寝たきりの元気な高齢者の相談が増えてくるかもしれないし、病院から電話できないなら、相談員が訪問していかなければならないような変化があるかもしれません。
今でも、連絡が途絶えた高齢者と連絡が取れたときに入院してましたということがありますよね。

この特集は近い将来の相談対応の形が変わるかもしれない予兆が書かれていますので、ぜひ一度読んでみてください。

②通販110番
消費者相談編
定期購入の途中解約について
1回の注文で、定期的に商品を届ける「定期購入契約」では、割引価格が設定されていることが多く、お得ですが、途中解約する場合、契約条件が分かりにくかったために、トラブルになるケースが見受けられます。

事例

「途中解約だから」と高額な差額を請求されている
サプリメントのネット通販で「毎月お届け、2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け、12ヶ月毎お届け」があり、一番割安な12ヶ月を選んだ。次の12か月分を発送するというメールがきたが、やめるとの連絡をすると、12ヶ月購入を3回以上購入しなければならず、中途解約の差額1万円を請求された。3回というのは3ヶ月と思っていた。高額な差額は納得できない。

→差額の計算方法を事業者に確認後、相談者に説明
相談室から事業者に「相談者が3回以上を3ヶ月以上と誤解したので、差額が少なくなる工夫を」と申し出たが、3回(3年)購入するか、差額の1万円払うかという回答は変わらなかった。
「3年という購入期間は非常に長い。また、購入回数だけでなく、購入期間も併記するなど、分かりやすい表示が必要だ。さらに、途中解約を受けるのであれば、併せて清算金額の表示も必要である」と会社に広告表示の検討を依頼した。
相談者は「注文時に説明をよく読まなかったので、差額を支払わないと仕方ないですね」と、渋々ながらも受け入れた。

※はしょって概要を抜粋したのですが、消費者センターにもありがちな相談ですね。もしかすると、通販110番とは違う結果になるのではと思います。
問題点は、(1)割引条件の表示方法が錯誤を招くか、(2)清算方法は適切か、(3)長期契約の是非、この3点だと思います。
具体的な広告を見ていないので表現方法が分かりませんし、ほかの購入方法での割引率も書かれていませんので分からない部分はありますが、「3回」というのは事業者の「わな」の可能性があると思います。同じような苦情はあると思います。これは景品表示法や錯誤の照会をする価値はあると思います。また、清算方法が定価ベースでされてますが、「2ヶ月毎お届け、3ヶ月毎お届け」と契約内容を比較して、12ヶ月の場合を考えることが必要だと思います。要は12ヶ月だけ購入の場合にほかの割引パターンがあれば。それに契約変更した形にするということです。最後に、長期契約は将来的な話ですが、健康食品や新聞などの特定の商品については、なんらかの契約清算ルールをガイドラインで設けたらいいのではないかと思います。
結果として、相談者はあきらめたことになりますが、前回も説明しましたが、差額支払いは仕方ないとしても今後同様な苦情がなくなるように、センターが表示の改善を求めて改善させることが相談者への共感につながると思います。少なくとも、「3回」の解釈が誤解を生む原因になっているので、「12ヶ月の契約を1回として3回分3年の契約で割引」と明示することです。ただし、こうすると誰も長期契約しなくなるので業者の反応は目に見えてますが、国を使ってプレッシャーをかける価値はあると思います。

通販110番より

事業者は、「引き渡し時期」が遅延する場合は柔軟な対応を消費者は、期日に十分な余裕を持って注文を

③誌面に書かないメディアのホンネ
vol.11 「増税転嫁Gメンをメディアはどう見ているのか?

・「値上げの強制」が招く「副作用に注目したい(ビジネス系ネットニュース編集長)
・「増税転嫁Gメン」を監視する機能が必要(ビジネス週刊誌記者小売担当)
※今回の記事は普通の話でした。

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消費者情報 2014年4月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号
ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット
・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号
ベビーカーの指はさみに注意
・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号
花火用の「ろうそく」で火傷
・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号
相談現場での製品事故対応の実際
・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

若者向け 契約の基礎知識

■巻頭インタビュー
弁護士 江口 文子さん
契約トラブルから身を守るために
→消費者情報のHPで閲覧することができます。
特に、最後の段落で、相談員に必要な法的スキルや現場対応、求められる研修などについて書かれています。
私も同じ考えですので、ぜひ読んでください。

http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/450-2/

■特 集
法的リテラシーを身につけよう ! 契約の基礎知識  弁護士 江口文子
→契約についてフローチャートで簡潔にまとめられています。それぞれの場面において適用される法律行為が整理されているので、手元にコピーをおいておくと、相談現場でも活用できると思います。また、それぞれの法律行為の意味を理解できているかというチェックにもなります。
若者向け ! 知っておきたい契約のルールQ&A  司法書士 渡邊孝作
→相談事例が5件(中古ブランドネット通販、中古車ネット購入、賃貸マンション原状回復、エステ体験、SNSでのマルチ)紹介されています。
法教育としての消費者教育の必要性  大阪教育大学准教授 大本久美子
クーリング・オフは消費者の強い味方  全国消費生活相談員協会 小川 裕子
→3つの事例を元にクーリングオフについて分かりやすくまとめられています。この3つの事例は、相談員試験の面接試験の事例に出てきそうな題材です。
ここでは、クーリングオフについてだけ説明されていますが、一歩踏み込んで、行政指導についても一緒に勉強したらいいと思います(面接試験では行政指導についても聞かれます)。特に、相談者から、事業者に行政から指導してほしいといわれたときに、どのように回答するかは、センターが行政指導にどれぐらい力を入れているかで変わってきます。単に、相談員から簡単に口頭指導だけにするのか、事業者を呼び出して報告書を書かすのかはさまざまだと思います。

■連続特集
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第2回
非情な判決 「カネミ油症新認定訴訟」福岡高等裁判所控訴審判決から(2014年2月24日)  編集部

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会委員 唯根妙子
くらしあんぐる 2014 「自転車の車道左側走行を子どもにどう伝える?」  中日新聞生活部 福澤英里
ADR機関を活用しよう !  総合紛争解決センター
団体訴権への展開   消費者支援機構関西(KC’s)
現場からの情報 【テスト】 不良灯油による石油暖房機器の故障や異常に注意
現場からの情報 【相 談】 貴金属の訪問買い取り(訪問購入)のトラブル
生活力アップ豆知識   「スプレー缶の廃棄方法をご存知ですか?」  日本ヒーブ協議会
私の消費者教育   「体験をとおして健全な金銭感覚を育む」  ファイナンシャルプランナー 馬場聡子
「消費生活アドバイザー試験対策通信講座」受講者募集   編集部
判例に学ぶ   弁護士 辰巳裕規
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/450-2/
ネット漂流 「文字を知らなくてもスマホは動く」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
→ネットの世界の危険性を本音で語ってくれる篠原さんの連載で、毎号楽しみにしています。篠原さんは学校現場でも講師として活動しており、私の息子の中学にも講演に来て、「ネットの怖さが分かった」と感想を言ってました。記事の内容は、一般には少し突っ込みすぎてるのでは思われますが、現実には、もっと先の世界に子供たちが入っているというのは事実です。今回の記事はスマートフォンの使用実態が低学年以下にまで広がっているという話です。確かに、機種変更した古いスマートフォンを子供に使わせて、WI-FIでネットにつなげてしまうというのは、今や一般的だと思います。その危険性をしっかり知っておくことが重要です。私の家にも全部で8台のスマホがあり、そのうちの4台は契約が終わっているものです。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年4月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000097/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』4月号(450号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=229

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ジャドマニューズ 2014年3月号

各センターにも冊子で送付されている「ジャドマニューズ」ですが、「通販110番」という記事が相談現場でも役に立つので毎号紹介します。
少し事業者目線の回答であったりしますので、消費者センター的な立場での考え方に置き換えたりもします。
また、最後のほうに「裏話」的な記事が連載されており、とても勉強になります。
なかなか毎号冊子を読む機会がないかもしれないので、この記事を活用してください。

※通販系のトラブルはジャドマの通販110番を消費者に紹介することも多いと思います。電話だけでなくメールでの相談も受け付けています。
困難事例で通販110番を紹介するポイントについてはオープンでは書きにくいので会員用に書きたいと思います。

JADMA日本通信販売協会
http://www.jadma.org/

通販110番について

通信販売に関する消費者からの相談受付機関として、協会に消費者相談室「通販110番」を設置し、消費生活アドバイザーの資格を有する相談員が、年間約6,000件の相談に対処しています。
また、「通販110番」や消費者センターに寄せられた苦情について、解決策を協議し、会員へフィードバックしています。
通販110番 消費者相談窓口 電話番号:03-5651-1122
月~金曜日 午前10~12時,午後1~4時(年末・年始、祝・祭日除く)

※メール相談も可能です


「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。(毎月15日発行)
2014年3月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2014_3.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①通販110番
消費者相談編
納期が遅れるのにキャンセルできない!?
「商品の引き渡し時期」として、特定商取引法上、期間または期限を表示する義務があります。消費者にとっては、商品選択の重要なポイントのひとつですが、それが事業者に認識されず、納期が遅れた場合にトラブルとなることがあります。

事例1

注文後に、在庫切れのため納期が明確に約束できないと言われた
家電販売店のネットショップでパソコンを注文した。商品広告には「在庫有り」の表示があり、これをクリックすると、「発送目安表示について」の画面に遷移し、「在庫がございます。14時までのご注文は当日出荷いたします」と明記されていた。
ところが、注文後に会社から「在庫がなくなったので、納品が2~3週間先になる」との連絡が来た。そんなにかかるなら他店で注文したいと思い、「納期が明確でないならキャンセルしたい」と申し出ると、
「規約に定めるとおり、売買契約は、お客様がご注文・ご購入に同意したことを示すボタンを押したときに成立しているため、契約解除できない」と断られてしまった。
在庫がなく、納期が明確に約束できない場合でも、規約を根拠にキャンセルできないことに納得できない。

→申し込み時の条件と大きく異なる「大幅な遅延」の場合、キャンセルできる
当該社のサイトを確認した。商品広告の表示は相談者の申し出通りだった。そこで、2~3週間の遅延は、申し込み時の条件と大きく異なるため、キャンセルの主張ができると助言した。
その後相談者から「粘り強く交渉した結果、キャンセルを受けてもらった」との報告があった。 現在の当該社の広告は、商品ごとに「発送目安:5営業日」等、期限が明確に表示されており、「『発送の目安』を超えた場合は、キャンセルを承ることも可能です」と改善されていた

※「商品が届かない」というパターンにはいくつかあって、純粋に商品在庫がなくて送れないパターンと最初から詐欺だったパターンがあります。後者についての説明は省略しますが、前者の場合に消費者トラブルになります。今回の事例のように当日出荷するとしていながら届かなかった場合で、かつ2-3週間先になるというケースでは通常キャンセルは可能だと思います。この2-3週間というのは、何らかの事業者の手違いで実は在庫がなく新たに発注をかけたので納期も確約できないと思われます。大きな事業者の場合、そのようなミスはあまりありませんし、、あればキャンセルには応じると思いますが、誰でもネット通販をできる時代ですので、個人でやっているような小さい事業者では在庫管理がおろそかになりがちですし、配送期間への意識も薄いと思います。だから、規約?どおり、キャンセルできないと言ってくるのでしょう。商品配送が遅れるだけで問題はないという意識ですが、消費者にはたまったものではありません。今回の場合、配送期間は消費者にとって契約を決める重要事項に違いないからです。
考えられるのは事業者にとって初めての苦情パターンだったのかもしれませんので、交渉に時間がかかったと思います。それを反省してか表示を改善しています。次回から、この事業者での同種のトラブルはなくなると思います。悪い事業者ではなく、事業運営というのがよくわかっていなかったのだと思います。相談者へは、このような事情があって、事業者にとっては初めてのトラブルだった可能性があり、相談者の交渉は大変だったと思うが、おかげで事業者の意識を変えさせて改善させることに役立ったようです、と相談者ががんばって交渉したおかげで、事業者にもよい影響を与えることができたと説明してあげたら、プラス思考になると思います。
在庫を持たないでネットショップが運営できるので、運営者情報や評価も確認して、事業規模や顧客対応を知ることが大事だと思います。

事例2

届いた商品に不具合があったため、使用時期に間に合わなかった
ネットショップで、オーダーメイドのドレスを注文した。着用したい日が迫っていたので、その期日までに入手したい旨は予め伝え、了承を得ていた。
商品は期日前に届いたが、会社のミスでサイズが合わず、修正をしてもらうことになった。しかし、何度もやり取りをすることで最初の約束期日までに間に合わず、結局着用できなかった。
会社に全額返金を要望すると、価格の3分の1程度を返金するとの回答を得たが、納得できない。

→一方的に意見を主張するのではなく、妥協点を探る交渉を
会社の返品条件等を確認した。「オーダー商品は顧客都合での返品不可」「商品に欠陥等があった場合には、やり直すことで対応する」とあった。
しかし、注文時に納期を会社が了承していたにも関わらず、事業者のミスで期日に間に合わなかったということであれば、契約の解除ということになるだろう。
一方、オーダー商品ならば、もう少し期日に余裕を持って注文すべきだった。相談者の気持ちは理解できるが、会社はミスを認め、やり直しをする努力をしている。全額返金を強硬に主張すると会社の態度が硬化する懸念もあり、返金額を上げる方向で会社と話し合ってはどうか、と助言した。

※「サイズをあわす必要のある衣料品」かつ「期限が決まっているもの」という条件は、ネット通販でもリスクの高い商品であることを理解しておく必要があります。
このような商品は、やはり近くのリアル店舗で購入すべきと思います。今回は購入した後なので、事後対応になりますが、機会があれば、ネット通販の啓発等で今回の事例を出して、ハイリスク商品について話をしていただければと思います。
性善説で考えると私は事業者に同情したい気持ちです。事業者自身も不具合の商品を販売したいわけではなく、何らかの行き違いによって不具合になってしまい、何とかしようと努力したけど、間に合わなかったという話です。どこにミスが生じたのか事例では書かれていませんでしたが、「オーダー表どおり製作したのにオーダーどおり製作されなかった」のか、「オーダーどおり製作したのに消費者が着れなかった」のか、「消費者のサイズ測定にミスがあって、オーダーどおり製作したのに着れなかったのか」ということが考えられます。プロがオーダーどおり製作できなかったとは考えにくいので、消費者側の測定ミスがあるかもしれないということを頭の隅に入れて、一方的に事業者が割るいと想定しないで相談対応する必要があると思います。行き違うと感情的になってあっせんも難しくなります。
この事例は期日に間に合わず損害賠償的な意味も含まれているので、難対応事例でしょう。金額交渉も入るので消費者センターの枠を超えるかもしれませんね。消費者の気持ちも分かるし、事業者の気持ちも分かるし、落としどころが難しいと思います。

通販110番より

事業者は、「引き渡し時期」が遅延する場合は柔軟な対応を消費者は、期日に十分な余裕を持って注文を
事業者は、品切れ等により「商品の引き渡し時期」にお届けできない場合は、速やかにその旨を消費者に通知しなければなりません。契約が成立していれば再度注文の意思確認も必要です(商品の発送をもって契約成立としている場合もある)。
しかし、契約成立を理由に、「キャンセルできない」と一方的に拒否する事業者があり、今回のケースのようなトラブルに発展することもあります。そもそも事業者側の都合で「引き渡し時期」の条件が変わるのですから、可能な範囲で柔軟に対応すべきでしょう。
また、出荷遅延のお知らせを出していても、「いったいいつまで待てばよいのか?」と内容の不十分さから消費者が不安になり、不満を募らせることもあります。出荷時期はできるだけ具体的に明記し、大幅に遅れる場合、契約解除の希望があれば応じるべきだと思います。
クリスマスやハロウィンなどの時期には、着用日に間に合わなかったとの苦情も入ります。季節商品等、使用日が限定される商品の取引にあたっては、消費者側が期日に十分な余裕を持って注文するとともに、事業者側も受注予測に基づく販売数の確保や、万一、期日に間に合わない場合の対応を予めルール化しておくことが望まれます。

②誌面に書かないメディアのホンネ
vol.10 「偽通販サイト詐欺」が急増している背景とは?

昨年あたりから、ネット通販の「前払い」にまつわるトラブルが爆発的に増加している。この現象をメディアはどう見ているのか、そして背景には何があると考えているのか。これまで様々な詐欺の現場を取材してきたジャーナリストに聞いてみると、意外な答えが返ってきた。

概要

・通販の「前払い」トラブルに振り込め詐欺グループが関与?
・「偽通販サイト詐欺」は通販トラブルではない

偽通販サイト祭儀は「おれおれ詐欺」の組織的な犯罪グループが関与していることも多い。金融機関のフィッシング対策が強固になったので、お手軽な通販サイトをターゲットにしてきた。
通販サイトをそっくり真似たデザインで詐欺を行う。
偽通販サイト詐欺は「通販トラブル」ではないまったく別の問題である。

この記事は、問題の本質を知ることができるので、ぜひとも読んでいただきたいです。

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