相談員の窓

3月に消費者庁長官が相談員の法令照会窓口を新設するということを公表し、この4月から実際に運用が開始されましたが、センターの皆さんは、この話をどこまでご存知でしょうか?
あまりセンターや相談員に浸透していないような気がします。
消費者庁のHPにも、正式な開設について目立つところで発見できませんでした。
一番分かりやすいお知らせとしては、消費者等が発行している地方自治体向けの情報発信「消費者庁 Now!」の4月26日 発行の第6号だと思いますので、まだ確認されていない場合はチェックしておいてください。

消費者庁HP
ホーム > 消費生活情報課 > 地方自治体向けの情報発信 > 消費者庁Now!
http://www.caa.go.jp/information/infosend/now_index.html
消費者庁 Now! 第6号(4月26日 発行)
相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~
http://www.caa.go.jp/information/infosend/pdf/06_now05_1.pdf

相談員さんの は・て・な ~相談員の窓~

4月1日、全国の相談員の皆様からの法令解釈照会や改善提案等を受付ける新たな窓口として、“相談員の窓”を設置しました。消費者庁の法令解釈照会に対する対応を改善してほしいとの要望に応えるものです。
窓口の役割などについて、担当者に聞いてみました。
窓口はどこに置かれるのですか?
地方協力課に置かれます。地域の第一線の相談業務のお手伝いということで、今回の窓口設置を、地方の消費者行政の支援の一環として位置付けています。
誰が窓口を担当しているのですか?
消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーなどの有資格者です。多くの担当者が消費生活センターの窓口の相談員を経験しており、より満足いただける窓口対応を目指しています。
法令解釈照会の対象法令は? 受付はFAX だけですか?
照会の対象法令は消費者庁の所管法令のみとなります。また、対象法令は59 と多岐にわたり、回答を作成する法令所管課につなぐ必要があることから、誤解を極力防ぐため、書面による対応をお願いしています。様式に記入する際に不明な点などあれば、窓口までお問い合わせください。
聞くことができるのは法令の解釈だけですか?
法令解釈照会だけでなく、消費者庁や消費者行政に対する改善提案なども受付けています。また、窓口相談業務の経験者も多く、相談業務に関する悩みなども聞くことができます。地方の相談員の皆様向けの総合的な受付窓口(相談員コンシェルジュ?)とお考え下さい。
個別事案への当てはめも聞くことができますか?
消費者庁は、個別事案への当てはめの前提となる法令の一般的な解釈を行います。個別事例への当てはめを行った上での相談者への回答は、各消費生活相談員(消費生活センター)の責任で行っていただくことになります。
これまでの地方自治体や国民生活センター、経済産業局などの対応はなくなるのですか?
消費者庁の今回の窓口設置は、他の機関の従来の体制に変更を加えるものではありません。地方自治体、国民生活センター、経済産業局等の国の地方支分部局においても、今まで通り法令解釈対応を行います。
本当に私たちのニーズに応えてくれるのでしょうか。
相談員の皆様からどのようなニーズがあるのか分からない中で、窓口設置後に試行錯誤する部分もあることは否めません。相談員の皆様からご意見を踏まえ、改善できる点があれば、今後の窓口の体制に反映していきたいと思います。
“相談員の窓” 電話番号 : 03-3507-9258 FAX 番号 : 03-3507-9259
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:30~17:30

※実際にどう活用されていくかは本文中にも書かれているとおり、相談員のニーズに答えることができるように試行錯誤していくという感じになると思います。
本筋である「法令照会」については今までよりも期待できるのではないかと思います。今までは単なる問い合わせ的なものだったのが、法令照会となると、正式な法令解釈の回答になるので、こちらとしては信頼のおける回答になります。とはいえ、今までどおり、逐条解説の何ページを参照してくださいかも知れませんが。個人的には、違法性の照会に活用できるのではないかと思います。
たとえば、このような事業者のやり方は違反なのか?、この聞き方は個別の事例紹介になるのでだめなのかな?すると、この事業者のこのやり方は法第何条に違反するでしょうか?でしょうか。
また、表示について、特に景品表示法の優良誤認や有利誤認にあたるかどうか、注意表示が適切かどうか、など、使い方が難しいかもしれませんね。
気になることは、あまりにもきちんとしすぎて、即答がほしいのに時間がかかったりしないか、口頭ではなく文書を作ってくれとならないか、ということですね。
もしかすると期待はずれかもしれませんが、使い方しだいかもしれません。今後の推移を見守りたいと思います。

これで相談員の相談先や情報入手先も様々に増えてきましたので、仕事もやりやすくなったかもしれませんね。

また、消費者庁長官の記者会見を抜粋しましたので、開設に至るまでの経緯などを参考にしてください。

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月7日(水)14:00~14:06 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨 よろしくお願いします。
私からは1つですけれども、自治体の消費生活センターなどの相談員さんから法令解釈などの照会があった場合に、あまり丁寧な対応になっていないという苦情といいますか、もうちょっと丁寧に対応してほしいという要望をいただくことがありました。特商法の解釈の照会については、もともと消費者庁では受けておらず、地方経産局なりに回していたということがあります。ですから、改めて消費者庁ですべての法律の照会を、特商法も含めて受けるということにしていますといいますか、3月からそういうふうに変えています。
それから、4月からになると思うんですが、そういった自治体の相談員さんからの法解釈を中心とした問い合わせ、照会の窓口を消費者庁に明確につくるということにしたいと思っています。今日の時点ではまだ窓口の詳細についてお伝えすることはできませんけれども、来週ぐらいにはお伝えできると思うんですが、まずは3月から、すべての法解釈の照会を特商法も含めて受けているということをお知らせしたいと思います。当たり前と言えば当たり前なんですが、そういう体制に変えましたので、一応公表をさせていただきます。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
今のお話なんですけれども、すべての照会とは、法令解釈だけではなくてということでしょうか。

すべての法令の解釈ということです。特商法は受けていませんでしたので、特商法も消費者庁で受けますということです。
もちろん、執行について、都道府県もやっているわけですし、経産局のほうが何かあれば直接、場合によっては顔を合わせていろんな話をしたり、協議したりできますので、今まで自治体の中でやっていたり、地方経産局でやっていたものを消費者庁に回してくださいという意味ではありません。地方でやってもらったり、自治体でやってもらったほうがより効果的なものは多いと思います。ただ、どうしても消費者庁に聞きたいとか、経産局と話していたけれどももう一度消費者庁に確認したいというようなものはあるはずですので、そういったものはしっかりと受けるということにしたいと思います。

その照会の窓口を4月から設置されるということですか。

ちょっとややこしいですが、3月から既に特商法について、消費者庁に電話をもらえれば、担当に回して、そこで照会を受けるということはもうやっています。やっていますが、明確な受け付ける窓口があったほうがより漏れなくきちんとした対応できると思いますので、4月からはそういう窓口をスタートさせたいと思っています。今、仮称ですけれども、「相談員の窓」なんていう名前も案として出ていますけれども、また改めて正式に発表したいと思います。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年3月22日(木)15:00~15:16 於)消費者庁6階記者会見室
1.発言要旨
それでは、よろしくお願いいたします。
先週少しお話ししましたけれども、自治体の消費生活センターを中心とした相談員さんから消費者庁が所管する法令解釈について照会があった場合などの専用の窓口であります「相談員の窓」を、4月1日から開設をすることにしました。地方協力課に開設をします。電話とファックス、それぞれ専用回線を設けて、照会専門員が電話を受けて、法律を所管している担当課と連携をとりながら回答をしていくということにします。
併せて、いろんな改善提案のようなものも、そこで相談員さんから受けていって、改善提案は消費者庁の色々な施策に生かしていきたいと思っています。
法令の照会について、今までも都道府県ですとか、地方経産局ですとか、あるいは国民生活センターで当然相談の支援はやっていて、そういったものに変更を加えるということでは全くありません。
先週も申し上げましたけれども、むしろ地方自治体に近いところに経産局もありますし、もちろん自分の都道府県であったり、市町村も同じ県内にある行政機関ですので、より身近に、場合によっては直接顔を合わせて相談したり協議することができますので、それを消費者庁に回してくださいということでは全くありませんけれども、消費者庁にやはり直接問い合わせをしたいというときに、きちんと対応ができるようにしたいと思っています。今までちょっとその対応が不十分だという苦情といいますか、もうちょっと改善してほしいという要望をもらっていましたので、それに応えるものです。
相談員の皆さんが納得してもらえる分かりやすい回答をするようにして、相談員の皆さんへの支援の強化を通して地方消費者行政の更なる充実につなげていきたいと思っています。
私からは以上です。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田です。
先程お話になった「相談員の窓」なのですが、その開設ということですけれども、専用回線を設けられるということで、地方協力課でこれに専門に当たる方とか、何かそういう職員の数とは決まっているのでしょうか。

完全にこれ専任でということではないのですけれども、消費生活情報課にいる照会専門員、非常勤の職員ですけれども、この人たちがローテーションで電話をとっていく。実際に、「相談員の窓」は地協課に設けますが、地協課はそれぞれブロック担当の職員がいます。だから、ブロック担当の職員が自分のブロックを責任持って担当するということになります。ただ、法令の解釈に実際に答える、回答を作成するのは地協課の職員でも照会相談員でもありませんので、法令を担当しているところの職員が作成して、もう一回それがきちんと相談員の立場から見て分かりやすいものになっているかということを窓口でチェックして、お返しするということでいきたいと思っています。

先程お話になっていた、その過程で改善提案があった場合は消費者庁の施策に生かしていくということですけれども、法令解釈だけではなくて、改善提案のイメージというのが、よく分からなかったのですけれども、政策提言とか、そういうことも含めていらっしゃるのでしょうか。

法令解釈の照会を中心とした窓口なのですけれども、いろんな提案ですとか、あるいは苦言ですとか、そういったものは来ると思うのです。そういったものも、法令解釈以外は一切聞きませんという対応ではなくて、色々な御意見や提言をいただけたなら、それはそれでときちんと生かしていきたいなということです。特に、こういう分野でとか、こういう提言をしてくださいと言っているわけではないのですけれども。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月18日(水)13:59~14:21 於)消費者庁6階記者会見室
2.質疑応答

もう一つだけ、すみません。「相談員の窓」の運用状況はどんな感じ、感想でもよろしいのですが。

そうですね。今来ている、寄せられたものを合わせると、意見などと法令照会と両方ありますから、ダブルカウントになっているものもありますが、総数だと42件ほど来ています。

本日までということですか。

これは、13日受け付けまでですね。

法令の照会ということと、意見。

そうですね、両方合わせて。

両方合わせて。

はい。照会だけですと、5件。

意見のほうが多いということですね。

意見のほうが多いですね。意見というか、質問。

質問とか問い合わせですね。

相談員の窓を始めたので、相談員の窓ってどうすればいいですかみたいな質問も含めてです。そうすると、法令照会は5件だから質問については37件になります。

コンプガチャの計算

コンプガチャが分からない方へ
ソシアルゲーム・ネットワークゲーム・カードなど想像しにくい言葉が理解を難しくしているのかもしれません。
身近な商品で考えてみます。

子どもをスーパーに連れて行ったときに100円のガシャポンをねだられたことがあると思います。
ポケモンのキャラクターの人形のカプセルだとします。
全部で10種類あるとします。
子どもは全種類ほしいとまではねだらないですよね。
1回だけよ、と説得します。
もし、それぞれのカプセルに入っている説明書にキャラクターの番号が書いてあって、全10種類分を集めると、もれなくポケモンの人形を入れるケースがもらえるとします。
1回100円のカプセルは通常の取引であって景表法上の景品とはなりません。
ところが、人形を入れるケースは景表法上の景品となります。
しかも、これを手に入れるためには、何が出るか分からないカプセルを10種類集めるまで買い続けなければなりません。
この10種類集めたらもらえるというのが、「2以上の異なる付票」に該当し、景表法に違反するということです。
現実には、それぞれの説明書についている共通の応募券を1枚もしくは複数枚集めてプレゼントに応募するというのは景品の金額さえ問題なければ景表法に違反しません。

ガシャポンのカプセルなら種類は知れてるし、知り合いからもらうということもできますが、今回のゲームの場合1回300円のカードの200種類ほどの中から特定の7種類を集めるというレベルであり、これらのカードはカード交換できないというもので、無限地獄に陥ることが想像できます。コンプガチャは期間限定のイベントで行われることが多く、1回のイベントで軽く10万円以上使ってしまうこともざらです。

では実際にいくらぐらいのお金が必要なのかを確率の世界で計算してみました(間違ってた場合はすいません)。

ポケモンのパターンを計算してみます。
全10種類をすべて集めるパターン
1個目は10/10=100%で100円×1回=100円
2個目は9/10=90%で100円×10/9(1.1回)=110円
3個目は8/10=80%で100円×10/8(1.25回)=125円
以下省略
合計約3000円30回で全10種類がそろいます。

全10種類のうちの特定の3種類を集めるパターン
1個目は3/10=33%で100円×3.3回=330円
2個目は2/10=20%で100円×5回=500円
3個目は1/10=10%で100円×10回=1000円
合計約1800円

全100種類のうちの特定の5種類を集めるパターン
1個目は5/100=5%で100円×20回=2000円
5個目は1/100=1%で100円×100回=10000円
合計約22900円

今回のゲームのように1回300円であれば単純に3倍になります
例えば100種類のカードから5枚をそろえる組み合わせは、1回300円で100枚のカードの出現確立は同じでダブりも当然ありとすると
1枚目が5/100=5%で20回(300円×20回=6000円)で出現、
2枚目が4/100=4%で25回(300円×25回=7500円)で出現、
3枚目が3/100=3%で33回(300円×33回=9900円)で出現、
4枚目が2/100=2%で50回(300円×50回=15000円)で出現、
5枚目が1/100=1%で100回(300円×100回=30000円)で出現、
したがって、合計69000円でコンプリートです。
100枚で5枚集めるというのは甘い設定で、実際には200枚から7枚~4枚集めるというのが主体だと思います。

200枚から7枚集めるの場合は
1枚目が7/200=3.5%で28回(300円×28回=8400円)で出現、
2枚目が6/200=3%で33回(300円×33回=9900円)で出現、
3枚目が5/200=2.5%で40回(300円×40回=12000円)で出現、
4枚目が4/200=2%で50回(300円×50回=15000円)で出現、
5枚目が3/200=1.5%で67回(300円×67回=20100円)で出現、
6枚目が2/200=1%で100回(300円×100回=30000円)で出現
7枚目が1/200=0.5%で200回(300円×200回=60000円)で出現
したがって、合計155400円でコンプリートです。
4枚集めるにしても125100円です。

特に最後の数枚をそろえるのが至難のわざとなっており、あと1枚なのに出てこないのは操作されているのではと思ったりしますが、冷静に確立を考えれば分かることです。

細かい四捨五入は勘弁してください。
結局は小遣いの範囲を軽く越えていますね。
実際にコンプするのに何万円もかかっているという個人ブログの記事は山ほどあります。

ちなみに、私は100円のカプセルのリアルのガシャポンをコンプリートするのにネットオークションで最初から新品のセットになっているものを購入します。
送料込みで定価よりも安かったりしますし、最近は秋葉原などのキャラクターショップにコンプリートで販売されているものもあります。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

国民生活センターが「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を公表しました。

国民生活センターHP
トップページ > 国民生活センターについて > 詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン
[2012年5月21日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/info/data/2012_sakuracamp.html
※一部抜粋します。全文はHPを参照してください。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

携帯電話に届いたメール、
SNSサイト内で「悩みを聞いてほしい」「費用は口座に振り込む」「ポイントは換金できる」などと誘われて、別のサイトのURLに誘導され、有料のメール交換をしていませんか?

その相手は「サクラ」かもしれません!

詐欺的“サクラサイト商法”とは?
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。このような“サクラサイト”でお金を支払ってしまったという相談があとを絶ちません。国民生活センターでは、このような手口を“サクラサイト商法”と呼んでいます。

“サクラサイト商法”の手口とは? こんなメールきていませんか?
きっかけは
メールアドレスに直接届く広告メール
SNSサイトへのメッセージの書き込み
内職・副業に関するサイトを探してサイトに登録後に届くメール
懸賞サイト、占いサイト等に登録した後に届くメール
こういうメールが届いたら要注意!お金を支払う前に相談を!
サイトからの手口には、いろいろなパターンがあります。消費者に心理的圧迫を与えて、お金を支払わせるケースもあります。以下のような内容のメールが届いたり、おかしいと思った場合には、お金を支払う前に、お近くの消費生活センター等に相談してください。

主な相談事例
【事例1】
無料SNSサイトで、好きなタレントのページにリンクをはって利用していた。すると、そのタレントから直接メッセージが届き、「事務所に内緒なので、別サイトでやりとりしたい」と別のサイトに誘導された。メール交換のためのポイント購入で260万円支払ったが、だまされたのだろうか。(30歳代 女性)
【事例2】
高収入の人と連絡先を交換できるというメールが届き、サイトに登録した。すると、「800万円を援助する」というメールが届いた。援助を受けるための手続きとして、数千円を振り込んだが、その後、数十万円の請求をされるようになり、3日間で約180万円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。(30歳代 女性)
【事例3】
「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポイント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイントを購入し続け、1週間で180万円にもなってしまった。(30歳代 女性)
【事例4】
婚活サイトに登録したところ、姉妹サイトである出会い系サイトにも登録したことになったので、そのサイトでメール交換を開始した。メールの中で陰陽師を名乗る人から「悪霊がついている」、「取り除くための呪文を教えるので、その呪文をメールで50回送るように」等と言われるうちに怖くなり、ポイントを購入し、1通約700円のメールを送り続けた。タレントや300万円を渡したいという人からもメールが届いた。合計約600万円を支払ってしまったので、貯蓄もなくなった。約束通り、300万円を受け取りたい。(60歳代 男性)

“サクラ”かも?と思ったら…相談はこちらに
お住まいの近くの消費生活センターにつながります。“サクラサイト”に限らず、消費生活全般に関する相談窓口です。もし、話中でつながらない場合には、03-3446-1623(国民生活センター平日バックアップ相談)におかけください。
また、全国の弁護士会・弁護団において、「サクラサイト被害撲滅全国一斉110番」を開設します(2012年5月30日~2012年6月2日)。

参考情報(国民生活センターのこれまでの公表資料)

公の機関が、「サクラ」という存在を認めて、詳細な事例と共に大々的に公表し、キャンペーンをすることはとても意義があると思います。

そもそも、「サクラ」は存在するけれども、その存在を証明できず、一歩踏み込んだ交渉に持ち込めないのがネックでした。
しかし、最近のサクラの悪質さと被害の大きさから、サクラサイトの存在が認められたことは画期的です。
センターに相談があっても、この公表資料を見せて、同様事例であることを知ってもらい、強い意志を持って交渉してもらうように助言できます。
そういう意味でも、このキャンペーンはセンター、相談員、消費者にとって、意義があると思います。

キャンペーンの内容

国民生活センターでは、“サクラサイト商法”の被害の未然防止・拡大防止のため、平成24年5月22日~6月末まで「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン」を実施します。

サクラになりすまされている著名な芸能人のうちの一人を「一日国民生活センター長」として委嘱し、被害撲滅の呼びかけ。
啓発用資料として「被害撲滅うちわ」の作成。
国民生活センターホームページにキャンペーン特設コーナーを設置(本コーナー)。
関係機関との連携。

一方、このキャンペーンの狙いは何だろう?どこまでのキャンペーンをするのか?メデイアへの露出は?そして、センターと何を連携するのか?
センターや消費者行政部局、現場の相談員はこのキャンペーンを知っているのだろうか?
一人相撲に終わらないように動いてほしいと思います。