月刊 国民生活 2010年11月号

①特集 ネット・ケータイトラブルから子どもを守る
・出会い系サイト、ゲームサイト、プロフなどトラブルに巻き込まれる問題がたくさんあります。この特集では、様々な問題をわかりやすく説明して\います。個別の問題については別途コメントしたいと思います。

②苦情相談
「バスツアーで訪れた展示会場でからだによいと宝石を販売する業者」
・この種の相談は、かなり昔から存在する定番の問題ですね。相談員としてはすでに問題点は整理できていると思います。
・私は一度でいいから体験してみたいと思ってます。

③暮らし注意報
「高額な施術の契約を急がす美容医療サービス」
・これも定番の相談ですね。
・一番問題が複雑で解決が困難な事例は「包茎手術」です。手術台で「重度の包茎」だと脅され高額な手術に同意せざるを得ない状況が作られ、ほかの病院で見てもらうと必要がなかったというパターンです。人には相談しにくい問題ですので表に出ていない事例もたくさんあると思います。高額でありローンを組ませたりします。お金の問題だけではなく、体にメスを入れるという傷をも残されてしまうので消費者にとっては心や体の負担も生涯背負っていかなければなりません。
・今回の事例では、「包茎手術」のほかに「脂肪溶解注射」や「脂肪吸引」の施術について紹介されています。

④暮らしの判例
「契約して2ヵ月経過後にクーリング・オフが認められた事例」
・訪問販売での工事完了後2ヶ月を経過し、書面不備でのクーリングオフを認めた事例です。
・契約時の書面不備やクレジット会社からの意思確認のなりすましなど、法律上の書面不備は間違いなくある。
・すでにソーラーシステムの設備は利用可能な状態にあり、クーリングオフの意思表示が信義に反し、権利の濫用に当たるとまではいえない。
・形式的な記載事項の不備のみでクーリングオフを認めたものですが、これと同じような事例について権利の濫用とからめて判例がいくつか紹介されています。

⑤暮らしの法律Q&A
「建築中の住宅が火事になったら?」
・不可抗力により建築中の建物が類焼してしまった場合に、建築請負契約や民法や標準的契約約款などの側面から解説されています。消費者センターではこの種の相談はほとんどないと思いますが、法律の知識として読んでおかれたらいいと思います。

⑥クリーニングの基礎知識
「衣類の管理と保管」
・消費者センターでのクリーニングトラブルで「クリーニング店の責任ではない」という相談が寄せられます。
・「虫食い」や「変色」や「しみ」など確かに消費者の保管中や使用中によるものが原因とされる事例は少なくありません。
・一番の問題は、クリーニング店が分かりやすく説明し、消費者に理解してもらうということができていないことでしょう。
・クリーニングトラブルの対応方法については別途解説したいと思います。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

ジャドマニューズ 2010年10月号

ジャドマニューズは日本通信販売協会の広報誌で、以前に紹介したところです。
ジャドマニューズ(日本通信販売協会) https://soudanskill.com/20100809/81.html

10月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編 「箱を開けただけなのに返品不可!?」
3つの事例が紹介されていましたので、ざっくりまとめました。
①ネット通販で購入したオフホワイトのコーヒーメーカーを箱を開けて確認したらイメージしていた色とは異なっていたので返品を申し出たが未使用でも開封後は返品不可という。
→返品条件に明記のとおり開封後は返品交換不可
②ネット通販で購入した4枚1セットの補正下着が個包装され、さらに4つを大きなビニール袋で包装されていたが、大きなビニール袋を開封して確認したらサイズが小さいようで交換希望したが、開封後は返品不可という。
→個包装は未開封だったので交換可能。大きい包装と個包装との確認不足
③テレビ通販で購入した美顔器の箱を開封し、ビニール袋のまま持ったところ重いので返品を申し出たが、開封後は返品不可という。
→衛生商品につき箱を開けていないことが未開封と十分に事前説明しているので返品不可。

コメント
相談員であれば、このような相談はよくあると思います。
問題点を単純化すれば、
①事業者に問題がある②消費者に問題がある③事業者と消費者の両方に問題がある
の3つに分けられます。

まず、基本となるのが、「通信販売」は特定商取引法の取引類型に該当するが、クーリングオフの対象ではないということですね。
しかしながら、広告での規制がいくつかあります。特に、今回の事案でもとりあげている「返品特約」です。
「返品特約(返品の可否、条件、送料の負担)」が明示されていなければ、消費者は商品の引渡し日から8日間は送料消費者負担で返品できる、すなわち、契約の解除が可能であるということです。
ほとんどクーリングオフと同等ですね。ただし、返品特約が明示されていないことは、一般的な通販では、もはや存在しないでしょうね。
したがって、返品特約が重要となってきます。

①事業者に問題がある
・事業者が返品の条件をどこまで消費者に分かるように明示しているか。表示が分かりやすい分かりにくいでも問題になるかもしれません。
・特に、3つめの事例のように衛生商品という特殊な条件を文字を大きくしたり、色文字にしたり、改めて説明したり、単に「書いているだけ」というよりも、トラブル回避のために、より消費者が理解しやすいように努力をしておくことが重要と思います。
②消費者に問題がある
・消費者が返品の条件をどこまで理解しているか。消費者の責務としての自覚が必要だと思います。そのためにも消費者教育や啓発をしていくことが重要だと思います。
・また、ルールを無視して自分の主張が正しいと引き下がらないという問題のある消費者の場合はあり、次元の違う対応が求められるときもあります。
③事業者と消費者の両方に問題がある
・消費者が事業者に返品の申し出をしたときに、きちんと説明しているか、コミュニケーションできているか。お互いの主張を上手にすり合わせる能力があるか。
・この段階でお互いの問題をすりあわせて解決することができなければ、消費者センターに相談が持ち込まれてしまいます。その場合は消費者センターが間に入っても結果は同じであることが多いのです。まさしく、このスキルアップ講座でメインにしているコミュニケーション能力の問題だと思います。この能力はスキルであって身につけられることです。身についていない事業者・消費者・相談員が多いというのが課題ですね。

一方大きな問題として、現物を見ていないためにおこったトラブルが多いということです。
色のイメージやサイズなどは現品を店頭で見て選択すれば回避できます。
それができないのが、通信販売で、今後もネット販売を含む通信販売が増加していくことを考えれば、この種の問題は増えていくと思われます。通信販売を利用する場合に現品を店頭で見てからネットで安値で購入するという消費者もいれば、ネットやテレビ通販で衝動買いする消費者もいると思います。一方、地方では店舗が限られるので通信販売は画期的なシステムであることも事実であります。

最後に、通信販売も含め店頭で購入した商品はすべてクーリングオフできると考えている消費者がとても多いことも現実的な問題ですね。

携帯電話 その1 はじめに

消費生活相談と携帯電話は切っても切れない関係です。

携帯電話の前身といえば、ポケベルでしょう。
その後、自動車電話や商売人向けにかばんのような大きな携帯電話が誕生しました。
私は医者である友人に見せてもらったことがあります。
しかし、料金は高く、一般人が使うものではありませんでした。

転機が訪れたのは、平成7年の阪神淡路大震災でしょう。
ライフラインである電話が普通となり、公衆電話に行列ができました。
そして、表舞台に立ったのが携帯電話です。
基本料も通話料も高く、メール機能もついていない単なる電話機でしたが、普及し始めました。
15年ほど前のことでしょう。その後i-modeによるメール機能や端末の0円販売など一気に普及しました。
基本料の割引サービスや2年縛りによる大幅割引など、複数の事業者による価格やサービス競争が始まり、普及していくと同時に、パケット料金のトラブルやWEBでのトラブル、詐欺など、みなさんのよく知るところとなっています。

携帯電話の普及に伴って、さまざまな消費者トラブルが消費者センターに持ち込まれるようになって10年もたっていないと思います。
消費者トラブルの分野としては新しいものになると思います。
若者やビジネスマンは携帯電話を持つようになりましたが、主婦層にはまだまだという時代でした。
そして、主婦層に近いのが、消費者センターの相談員です。
相談員も普通に携帯電話を使うようになったのは、ここ3年ほどではないでしょうか。
当時は携帯電話の相談があっても、「私は使ってないので詳しくはわかりませんが」という枕詞は許された時代ですが、今や、そんな恥さらしな言葉を言うことはできません。

スキルアップ講座では、携帯電話に関するさまざまな知識や問題について、継続的に解説していきたいと思います。

(平成22年10月21日 初稿)

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