内閣府特命担当大臣の記者会見(8月3日・7月31日分)

消費者庁長官の記者会見では消費者行政に関することが中心になるのですが、大臣の記者会見では消費者行政が話題になることはあまりありません。今回、立て続けに消費者行政に関すること、しかも相談員に関することが話題になりましたので紹介します。ぜひ読んでおいてください。

8月7日公表(「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」の中間報告について)

松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年8月3日(金)8:42~8:47 於)衆議院議員食堂)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/d/120803d_kaiken.html
1.発言要旨
昨日、「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、中間報告が取りまとめられました。中間報告では、消費生活相談の水準の確保と質の向上を図るためには、消費生活相談員資格について、必要な知識、技能等をしっかりと担保する資格として、法律に位置付けることが必要との提言となっております。消費生活相談は、高い知見と専門性が求められる職務であり、消費生活相談員について、その職務に見合った処遇の改善が図られるためにも、資格を法的に位置付けることが有効であると認識しております。今回の報告をしっかり受け止め、その実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。
以上です。

8月2日公表(「地方消費者行政の充実・強化のための指針」策定に当たっての大臣メッセージ)

松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年7月31日(火)8:54~8:59 於)警察庁第4会議室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/d/120731d_kaiken.html
1.発言要旨
消費者関係で1点ございます。7月12日に、地方消費者行政推進本部において、「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を取りまとめました。このたびの指針の策定に当たって、私からの自治体及び首長の皆様に向けたメッセージを本日公表いたします。
このメッセージでは、特に消費生活相談員の、いわゆる雇い止めの問題について、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないことについて総務省と認識を共有しております。
今後とも、各自治体に対して再度任用の回数に関して一律に制限を設けることなく、専門性に配慮した任用と処遇が図られますよう積極的に働きかけてまいりたいと思います。
以上です。

そして、平成24年7月31日に公表された「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の中の、策定に当たってという大臣からのメッセージの中に相談員の雇い止めに関する処遇の改善について3分の1ほどのボリュームで盛り込まれています。
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m01-3
(この指針の中身については別途記事にします)

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の中の策定に当たって

http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan1.pdf
消費生活相談員のいわゆる「雇止め」も重要な課題です。
消費生活相談には、消費者問題に関する専門的な知識と、実務経験の積み重ねによって得られる事業者との交渉力などの技能が必要です。しかし、こうした専門性の向上への配慮や、職務の実態に見合った任用が必ずしもされていない状況にあり、相談員の方々の経験という貴重な財産が活かされないといった状況もみられます。
実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、及び、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、総務省と認識を共有しています。
各自治体におかれましても、再度任用の回数について一律に制限を設けることなく、専門性に配慮した任用と処遇をぜひともお願いいたします。

※メッセージではがんばっているのですが、結局のところ、運用するのは各自治体の裁量になります。
本気でこの問題を解決しようとするのであれば、相談員の資格の見直しの中で、相談員の雇用体系も法律で定めるところまでする必要があると思います(例えば、相談員は自治体の正規採用一般職常勤職員でなければならないなど)。

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