PL訴訟 その1

3月にビアンキ社製のクロスバイク(自転車)を走行中に転倒した事故についての判決があり、新聞各社でも報道されていました。
また、「ニッポン消費者新聞(平成25年4月1日号)」(http://www.jc-press.com/news/201303/032702.htm)にも、このPL訴訟についての解説記事が掲載されていました。
今後、消費者関連の雑誌等でも解説されるかもしれません。
改めて読んでみると、この判決の中には消費者センターに相談がある製品事故のあっせんに必要なエッセンスがたくさん盛り込まれています。
とても勉強になりますので、現場でどのように応用できるかということを簡単に紹介したいと思います。
なお、当該訴訟についての解説や判決文は、各自で読んでおいてください。
特に、担当弁護士のサイトで詳しく解説されています。

毎日jp(http://mainichi.jp/)より

損賠訴訟:転倒し後遺症「自転車の欠陥」 輸入元に1.8億円賠償命令竏停・東京地裁
毎日新聞 2013年03月26日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/news/20130326ddm012040195000c.html

イタリアの自転車メーカー「ビアンキ」ブランドの自転車の前輪が外れて転倒し、後遺障害が残ったとして、茨城県つくば市の中島寛さん(63)と保険会社などが製造物責任法(PL法)に基づき、輸入元でビアンキの親会社の日本法人「サイクルヨーロッパジャパン」(東京都千代田区)に総額約2億4000万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。白井(しらい)幸夫裁判長は製品の欠陥を認め、サ社側に約1億8900万円(うち保険会社に約3800万円)の支払いを命じた。

判決によると、中島さんは08年8月、出勤中に自転車の前輪がサスペンション部分から外れ、前のめりに転倒。頸椎(けいつい)を損傷して、首から下がまひした。この自転車の前輪とハンドルがサスペンション内のバネだけで連結されていた。

判決は、目撃情報や自転車の損傷状況から、走行中に前輪が外れたと判断。「保管やメンテナンスの状況を考慮しても、通常有すべき安全性を欠いていた」と指摘し、PL法上の欠陥を認めた。一方で、中島さんが購入から事故までの約6年4カ月、点検やメンテナンスを受けていなかったことから、損害額の1割を減額した。

サ社は「主張が認められず、誠に残念です」とコメントした。
◇原告「涙が出た」

車いすの中島さんは東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「涙が出た」と喜んだ。事故前はソフトウエア会社の経営者だったが、事故後はリハビリ生活を送る日々だ。

問題のサスペンションについて、サ社側は「日本国内の自転車約10万台に使われている」などと「ユーザーの過失」を主張したが、判決は一蹴した。中島さんの弁護士によると、同種の事故は国内外で他に6件起きているという。

中島さんは「今も自転車は好きで、もし体が戻ったらまた乗りたい。だが、自転車業界は速やかに(安全性の問題の)情報がユーザーに届くように考えてほしい」と訴えた。【鈴木一生】

みどり共同法律事務所(http://www.midori-lo.com/index.html)

ビアンキ自転車事故訴訟判決概要(2013.3.28  弁護士 鈴木 周)
http://www.midori-lo.com/2013_03_28.html
ビアンキ自転車転倒事故 判決言い渡し日のお知らせ( 2013.1.31  弁護士 鈴木 周)
http://www.midori-lo.com/2013_01_31.html

判決文
http://www.midori-lo.com/images/column_lawyer/2013_03_28/hanketsu.pdf

【ポイント1】
まず、今回の事件では利害関係者がたくさん出てきて、責任の所在が不明確です。ネットの掲示板等でも議論されていたようですが、製造物責任法を見れば、第一の責任は輸入事業者にあるということは分かると思いますし、この訴訟も輸入事業者を相手に裁判を起こしています。
輸入品に関してのPLについてはジェトロのサイトで詳しく解説されています。
この解説も非常に勉強になります。
JETRO日本貿易振興機構(ジェトロ)
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
HOME>海外ビジネス情報>国・地域別情報>貿易・投資相談Q&A>基本的な貿易制度に関するQ&A>輸入品の品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者
http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-000917
まず、ここでしっかり学んでほしいことは、責任の所在がまずどこにあるのか?事故の苦情を申し入れるところはどこか?ということです。
入口を間違えてしまうと、消費者センターが攻撃されかねません。

分かりやすい例を出すと
NTTドコモが発売したシャープ製の携帯電話の苦情の申し入れ先は、シャープではなくてNTTドコモです。
様々な部品メーカーの部品で組み立てられているトヨタの自動車の申し入れ先は、部品メーカーではなくトヨタです。
OEMメーカーに依頼して製造したセブンプレミアム商品の申し入れ先はOEMメーカではありません。
少し応用すると、クリーニング事故が発生した場合はクリーニング賠償基準によると、まず、クリーニング店が対応することになっています。

この入口部分が消費者の主張とは異なることが多いので相談員として注意が必要です。
特に携帯電話は相談者が製造メーカーが悪いと主張することが多く、ネットの書き込みでも製造メーカーが悪いと書かれていることが多いです。
それを真に受けて、製造メーカーに直接電話してはいけません。必ず発売元の携帯電話会社に申し出てください。
このことは必ずしも消費者の常識ではありませんが、私たちの世界の常識です。

まず、判決の内容とは別の前提条件のポイントの確認です。
(続く)

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