消費者情報 2013年4月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 こんなときどうする窶・I若者の「消費者とらぶるQ&A」
・巻頭インタビュー 消費者トラブルと知っておきたい法知識
・やさしく読み解く「契約」のはなし  弁護士 上田孝治
→契約の解消・・・契約の無効、契約の取消し、契約の解除(約定解除・法定解除・合意解除)
※契約について分かりやすく説明されています。その中でも、今一度契約の解消について復習してみましょう。
・こんなときどうする窶・I若者の「消費者とらぶる」Q&A  編集部
→ワンクリック請求(アダルト情報サイト)、無料商法(出会い系サイト)、サクラサイト商法(出会い系サイト)、売買契約(スマートフォン・機種変更)、デート商法(アクセサリー)、マルチ商法(商品一般)、キャッチセールス(モデルスカウト商法)、キャッチセールス(美容エステ)、美容医療サービス(二重まぶたの手術)、美容医療サービス(包茎手術)
※若者をターゲットにしたおなじみの消費者やトラブルです
・若者世代の契約トラブル 縲恪ナ近の傾向と対策縲怐@ 国民生活センター

②ネット漂流 Vol.10 「アプリは情報を囲い込む」
・スマートフォンでアプリを提供すると”データが囲い込める”のがメリット。
・ユーザーのスマートフォンの中にあるアプリの種類を知れば「趣味趣向」がわかる。
・アプリで集めた情報を紐づけると詳細な個人情報が出来上がる。
・位置情報が付いたままの写真であれば、居場所が特定できてしまう。
※インターネットの普及で個人情報の紐付けが簡単にできるようになりました。特に実名SNSであれば詳細に個人の趣味・趣向・行動・経歴を特定することができてしまうという現実です。その現実からのがれることはできないと思うので、それを前提にネット利用をしています。ただし、記事にもあるように何も知らない子どもたちは個人情報を撒き散らしているといっても過言ではありませんね。大人になって大失敗するより、今のうちに小さい失敗を経験しておくのも一つの方法かもしれません。実際に、携帯電話のメルアド変更の通知をCCで送ってしまう子どもは少なくありませんね。

③判例に学ぶ
「日本放送協会(NHK)の受信料について5年の短期時効が認められた事例 平成24年2月29日
東京高裁判決
・放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
・NHKの受信料債権について、民法169条により5年の短期消滅時効を認めた
・民法173条の短期消滅時効(2年)の主張は採用しない
※NHKの受信料トラブルは消費者センターでも相談は多く、基本は放送法に則っています。しかし、最近はNHKが契約に当たって脅迫的な言動を起こしていることがトラブルになっています。5年の短期事項が認められたものの、もっと根本的な改革が必要だと思います。
個人的には、実質的には広く国民から徴収することになるので、全額税金でまかなって徴収事務の経費を節減するほうが効率的でトラブルも避けれると思います。

次号予告として『地方消費者行政活性化基金の効果と評価(仮))』です。これは注目ですね。でも、建前論で終わりそうな気がします。

あとがき
関西消費者協会は4月1日から公益財団法人に移行しました。
『消費者情報』は、さらに内容の充実を図ってまいります。
今後とも、読者のみなさまのご理解とご支援をどうぞよろしくお願い申しあげます。

 

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2013年4月号
kansho201304

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