相談員資格の検討会 中間報告 解説 その2
2・3・4で相談員資格の法律への位置付けについてまとめられています
何度も出てくるフレーズが
「今回の相談員資格を法律に位置付ける目的・理由が消費生活相談の全国的な質の向上や水準の確保、消費生活相談員に対する信頼性の確保等にあること」となっていますが、具体的な理由の解釈に筋が通ってないような気がします。
2.相談員資格を法律に位置付ける必要性
以上の背景の説明があり結論が書かれています。
① 行政や消費者団体等の民間において行われている消費生活相談の質の向上と全国的な水準の確保を図るとともに、
② 消費生活相談員に対する消費者からの信頼を一層向上させ、また、事業者との関係においても、関係機関との連携を図るにあたっても消費生活相談員が専門職であることをより明確にし、
③ さらに、相談員資格に対する社会的評価を向上させるために、
消費者等にとって分かりやすく、かつ、消費生活相談員に必要な知識・技能等を十分に担保する新たな資格を創設し、法律に位置付けるべきである。
ここの理論構成も前の部分と同様で、①②③は分かるが、これらを実現するために、「新たな資格を創設し、法律に位置付けるべき」という部分の理解が、どうしても「新たな試験制度の創設」につながってしまい、「現状の制度を維持しながら資格制度を整理して法律に位置付ける」という発想にならないのは残念です。すべての前提が「新たな試験制度」の創設ありきで進んでいるような気がします。
最後に、今の制度のままで十分だという意見も載せるべきだと検討会で議論になったので付け加えています。さらに、初期の段階で地方の相談員や地方のセンターから聞き取ったアンケート結果を尊重すべきだとの強い主張もあり、報告書に抜粋されているもののほか参考資料として添付されています。
3.法律に位置付ける相談員資格の想定する相談員
特にコメントしにくい分かりにくいトピックスですね。
どのような消費生活相談員を想定して相談員資格を法律に位置付けるかについては、
① 消費生活相談員が有すべき知識・技能等を担保し、消費生活相談員全体に取得することが求められるベースとなる資格として位置付ける
② より高度な知見や専門性を有する消費生活相談員等のための資格として位置付ける
③ ベースとなる資格を有していない者に対する補完的な資格として位置付ける
という考え方がある。
この点については、
・ 今回の相談員資格を法律に位置付ける目的・理由が消費生活相談の全国的な質の向上や水準の確保、消費生活相談員に対する信頼性の確保等にあること
・ まずはベースとなる相談員資格の位置付けが必要であること等を踏まえると、法律に位置付ける相談員資格は、①の消費生活相談員全体に取得することが求められるベースとなる資格として位置付けるべきである。
一方、現在でも地方を中心に3資格のいずれも保有していない消費生活相談員が一定数いる状況にある中で、資格保有者を増やしていくことが必要である。
このため、地方において試験・講習の受験・受講機会を十分に確保するなど、地方においても円滑に資格を取得できるようにすることが必要である。
①②③から選択するとなると②③は当然除外であるのは分かるとして、後半の説明がばらばらでいまいちのようなきがしますが、特に気にせずスルーししたいです。「今回の相談員資格を法律に位置付ける目的・理由が消費生活相談の全国的な質の向上や水準の確保、消費生活相談員に対する信頼性の確保等にあること」の部分が前のところと同じ理論展開になっています。
4.相談員資格を法律に位置付けることの効果及び「消費生活相談員」職の法律への位置付け
(1) 相談員資格を法律に位置付けることの効果
相談員資格を法律に位置付けるに当たって、どのような効果を求め、どのようなものとして位置付けるかについては、以下のようなことが考えられる。
① 人材確保・資質向上等のための資格として位置付け
② 名称独占・業務独占資格として位置付け
③ 行政の職に係る任用資格として位置付け
④ 一定の業務を行う団体の必置資格として位置付け
この点については、
・ 今回の相談員資格を法律に位置付ける目的・理由が消費生活相談の全国的な質の向上や水準の確保、消費生活相談員に対する信頼性の確保等にあること
・ 消費生活相談員は個人として独立してあっせん等を行うものではなく、消費生活センター等の中でその役割を果たすものであること
・ 現在3資格のいずれも保有していない消費生活相談員が一定数おり、また、自治体ごとの事情があるため、一律に任用資格を定めることは困難であること
等を踏まえると、②~④のような効果を伴う資格制度とするのではなく、①のような消費生活相談を担う人材の確保や資質の向上のための資格として位置付けるべきである。
ここの説明もいまいちばらばらで何が言いたいのかよく分かりませんが、「相談員資格を法律に位置付ける」とことが「消費生活相談を担う人材の確保や資質の向上」につながる効果があるとしています。こんな単純論理ではないと思います。
(2)「消費生活相談員」職の法律への位置付け
現在、自治体において消費生活相談を行う消費生活相談員については、「相談について専門的な知識及び経験を有する者」と間接的に規定されているだけであり、消費生活相談員があっせんを始めとする消費生活相談を職責とする者であることが明確になっていない。こうしたこともあり、あっせん等において消費生活相談員が事業者とやり取りをする際に、事業者等からその役割を理解してもらえず、あっせん等を行うに当たって支障となっている場合もある。
このため、自治体において消費生活相談を行う者としての「消費生活相談員」職を法律に位置付けることが必要である。
「支障となっている場合もある」という表現についても検討会で現実にそうなのかどうかというところの相違で議論になりましたが、ぼやけて残すことになりました。
結論としての「このため、自治体において消費生活相談を行う者としての「消費生活相談員」職を法律に位置付けることが必要である。」という部分については同意しますが、どのような位置付けにするのかで考え方が異なります。
私は単純に資格の有無を問わず、行政で相談業務に従事している相談員を「消費生活相談員」職として吏員制度等により位置付けるという主張をしたいと思います。
(つづく)