消費者庁長官の記者会見では消費者行政に関することが中心になるのですが、大臣の記者会見では消費者行政が話題になることはあまりありません。今回、立て続けに消費者行政に関すること、しかも相談員に関することが話題になりましたので紹介します。ぜひ読んでおいてください。
そして、平成24年7月31日に公表された「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の中の、策定に当たってという大臣からのメッセージの中に相談員の雇い止めに関する処遇の改善について3分の1ほどのボリュームで盛り込まれています。
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m01-3
(この指針の中身については別途記事にします)
※メッセージではがんばっているのですが、結局のところ、運用するのは各自治体の裁量になります。
本気でこの問題を解決しようとするのであれば、相談員の資格の見直しの中で、相談員の雇用体系も法律で定めるところまでする必要があると思います(例えば、相談員は自治体の正規採用一般職常勤職員でなければならないなど)。