携帯中途解約金訴訟 判決 その2

携帯中途解約金訴訟 判決 その1(https://soudanskill.com/20120409/436.html)で紹介した裁判の判決文を読むと、理論構成がとても勉強になります。
また、携帯電話料金に関することも勉強になりますので、一部を紹介します。
控訴するかどうかは分かりませんので、この内容が判例となるかは何ともいえません。
それと、判決文を読み込んで勉強になるというのは、どちらかというと先日紹介した「学者」寄りの知識勉強になることを付け加えておきます。
読めば読むほど面白く奥深いのは事実です。

争点については、7個あげられています
争点(1)本件解約金条項についての法による規制の可否
争点(2)本件解約金条項の法9条1号妥当性
争点(3)本件更新後解約金条項の法9条1号妥当性
争点(4)法10条前段における「民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」の解釈
争点(5)本件解約金条項の法10条前段該当性
争点(6)本件当初解約金条項の法10条後段該当性
争点(7)本件更新後解約金条項の法10条後段妥当性
※法とは消費者契約法のこと(以下同じ)

争点(1)
本件解約金条項についての法による規制の可否

原告の主張
・解約金に関する条項は法9条1号又は10条に該当して無効である
被告(事業者)の主張
・サービス提供の対価として設定したもので、契約自由の原則による当事者間の合意に基づき自由に決定できるので、法による規制の対象外である
裁判での判断
・法9条1号は「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定又は違約金を定める条項」を対象としており、契約の目的である物又は対価についての合意を対象としていないことは明らか
・本件解約金条項は、「消費者が契約期間内に解約した場合に一定額を支払う義務を規定したものであるので、契約上の対価についての合意ではない
・したがって、本件解約金条項は、契約期間中の中途解約時の損害賠償の額を予定又は違約金を定める条項であると認められるから、法9条1号又は10条を基準として審査が及ぶというべき
※解約金条項が「法9条1号又は10条の争いに該当するのかどうか」ということに対して「該当する」との判断が出たということですね。まわりくどいですが、こういう部分の議論から始まるのですね。

争点(2)
本件解約金条項の法9条1号妥当性

原告の主張
・解約金9975円は「平均的な損害」の額を超えるものであり無効である
・(ア)料金プランや中途解約の時期が異なる顧客が存在するので、総体的に「平均的な損害」を算出するのではなく契約の類型ごとに算出すべき
・(イ)他の通信事業者と競争になっているので標準基本使用料金は単なる「表示価格」にすぎず、「実質価格」は割り引き後価格である。したがって、標準基本料と割引後基本料との差額は被告の損害と捉えるべきではない
被告の主張
・解約金条項は法9条1号には該当しない
裁判での判断
・(ア)「平均的な損害」の算出にあたっては解除の時期を1日おきに区切るなど事業者が行っていない細分化を行うことは妥当ではないので、解除の時期を問うことなく消費者を総体として捉えることになる。しかし、その場合であっても「平均的な損害」の計算を解除の時期ごとの具体的な解除件数や損害等を踏まえて適切に行い、この額が当該条項の定める金額を下回るのであれば無効と判断すべきことになるから問題は生じない。
・(イ)一定期間にわたって契約関係を継続するという条件を受け入れる顧客に限って割引し、受け入れない顧客に対しては標準基本料を提示している。標準基本料の顧客は何ら特別な負担なく随時に契約を解除できるという有利な条件を享受することができる。大多数が割引後基本料を契約しているという事実があっても、それに左右されることはない。高額な基本料を支払うことを受容し契約することを選択する可能性は十分に存在する。したがって、標準基本料が実質的な対価として機能していないということはできず、標準基本料と割引後基本料との差額を損害と見ることができる。
・中途解約から契約満了までの累積額を損害賠償として請求することは「平均的な損害」の算定の基礎とすることはできない。したがって、割引契約の開始時から中途解約までの累積額についてのみ「平均的な損害」の算定の基礎とすることができるとすべき
・平成21年4月から22年3月までの月ごとの契約者数を単純平均し、割引前後の差額を加重平均すると「2160円」
・平成21年8月1日から22年8月31日までの解約者数の加重平均は「14ヶ月」
・すると中途解約による「平均的な損害」は「2160円×14ヶ月=30240円」となり、解約金の9975円を下回るものであるから、法9条1号に該当するということはできない。
※なかなか説得力のある平均的な損害額の算定ですね。もっとも個人的には2160円というよりも980円としたい気がします。ただ、個人の消費者は2年縛りつきの割引プランを契約するのがほとんどでしょうが法人契約はそうもいかないのでしょうね。

争点(3)
本件更新後解約金条項の法9条1号妥当性

原告の主張
・契約が更新された後は中途解約時に被告に損害が生じることはない
被告の主張
・「平均的な損害」は更新の前後で全く異ならない
裁判での判断
・契約を更新した後の中途解約時の平均経過月数は明らかではない。
・中途解約についての傾向が更新前後で極端に異なることを認めるに足りる証拠はないから、更新後の解約までの経過月数の平均は14ヶ月とみるのが相当である。
・したがって、更新後の「平均的な損害」も「2160円×14ヶ月=30240円」となり、解約金の9975円を下回るものであるから、法9条1号に該当するということはできない。
※これについては少し疑問があります。更新後も2年間という縛りが妥当なのか疑問が残ります。これについては、後で書きたいと思います。

(続く)

消費者契約法

第二節 消費者契約の条項の無効

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二  事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項
五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
2  前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。