領収書の印紙が3万円から5万円未満に

相談現場では主体的に関わることはないと思いますが、知っておいて損はありません。
「領収書に印紙が貼っていない」という相談がそうそうあるとは思いませんが、もし受けたときにバタバタしないためにも知っておいてください。
この記事を読めば、記憶に残ると思いますので、何かあったら関係機関に相談すればいいです。

国税庁HP
ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm
平成26年4月
国税庁
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています

事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲
 平成26年3月31日まで  平成26年4月1日以降
 3万円未満 5万円未満

詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。(PDF/117KB)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

パンフレットから一部抜粋

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

正直言って、この話は知らないからといって、どうってことはないのですが、知っておくことでほかの人とは差がでます。こんな小さな積み重ねが結果的には相談員の資質の向上につながるので重要だったりするんですね。

PS)実は起業した私には重要なんです。領収書に印紙を貼っていなかったら税務署にたっぷり追徴されます。また、もらった領収書に印紙が貼られていなかったらややこしいことになります。5万円以上の売り買いはしないことですね。

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