ヤミ金からの押し貸しの元本返却 その4

前回の続きです

発生した事実をなかったことに戻していく作業をし、解決策を出していきます。
しかしながら終わってしまった事実の中で戻すことができる(なかったことにすることができる)ものとできないものがあります。
できないものは仕方がありません。その場合は、将来に向かっての不安をなくしてあげることを考えます。
一つ一つ順番にみていきます。
①借金について問い合わせた
②口座情報等の個人情報を伝えた(知られている)
この2つは知られてしまったので戻すことはできません。
今後何らかのアクションがあれば「消費者センターや警察等の公共機関に相談した」という事実でもって、将来何か言われたとしても対応は可能だと思います。
(①②解決可能)

③契約はしていない
④違法金利のヤミ金のようである(推測ではあるが事実に近い)
口頭でも契約は成立するとはいえ、一般的に金銭消費貸借契約は書面で契約を交わすことが原則ですし、契約したという事実関係を証明するのも難しいと思います。なによりも、違法金利であれば、契約自体が成り立たないということは明白でしょうし、貸金業者の登録をしているかどうかも疑問ですね。
このような業者は文句を言われないように商売をして搾り取っていくことが基本となるので、表ざたになってしまえば深入りはしないのではないかと思います。
何かいわれれば、「問い合わせをしただけで契約はしていない」「契約書は交わしていない」「消費者センターや警察にも相談した」など、その部分を突っ込んでいけば対応可能だと思います。すでに押し貸しされていた場合は⑤にすすみます。
(③④解決可能)

⑤勝手に口座にお金が振り込まれた
振り込まれた金額を相手側に返金する
相手側の連絡先が分かっているなら、返金して、今回の対応は基本的には終了となります。
しっかり返金した証拠を残したり、念のために警察にも連絡しておきましょう。
(⑤連絡先が分かれば解決可能だが、分からなければ⑥にすすむ)

⑥相手側と連絡がつかない
連絡先を探すか、同等の方法をとる
(⑥解決方法を探す)

今回の相談での一番のポイントは「⑥相手側と連絡がつかない」を解決する方法を考えることです。
これが目的となるので、焦点がずれないようにしましょう。

今回、普通の状況と違うのは
⑤相手側と連絡がつかない
ということです。
このハードルをクリアすることこそが、このあっせんのポイントなのです。
そして、実はかなり高いハードルになります。
また、どこまでやるのかはセンターの方針や相談員個人の気持ち次第です。

具体的な方法を考えていきます。
といっても私にもこれだという正解はもちあわせていません。
いくつかのアイデアを示したいと思いますので、それを参考にしながら考えてください。

ローラー作戦
新聞広告の記事、ネットでの検索、相談者からの聞き取りなどの断片的な情報から、業者を探し出す。
普段から検索能力に長けている人とそうでない人とのレベル差が大きいので、周りの人の力を借りて探し出す。
その結果、業者が特定できたのなら前述した⑤の段階に戻って解決となります。

組み戻し?作戦
銀行振り込みなので、銀行に依頼して振込者の間に入ってもらう。
ヤミ金ですので口座からの入金ではなく、個人名で現金振込みされていたら難しいかもしれません。
業者が間違って振り込んだのではなく、正しく振り込んだものだと主張すれば銀行側も手を出しにくくなります。
銀行も個人情報の関係もあります。
この作戦は上手くいかない可能性が高いですが、とりあえず、銀行に相談してみるのは少しの手間だけですので試してはどうでしょうか。

警察へ通報
警察は今回の話を聞いて記録には残してくれると思いますが、お金を返金するということは難しいと思います。
もしかすると、お金を返す必要がないから放置しておきなさいという回答になってしまうかもしれません。
それは正しいことですが相談者の目的とは異なります。

なかなか、これといった方法が浮かんでこないのですが、私が最終的にたどりついた方法は...

供託作戦
供託は有名な法律用語でありながら現場ではあまり使う機会が少ないような気がします。
せいぜい家賃の関係で使うかもしれませんが、消費者センターレベルではなく、もう少し上の法律相談レベルで使われることが多いのではないかと思います。

供託とは
法務省のHP
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 供託
http://www.moj.go.jp/MINJI/kyoutaku.html
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 供託 > 供託手続
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

供託手続

第1  供託とは
供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
ただし,供託が認められるのは,法令(例えば,民法,商法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。

第2  供託の種類
供託は,その機能により大別すると,次の5つがあります。
(1 )弁済のためにする供託(弁済供託)
(2 )担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
(3 )強制執行のためにする供託(執行供託)
(4 )保管のための供託(保管供託)
(5 )没取の目的物の供託(没取供託)

今回問題にしている押し貸しが法令の規定に基づき供託できる種類なのか?
おそらく「弁済供託」にあたるのでは思いますが、念のため法務局に電話してみましたが、「弁済供託」にあたり、供託できるとのことでした。
被供託者の具体的な連絡先等の情報がどこまで必要かは、具体的に手続をして見なければ本当に受けてくれるかどうかは分からないので、念のため、できるだけ証拠書類や資料を添えて確認してください。
供託手続については上記のページで詳しく解説されています。
ちなみに、手数料は無料です(ただし、供託金を振り込む場合などは通常の振り込み手数料が必要です)。
また、全国各地に供託所がありますのでお住まいの供託所=法務局にお問い合わせください。供託所の一覧表も先のHPに掲載されています。
供託金の返還を受けるには供託者の取戻請求と被供託者の還付請求がありますが、ヤミ金業者が身分証明書や印鑑証明や実印などを持って法務省にまでいくとは考えられませんね。
このまま放置しておくという手もありますが、業者の連絡先(振込先)がわかったり、業者から請求があった場合には、面倒ですが、供託金の取り戻し請求をして、お金を業者に振り込んで、終了としてしまうほうが気分的には楽なのではないかと思います。
相談対応では、供託を助言した後に、業者から支払い請求がされたという事後の相談に備えてください。

今回の事例では、私は最終的に「供託」という答にたどりつきましたが、みなさんならどうだったでしょうか?
助言なしでどこかに振るという方法は避けたいものですね。

補足として付け加えると、裁判でこの押し貸しは無効なものであることを訴えるという方法もあると思いま。
例えば、「債務不存在訴訟」が該当するかもしれませんが、手続や労力的にハードルが高いですね。

次回は、最終回として、相談員のスキルや相談を受ける心構えを含めて、まとめを書きたいと思います。

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