解約金訴訟の第一審判決:ドコモとKDDIの違い

NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が提訴した団体訴訟の地裁判決がでたことは、先日紹介したところですが(au携帯「2年縛り」 違約金、初の「一部無効」 京都地裁判決 2012年7月19日(木))、その判決内容についてドコモとの違いをとても詳しく解説しているニュースサイトがありましたので紹介します。

解約金訴訟の第一審判決:ドコモとKDDIの違い

2012年7月22日(日)19:30
gooニュース
http://news.goo.ne.jp/article/wirelesswire/business/wirelesswire_201207220925.html

まとめ
ここまで見てきた通り、解約金条項に対する有効性についての判断と「平均的な損害」を基準に条項の有効性を判定するところまでは2つの判決は共通している。ただし、2つの判決には以下の3点で判断の違いがあり、その結果、「平均的な損害」の算出方法が異なっている

標準の基本利用料と割引後の基本利用料の差を損害として認める(対NTTドコモ判決)か、認めない(対KDDI判決)か。
契約解除後の逸失利益を損害として認める(対KDDI判決)か、認めない(対NTTドコモ判決)か。
「平均的な損害」の算出は全ての利用者を一体として行うべき(対NTTドコモ判決)か、期間により大きく異なるという理由で契約期間別に行うべき(対KDDI判決)か。

なお、その他の争点については、両判決とも以下の通り判断している。

契約更新時の解約金条項の無効について:契約更新といっても新たに2年間の契約を結びなおすのと同じことで、平均的な損害の算出についても同様に考えられるので、解約金条項の有効性についても同様である。
消費者契約法第10条への該当について:解約金条項は一定期間解約に対して解約金がかかるということでたしかに消費者の権利を制限し、義務を加重しているが、2年間という期間は長すぎない、対価として「割引サービスを受けている」、(対KDDIで不適切であると判断された部分を除き)金額が適切である、という理由で、「消費者の利益を一方的に害する」とは言えないので無効ではない。

二つめの訴えである「既に支払われた解約金に対する返金」については、対KDDI判決では解約金条項の一部が無効とされた「23ヵ月め、24ヵ月めの解約者」に対してKDDIが平均的な損害額との差額を返金するよう命じられた。また、対NTTドコモ判決では、解約金条項は有効とされたため、返金については棄却された。

KCCN事務局長の長野氏によれば、対ソフトバンクモバイル訴訟の判決は2013年3月頃の予定とのことである。その時にはどのような判決が出されるか、また今回の2つの判決に対して、上級審ではどのような見解が出されていくのか、注目する必要があるだろう。

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