電話帳によるアポイントの法的問題点

業界紙で「日本流通産業新聞」というのが週に1回発行されています。
業界向けに特商法などの解説や問題点、法律Q&Aなどが掲載されています。
特に特商法のエキスパート弁護士の法律Q&Aは事業者向けに解説されており、知らなかったことの発見にもつながり行政サイドからも勉強になるのでいつも読んでいます。

日本流通産業新聞社 日流ウェブ
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日本流通産業新聞バックナンバー
http://www.bci.co.jp/ryutsu/latest_edition/back_number_edition/index.html
日本流通産業新聞 2012年5月31日号

5/31号「電話アポイントは法的に問題はないのか?」

質問
・電話帳を利用して全ての客に電話アポイントを取る形で営業(訪問販売)している
・この方法に法的な問題点はないのか
・たとえば同窓会名簿を関係者からもらって電話をかけることに問題はないのか
回答
・特商法上は、電話帳の利用も名簿の利用も特に問題はない。もちろん、事前に三大告知義務(社名、商品の種類、勧誘目的)を果たすことが前提となる。
・質問内容は、「個人情報保護法上問題がないか」というのがメーンのポイント
・電話帳を訪販に利用することは可能だが、その場合、個人情報の利用目的を「本人に告知する」もしくは「公表する」必要がある
・利用目的を一人一人告知することは非現実的なので、自社のHPに利用目的を公表することで要件を満たすことになる。これをクリアすれば電話帳の利用は問題ないことになる。
・同窓会名簿も不正な手段で取得したのでなければ、利用目的をHPで公表すれば大丈夫である。
→最後に、「個人情報保護法は「利用目的を公表すれば盗んだなどの情報でない限り利用して問題はない」という抜け道によって、実は全く骨抜きになっているのです」と締めくくられています。

「利用目的をHPで公表すれば問題ない」。あまり意識していませんでしたが、ちょっと調べてみました。

個人情報の保護に関する法律・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(適正な取得)
第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

消費者庁HP
ホーム > 消費者制度課
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m06
個人情報の保護
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
消費者・事業者の方へ
個人情報の保護に関するガイドラインについて
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン

(平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
10ページ

2-1-8.「公表」

法第18条第1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
その他、法第18条第3項・第4項第1号~第3号等に記述がある。

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいう。ただし、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
【公表に該当する事例】
事例1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布等
事例2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
事例3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。

ということです。

HPを開設するときに「プライバシーポリシー」を必ず公表するようにしなさいといわれているのは、カタカナで意味が分かりにくいのですが、個人情報保護法に基づく収集や利用等の考え方を公表するものなのですね。
ちなみに消費者庁のHPにも最下部からプライバシーポリシーのページを見ることができます。
消費者庁HP
ホーム > 情報提供について > 消費者庁ホームページにおけるプライバシーポリシー
http://www.caa.go.jp/info/homepage/index_2.html

私にも割と勧誘電話がかかってきて、意地になって事業者を説教したりしていますが、無能なテレアポ部隊を説教しても効果はなく、むなしくなるばかりですね。
①電話をかけてきたのは何の名簿をもとにしたのか?
②その名簿は不正な手段で取得していないかどうか?
③入手した個人情報をどのような方法で公表しているのか?
を意地悪質問したらいいのでしょうね。
同窓会名簿などだったら、不正取得・公表を突き詰めていく。
ただし、何らかの会員登録やプレゼントの応募をしたときに個人情報の利用に同意している、という結果になることが多いのかもしれません。
自分自身への勧誘電話や訪問販売に関して過敏になってしまうのは職業病ですね。