業界紙で「日本流通産業新聞」というのが週に1回発行されています。
業界向けに特商法などの解説や問題点、法律Q&Aなどが掲載されています。
特に特商法のエキスパート弁護士の法律Q&Aは事業者向けに解説されており、知らなかったことの発見にもつながり行政サイドからも勉強になるのでいつも読んでいます。
日本流通産業新聞社 日流ウェブ
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日本流通産業新聞バックナンバー
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日本流通産業新聞 2012年5月31日号
「利用目的をHPで公表すれば問題ない」。あまり意識していませんでしたが、ちょっと調べてみました。
消費者庁HP
ホーム > 消費者制度課
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m06
個人情報の保護
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
消費者・事業者の方へ
個人情報の保護に関するガイドラインについて
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
ということです。
HPを開設するときに「プライバシーポリシー」を必ず公表するようにしなさいといわれているのは、カタカナで意味が分かりにくいのですが、個人情報保護法に基づく収集や利用等の考え方を公表するものなのですね。
ちなみに消費者庁のHPにも最下部からプライバシーポリシーのページを見ることができます。
消費者庁HP
ホーム > 情報提供について > 消費者庁ホームページにおけるプライバシーポリシー
http://www.caa.go.jp/info/homepage/index_2.html
私にも割と勧誘電話がかかってきて、意地になって事業者を説教したりしていますが、無能なテレアポ部隊を説教しても効果はなく、むなしくなるばかりですね。
①電話をかけてきたのは何の名簿をもとにしたのか?
②その名簿は不正な手段で取得していないかどうか?
③入手した個人情報をどのような方法で公表しているのか?
を意地悪質問したらいいのでしょうね。
同窓会名簿などだったら、不正取得・公表を突き詰めていく。
ただし、何らかの会員登録やプレゼントの応募をしたときに個人情報の利用に同意している、という結果になることが多いのかもしれません。
自分自身への勧誘電話や訪問販売に関して過敏になってしまうのは職業病ですね。