消費者情報 2010年10月号 (関西消費者協会)
今月号で取り上げるのは1つだけですが、法律の勉強をしましょう。
判例に学ぶ
耐震偽装マンションの購入について「錯誤無効」を認めた札幌地裁判決
・耐震偽装マンションの購入者らが売主に対して新規分譲契約の無効・取り消しを求めた事案。
・買主→法定の耐震強度を満たしていないのに満たしているとの前提で購入した意思表示には、民法95条の「要素の錯誤」があるとして、契約の錯誤無効等を主張。
・売主→耐震基準を満たすよう補修する瑕疵担保責任を負うだけである。
・判決→耐震性能等の基本的性能が具備された建物であることが当然の大前提で、耐震偽装の建物の引渡しは、その誤解に基づき売買を合意したことになり、売買目的物の性状に関する錯誤(いわゆる動機の錯誤)があるとした。阪神大震災を例に、耐震強度に関する錯誤が重大なものと認め、民法95条の錯誤無効を肯定し、売買代金の返還を認めた。
動機の表示がないという売主の主張に対して、耐震偽装の具備は予想外の錯誤の主張によって売主が困惑するという事態は発生しないもので、「当該性状があるから買い受けるという動機が表示されたがその性状がなかった場合と同一視すべきだ。
・まとめ→民法の錯誤無効となったが、これは実務上容易ではない。事業者の不実告知・不告知・情報提供義務違反により動機の錯誤が起これば取り消しできるように民法の錯誤の要件を緩和し、消費者契約法での取消権が拡充される必要がある。
法律用語がたくさん出てきて読み解くのには集中力が必要ですが、詳しくは本文をじっくり読んで、民法の解説もじっくり読みながら勉強してみてはどうでしょうか。
最高裁HP(http://www.courts.go.jp/)に判例掲載されています
平成18(ワ)2803 損害賠償請求事件 平成22年04月22日 札幌地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80557&hanreiKbn=03
教科書どおりでは、建築物に瑕疵があった場合は建て替え等を要求するのではなく修理で対応するということが書かれてあったように思います。また、「要素の錯誤」は取り消しできるけど「動機の錯誤は」取り消しできない、という解釈もあります。
耐震偽装となると、契約取り消し無効まで判断することができるんですね。
ハードルは高いですが、対象によってはいろんな解釈ができるということですね。