2010年11月29日
/ 最終更新日時 : 2014年10月22日
管理人
月刊 国民生活
①特集 高齢者の暮らしをささえる
・消費者情報 2010年9月号 (関西消費者協会) にも同様の特集がされています。
・買い物難民については最近もテレビで特集されています。スーパーマーケットの登場により身近な商店が消え、景気悪化とともに、スーパーも消え、買い物する店がなくなってしまった。私たち自身が引き起こした問題かもしれません。この問題を解決したいと思っている方も多いでしょうが、自分自身のことに精一杯です。まだまだ、状況は悪くなるのではないでしょうか。
・同時に高齢者の見守りの問題もあります。「さみしさ」が悪質商法を生み出している現実もあります。もっともっとほかの人に目を向けてあげられる余裕が欲しいです。
・昭和40年代から50年代の日本人の「こころ」はどこへ行ったのでしょう、つぶやいてみました。
②チェックチェック苦情相談1
どちらをクーリング・オフ?二つの販売業者から配達されたカニ
・かにを注文した半月後に入荷が早まるという電話があり代引き配達し食べた1週間後にかにが配達された。配達日変更は別の業者だった。
・偶然か、グルかは不明だが最終的に返金された。
・食品のクーリングオフ、食べてしまったという利得などを様々な法律から検討しています。
③チェックチェック苦情相談2
効果が分からないにもかかわらず高額な施術契約をさせた美容外科
・1本2万円の脂肪溶解注射の広告を見てクリニックに行ったが、8-9本を3回受ける必要があるといわれ高額なので断ったが、1時間ぐらい勧誘され7本2回の契約をし、1回目の注射をした。2回目のキャンセル希望と効果に疑問。
・位階目の施術代金を支払い、2回目の分はキャンセル。
・効果、医療契約、医療広告、クレジット会社への抗弁などを検討。
・美容関係のトラブルは多いです。はっきりいって、あやしい世界です。やせるためなら体にメスを入れても、あやしい健康食品を食べてもいいという世界。自己責任が大きくなります。自分の体ですので大切にしてほしいですね。
④暮らし注意報
「独立開業で高収入?」軽貨物運送の代理店契約
・仕事に必要だといわれて高額な入会金や軽自動車の購入をした。
・月収40万、仕事を確実に紹介するというセールストーク。
・昔からの典型パターンですね。
・広告、勧誘、書面の問題。業務提供誘引販売取引、消費者契約法などを検討。
⑤暮らしの判例
隣地住人による建築妨害が宅地の隠れた瑕疵に当たるとされた事例
・購入した土地に建物を建てようとしたら、隣人から日陰になるといわれ建築妨害された。実は隣人は暴力団関係者である可能性があった。
・目的物の通常の用途に対し重大な心理的欠陥があり、民法507条の瑕疵があるとした。
・隠れた瑕疵は物理的なものだけではなく、心理的なものも含まれるとした考え方です。
⑥消費者訴訟を学ぼう
誰が騙したのか-第三者の詐欺と抗弁権接続-
・65歳の年金生活者の就職の条件としてバイクを購入することとし、免許も持っていないのにバイク店でクレジット契約することになった。
・仕事も決まらず、業者へのバイクの引渡しを拒否していたが、クレジットが支払えなくなり、クレジット会社に抗弁したが、立て替え金請求訴訟を受けた。
・新車より高い価格で中古車を販売していたなど、事業者とバイク販売者は共謀しているのではという疑いがあった。
・地裁では敗訴。高裁で逆転勝訴。
・明らかな共謀の事実がないまま客観的な証拠で実質的に共謀があったとした。
※②~⑥の事例は様々な法律を解釈して問題点を追求していくという勉強になります。
国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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