消費者行政の体制整備のための意見交換会 第3回議事録

消費者行政の体制整備のための意見交換会
http://www.anzen.go.jp/seibi/index.html

中間報告後の意見交換会が始まりました。いよいよ国センをどうするのかという最終検討に入っていくと思います。

第5回 消費者行政の体制整備のための意見交換会(平成25年10月21日)
1.日時:平成25年10月21日(月)18:00~18:30
3.内容:①行政改革推進会議・独立行政法人改革等に関する分科会ワーキンググループによる(独)国民生活センターのヒアリングについて
②消費者政策検討会議など連携状況の報告

第4回 消費者行政の体制整備のための意見交換会(平成25年7月23日)(非公開)
議事次第 [PDF:93KB]
⇒非公開でしたので、「消費者行政の体制整備のための意見交換会」中間整理(内閣府特命担当大臣記者会見(平成25年7月26日)での配付資料) [PDF:152KB]
の最終確認をしたのでしょうか?分かりません。

第3回 消費者行政の体制整備のための意見交換会(平成25年6月5日)
議事次第 [PDF:108KB]
【配布資料】
資料1 ヒアリング項目[PDF:126KB]
資料2 有識者提出資料[PDF:463KB]
資料3 政府関係法人に関する網羅的な整理[PDF:369KB]
資料4 国民生活センターによる事業者への要望について[PDF:192KB]
議事録 [PDF:325KB] http://www.anzen.go.jp/seibi/pdf/130605_gijiroku.pdf
⇒この議事録がなかなか出なかったのですが、最近出ました。議事録の公表はお知らせにもないのでこまめに見ておかなければ分かりませんが、中間整理の終わった後なので、ちょっと長すぎじゃないでしょうか。
今回は、この議事録から抜粋して紹介します。
抜粋を羅列しているだけなので、誤解を生じる可能性もあります。議事録を読んでいただき確認してください。特に、この第3回の議事録は確信をつくものもあり重要な議論だったと思います。


○河野全国消費者団体連絡会事務局長
・それから2つ目として、地方自治体との緊密な協力体制のもとに消費生活センターの強化・充実を前提にした全国的なネットワークをどう構築するのか。
・それから、職員さんをどう養成・確保していくかということですけれども、当初の出向体制というか、当面はそれでいたし方がないと。ただ、消費者が主役となる国民本位の行政の実現が、庁として目指す本当の目標であるということ、その実現のために力を注ぐことが日々の仕事の中で実感できるような環境が整えば、理想論かもしれませんけれども、おのずと職員さんの意欲は高まるのかなというふうに思っております。
・消費者行政というのは常に地域が現場
・地方消費者行政活性化基金というのを起爆剤
・まだ時間、予算、担当セクションの自覚も足りないのではないか
・地方行政側は地域間格差が非常にございます。
・自主財源確保が困難な自治体も多い
・全国の消費者にとって、相談を初めとする身近な情報の出口、入り口機能を有するのが地域の消費生活センターでございますけれども、そこが国民生活センターさんとの風通しのよい太いパイプでつながることで本当に現場の機能充実が期待できるというふうに思っております。
活性化基金によってこの3年間で増員された各地の相談員さんの業務や資質向上にも役立つかなというふうに思っております。
・今のような状況が長く続きますと、国民生活センターさんの職員さん、全国の消費生活センターの相談員さんたちの士気が落ちていくのではないか

○山本東京大学法学部教授
・続きまして、消費者行政を担う職員の問題でございますが、私、先ほど申しましたように、「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」に参加をしてございました。消費生活相談員の資格につきましては、現在、法律の中で主体と資格が固有名詞で3つ並んでいると。例えば、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格というふうに固有名詞が書いてあるという状態でございます。資格の付与の手続とか実質的な要件というのは何も書いていないということで、これは法令の体裁として異例であるというだけでなく、相談員が専門能力に見合う社会的な理解と評価を得るための障害になっているというふうに思います。
したがいまして、今後、相談員が事業者及び消費者から信頼を得て業務を行う、それから、優秀な人材を相談員にリクルートして消費者行政の需要に応じる、そして、相談員の職責にふさわしい処遇改善を実現するといったために、消費生活相談員資格付与の要件と手続を早急に法制化すべきであるというふうに考えます。

○森大臣
・民主党政権のときには、独立行政法人を中期目標行政法人と行政執行法人の2つに区分するというふうにしておりました。この点についてどうするのか寺田副大臣にお尋ねしたところ、これについては全てゼロベースで見直すということでございました。ですので、この2つの分け方もしないということでございました。民主党政権で行われた独立行政法人改革については、全てゼロベースで見直すと。現在は何をしているかと申しますと、寺田副大臣のもとで独立行政法人全体を通した総論の検討を行っているということです。総論とは、例えば独法の在り方、ガバナンス、持つべき機能などについて検討を行っているということでした。それが終わってから個別の法人について、つまり、例えば国民生活センターについてどうするかというような検討を始める、それを年末に向けて進めていくというスケジュールであるそうです。検討の過程では、どういう形になるかはわかりませんが、国民生活センターを含め個別の法人に関する意見を聞く機会を設けていただくということでした。
民主党政権については独法性悪説と申しますか、独法は全て悪いのだというような考え方に立っておりましたけれども、安倍内閣の検討の方向性としては、独法本来の機能を尊重しようというものであると。あくまで国が企画・立案を行い、試験や研究等は独法が行うという切り分けを行って行政の効率化を図っていくことを目指すということでした。検討においては次の3つの点をメルクマールにする。1つは、民でできるものは民でする。2つ目は、独法本来のよさを伸ばしてむだを省いていく。3番目として、似たような機能を有している独法は統合していくという、この3つの基準を持って、それを基本的な方向性として検討しているということです。また、地方との関係や積立金の問題等もあわせて検討の中に材料として置いていくということでございました。

○山本東京大学法学部教授
その点は私も承知しておりますので、またいろいろ河上先生から御苦労の経験等を十分お伺いしたいと思っております。
むしろ先ほどの独立行政法人のほうの話になってしまうのですが、独立行政法人改革に関して1つ言われたのは、今まで独立行政法人は一くくりにしてきたわけですけれども、これにはいろいろな業務がある。業務ごとに少しガバナンスのあり方を変えて考えるべきなのではないか。具体的には、例えば研究開発型とか文化振興型とか金融業務型というふうに業務を幾つか類型化して、それごとにふさわしいガバナンスのあり方を考えてみましょうということが言われておりました。
こういう路線がこれから基本的に承継されるのかどうかというのが一つのポイントだと思いますし、仮に承継された場合に、それでは国民生活センターをそこに当てはめるというときにうまく当てはめられるような箱ができるのかということがもう一つのポイントなのではないかと思います。

○松本教授
今の山本先生の意見に賛成です。今までの議論の最大の問題は、まずそこにあるわけで、そのもともとの原因はどこにあるかというと、タスクフォースの議論の出発点にあるわけです。すなわち、消費者庁と国民生活センターは大部分の業務が重複している、むだである、だから1つにするという議論を始めて、結論もまさにそこに終わっているわけです。本当にそうなのかということで検証会議がつくられたわけですが、検証会議は、重複のところは一切手をつけないで、一体化するのが現実的であるという結論なのです。現実的ということの意味は、まさに独立行政法人のタイプとして、国民生活センターのような機能を果たしていた組織が入る余地はもうなくなった、だから、国に統合されるほうが現実的だという結論なのですが、それは、いわばタスクフォースが独立行政法人にはしないという結論を出してしまったから、受け皿としても不要なのだということでこういう整理がされたのではないかと思うわけです。すなわち、重複の議論が外枠の受け皿の議論に反映してしまっているというところに根本的な問題があるわけで、重複かどうかというところの議論からやり直して重複していないのだ、したがって、しかるべき受け皿が必要なのだという議論をきちんとしていけば、独立行政法人の議論が変わってくる可能性があるのではないかと思います。

○池本弁護士
・それから、(2)の消費者行政を担う職員の養成・確保ということについては、3ページ目のウのところをごらんいただきたいと思います。
今、消費者委員会の消費者行政専門調査会の議論の中でも、私はこの点を一番重点を置いて議論していただきたいということを述べ、調査会の中でもそこが焦点になっているのですが、地方で言えば、相談窓口はできたけれども、あるいは相談員は養成されているけれども、職員の資質向上ということが図られていない。また、同じことは、国の消費者行政の担当職員、消費者庁などの職員も他省庁から入ってきて、また帰ってというところで、プロパー職員というのが十分育成されていないのではないかということが言われています。
その対処方法として3通りあると思うのですが、1つは、国民生活センターとの人事交流、もう一つは、地方自治体との人事交流、これはまさに相談などの現場を国の職員が見るという意味と自治体のレベルを上げるという両方の面があります。
それから、国も地方もそうですが、きちんとした職員研修の体制をつくるべきだ、実はこの点が全く手つかずで、国民生活センターの消費者行政職員研修は、10年前と現在でほとんどコマ数も変わっていない。そもそもカリキュラムとしてどういうものをやるべきかということも十分議論が尽くされていないのではないかということが言われています。
・実は、私の最終結論は、現時点でも独立行政法人の中で、あるいは独立行政法人という名前ではなくても、法人格を持つけれども、安定性・独立性が確保できる組織形態が実現できるのであればそういう形でやっていくことが望ましい。ただ、それが見通せない、非常に不安定な将来的に削減、削減という従来の独立行政法人のような形になるのであれば、それよりは特別の機関のほうがましなのかもしれない。ただ、そちらが見通せないからましなところでもう決めてしまえというのは、やはり対応としては不適切で、やはり本来の国センの在り方をきちんと見据えた上で、それに最も似つかわしいものを最後まで目指していただくということが望ましいのではないかと考えます。

○野々山国民生活センター理事長
池本先生の「消費者行政を担う職員の養成・確保について」は、そのとおりだと思っておりますけれども、ウの③のところについては、若干私どもと事実認識が違いますので、その点だけ申し上げておきます。
国や地方消費者行政における消費者行政担当職員の研修というのは、これまで不十分だったということはそのとおりだと思いますけれども、地方消費者行政につきましては、今やっている相談員さんが受講している研修については全て開放しています。そこにもかなり多くの地方消費者行政の職員方が来ておりまして、そこで参加してやっています。おっしゃっているのが、いわゆる消費者行政職員だけのものだということであればそれほど多くありませんが、今はそういうふうに開放しているということです。ただ、これで十分かといったらそうではないと思っております。消費者行政職員向けのテキストであったり、独自のそういうものをつくっていくということも必要と思います。事実認識としては、全くコマ数がふえていなくて何も変わっていないわけではなく、職員向けにも開放しているというところを指摘したいと思っております。

○森大臣
・池本先生が来られる前に、私、若干出席していまして、それから中抜けをしていたのですが、最初に出席したときに発言したことを池本先生にお伝えしておきますが、1つは、前回のこの会の宿題を踏まえて、独法の改革というものが安倍政権ではどのように進んでいるかということなのですけれども、稲田大臣のもとで進んでおりまして、担当が寺田副大臣なのですけれども、私が5月8日に面会をいたしまして確認したところ、民主党政権で行われた独法改革については全てゼロベースということで、2つに分けてどうするとかいうようなことも全てなしにしてゼロベースで見直しておりまして、現在は総論をやっていて、今後、後半で各論をやっていって、年末に向けて進めていく。総論では何をやっているかというと独法の在り方、ガバナンス、持つべき機能等について検討を行っています。そして、後半、個別の法人について検討していくのですが、その後半の検討では国民生活センターを含め個別の法人に意見も聞いていきますということでした。そして、民主党は独法性悪説というようなものに立っておりましたけれども、我々は独法本来の機能を尊重しようというもので、あくまで国のほうで企画・立案を行いますけれども、試験や研究等は独法が行うという切り分けを行い、行政の効率化を図っていくということです。そして、3つの基準で進めていきます。1つは、民でできるものは民でやる。2つ目は、独法本来のよさを伸ばして、むだを省く。そして、3番目は、似たような機能を有している独法は統合するという基本的な方向性を持っています。また、地方との関係や積立金の問題等も考えていくということでございました。個別に国民生活センターについての言及はございませんでした。
・それから、国民生活センターというものから離れまして消費者行政の全体の体制を見たときに、さまざま御指摘をいただきまして、まず1つは、消費者庁の職員の質と量の問題でございますけれども、質のほうは、そのような御指摘を踏まえて、このたび私のほうで消費生活相談員の資格を消費者庁の職員が取るという制度を導入いたしました。これは、希望者に講義を受講する機会を与えまして、最後に受験も、相談員資格のテストも受けに行くことができるということにいたしまして、講座料のうち半額は消費者庁で持ちましょうと、もう半額は職員が個人で負担して、希望しますかと言ったら多数の希望がありまして、頼もしいと思っているところでございます。これで消費生活相談員の資格を職員が持つことによって、相談員さんと同じ目線で企画・立案等の仕事ができていくということと、消費者法全般についての知識も深めて、消費者庁職員の質が向上していくというふうに思っております。


以上の議論の中で私なりのポイントを考えてみました。
①国民生活センターは、民主党時代の独法改革をゼロベースにして、見直し、必要なものは残す。その見直しが終われば個別の独法、すなわち国民生活センターについて検討する。議論の中でもあったが、新しく見直された独法にうまく国民生活センターをあてはめる。という流れになるのかなと思います。つまり、最終的には、消費者庁に組み入れられるのではなく、新しい制度の独立行政法人に落ち着くのではないかと思います。いいかえれば、今と同じ、現状維持。ため息ですね。
②「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」は全く進んでいないということです。
③相談員の資質の向上のための研修だけでなく、行政職員の研修にも力を入れようとしているが、公務員の中でやっても人事異動があるので現実は難しいと思います。行政職員でも完全に消費者庁にのみ席を置くプロパー職員であれば可能ですし、消費者行政の専門職種を作れば可能かもしれません。そして、消費者庁職員が相談員資格をとる制度ですが、どれぐらい合格者が出るのか楽しみです。合格者が少なければ試験制度の見直しにも影響するかもしれませんね。

最後に、検討会委員の松本教授が国民生活センターの理事長になりました。この交代劇は何を意味するのでしょうか

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国セン移行の動き(まとめ)

民主党政権時代にすすめていた独立行政法人の改革やそれに関連した国民生活センターの取り扱いなどの動きがストップしたままですね。
そこで、自分でも常にチェックしておく必要のある国民生活センターの国への移行や地方消費者行政に関連する動きを整理してみました。
ごちゃごちゃしてて読むのも大変だと思いますので、最後の「まとめ」だけも読んでいただいたと思います。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース
http://www.caa.go.jp/region/index6.html

ここからスタート

国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」の閣議決定(平成22年12月7日)を受け、国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」を設置し、国民生活センターの在り方のについて検討を開始しました。
国民生活センターの在り方の見直しに係る今後の検討について[PDF:110KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/101210kokusen.pdf

国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめについて
8月26日、第15回タスクフォースにおいて、取りまとめが行われました。それを踏まえ、政務三役による会議が開催されたのち、細野大臣が「試行・検証を実施し、然るべき時期に政務として判断する」旨の記者会見を開催しましたので、その資料を掲載します。
国民生活センターの在り方の見直しについて(大臣臨時会見での配布資料)
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ
http://www.caa.go.jp/region/pdf/110826torimatome.pdf
※問題点がうまくまとめられているので、この時点で何が焦点になっているのかを理解することができます。

一部抜粋

・財産事案
(独)国民生活センターは相談情報の分析能力を備えた人材を擁しているものの、基本的には従来からの情報提供(任意の注意喚起)にとどまる。
消費者庁は法執行(行政処分等)以外にも法律に基づき事業者から資料の提出等を求め、注意喚起を行う権限があるが、それを十分に活かす知見・ノウハウ・体制が不足。

国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議
「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめについて
平成23年12月6日、第7回検証会議において、中間取りまとめが行われました。
「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ(本文)[PDF:95KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111206_matome.pdf

国民生活センターの在り方の見直しについて
「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」の中間取りまとめを踏まえ、政務三役(大臣・副大臣・政務官)で協議の上、12月27日の消費者担当大臣会見において「国民生活センターの各機能を、国へ移行することが妥当と判断した」旨の発表を行いました。
「国民生活センターの在り方の見直しについて(消費者担当大臣会見での配布資料)」
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111227shiryo.pdf


消費者行政・食品安全の総合案内
消費者・生活者が主役となる安全・安心社会の実現をめざして
http://www.anzen.go.jp/index.html

国民生活センターの国への移行をふまえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会(平成24年2月~8月)
http://www.anzen.go.jp/kentou/index.html
「国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会」報告書~消費者行政の機能強化を目指して~(平成24年8月22日)
http://www.anzen.go.jp/kentou/pdf/0822_houkokusho_1.pdf


最新の動き

消費者行政の体制整備のための意見交換会(平成25年3月14日~)
http://www.anzen.go.jp/seibi/index.html
1.趣旨
消費者庁及び消費者委員会設置法附則第3項の趣旨を踏まえ、国民生活センターを含めた消費者行政の体制を整備するための検討に資するため、森まさこ
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)が様々な立場の有識者と意見交換を行う。
「消費者行政の体制整備のための意見交換会」中間整理
(内閣府特命担当大臣記者会見(平成25年7月26日)での配付資料) [PDF:152KB]

http://www.anzen.go.jp/seibi/pdf/130723_siryou.pdf

まとめ
以上のような流れで検討されてきました。
これらの見直しの検討は平成22年12月から始まり、平成24年8月22日に「国への移行が妥当である」と結論付けて平成25年度中に移行すると決めたものの、政権交代後の平成24年12月末に、大臣の意向により、国民生活センターへの国への移行が白紙となりました。
したがって、予定していた平成25年度中に移行することはなく、平成26年4月以降についてどうするのかは、1年かけて再検討するとのことです。
大臣コメントの中で、26年度以降の組織形態について「やっぱり国に移行するかもしれないし、ずっとそのままかもしれない」と発言しています。
大臣の意向を受けて、今現在行われている検討会が「消費者行政の体制整備のための意見交換会」で、国民生活センターの移行だけでなく、それを含めた消費者行政の体制について検討されています。

結局、答えの出ないスタート地点に戻ったような...
私の予想としては、大きな反対(?)を受けてまで国へ移行する決断はできなでしょう。したがって、基本的には現状維持になると思います。独立行政法人のままなのか、新しい組織にするというマジックをかけるのかは分かりませんが、今と変わらないような気がします。残念です。

前にも書いたことですが、スポーツ界で問題となっている体制と変わらないような気がします。結局体制を変えず、改革をやろうとしてもできないことはよくある話です。
相談対応でも「事実と感情」について説明していますが、国民生活センターの業務の中で、「事実として問題点や改善点がある」というのは共通認識としながらも、「国へ移行すると~となるかもしれない」という、まだ起こっていない感情論で議論されると先には進めません。そんなの、変えればいいだけの話だと思います。やってみてうまくいかなければ、再度検討したらいいだけの話です。
(「変えればいいだけ」と書いて頭に浮かんだのが、「花咲ける青少年」でカジカが友人を救うために侵入したラギネイの神殿で大祭司に言ったせりふです。マハティもかつて同じ発言をしています。分からない人はスルーしてください。私の好きなマンガです。)
本当に変えればいいだけだと思います。変える気があるかどうかだけの問題です。

同じ独立行政法人のNITEと比べてみれば分かると思いますが、NITEは現状も独立行政法人で残っており、特に問題は出ていません。というよりも、相応の努力をしてきた。それに対して、国民生活センターの見直しの議論がいまだに出ること自体、これまで何もしてこなかったということです。
個人的には、2007年に福田総理が国民生活センターに視察にきたことで安心しきってしまったのが、改革が進まなかった一つの要因ではないかと思っています。
国民生活センターHP
トップページ > 国民生活センターについて > 国民生活センターの紹介 > 国民生活センターの出来事 > 2007年10月26日 福田内閣総理大臣が当センター相模原事務所を視察
http://www.kokusen.go.jp/dekigoto/data/de-20071026.html

せっかくなので簡単に書いてみますが、私が思う問題点の一つは、冒頭のタスクフォースとりまとめで抜粋したものを少し拡大したもので、事業者への指導処分権限です。これがないから国センは単なる中間的な施設になってしまい、「地方→国セン→事業者指導処分」のラインにはならず、「地方→国セン→地方→(都道府県・国)→事業者指導処分」のラインになります。その最たるものは商品テスト機能でしょう。少し極論かもしれませんが、今では単なる無料の便利な検査センターのようになっています。まあ、こういう話は別の機会にしたいと思います。

そして、相談員にとって一番重要な議論である「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」http://www.caa.go.jp/region/index8.html)については、平成24年8月に中間報告(http://www.caa.go.jp/region/pdf/120827_houkoku.pdf)が出て、1年経過しましたが動きはありません。
これについて少しコメントしておくと、どうも新しい試験制度を創設することが前提になっているような雰囲気があり、その元となるのが、国民生活センターが国に移行されたら国民生活センター理事長が認定している消費生活専門相談員資格の制度も再考しなければならず、試験自体もなくなる可能性があるということでしょう。だから、この検討会は国民生活センターがどうなるのかということにリンクしているので先に進まないのも一つの要因だと思います。
しかし、本質的な問題は、相談員の資質の向上のためにどうすればいいのかということが議論されるべきで、ある程度議論はできているものの、結局試験制度の話にもどってしまうので、前に進まないのだと思います。「相談員の資質の向上」については理想論とはいえ、相談員に必要なスキルについてはかなり整理してまとまっているので評価できます。この点については、別途、詳細に書いていきたいと思っています。
なお、この試験制度が改革されれば現職有資格相談員の追加試験や研修、無資格相談員への圧力など、大きな問題に直面することになるので、しっかり注目するとともに、意見があればどんどん主張してほしいと思います。
ちなみに私の意見は
試験制度は現状のままで筆記試験の内容を工夫する。面接試験等も現状のまま。新たなコミュニケーションスキル等の技能の試験は実施せず、必須の研修として担保する。すんわち、ほかの資格でもほぼ同様で、基本的な知識を資格取得のための要件とし、取得後に経験や研修を積みながら技能を向上させる。
無理だろうけど、理想を書くと、相談員はすべて正規の公務員としての採用で、職種は「相談員」等、大学での専門科目の卒業を要件として、公務員試験の一般科目と専門科目と面接を行う。相談関係の職場を回りながらキャリアを積んでいく。

まとめといいながら、長くなってしまいました。頭の隅でもおいててもらえればいいかなあと思います。

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消費者庁長官の記者会見(6月5日分)

重要度:低※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年6月5日(水))阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年6月5日(水)15:00~15:22 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130605c_kaiken.html
1.発言要旨(抜粋)
私からは2点御報告がございます。
まずは、訪問購入に係る苦情・相談件数の件について、おわびを申し上げなければいけません。先月23日の記者会見において紹介させていただきました訪問購入に係る苦情・相談件数の推移についてですが、このたび、数値が間違っていたことが判明いたしましたので、訂正させていただきたいと思います。
お手元の資料をご覧ください。前回は、改正法の施行前である平成24年において毎月平均約200件の苦情・相談が寄せられていたものが、改正法の施行後は月平均約20件と10分の1にまで激減していると紹介させていただきました。しかしながら、先日、改めてPIO-NETで検索したところ、この数値は間違っておりまして、実際には、改正法施行後においても苦情・相談件数の水準はほとんど変わっていないということが判明いたしました。大変申し訳ございませんでした。
このようなことが起きた原因を説明します。まず、PIO-NETで検索する場合には、さまざまなキーワードを組み合わせた検索式を用いることになっています。国民生活センターは、改正法施行日以降に受け付けた訪問購入に係る苦情・相談については、新しく「訪問購入」というフラグを設けて検索式を変更したのですけれども、原課はそのことを認識しておらず、改正法施行後においても従来からの検索式を用いておりました。すなわち、改正法施行以降においては、相談員の方々は、訪問購入に係る相談・苦情があれば、それらに「訪問購入」のフラグを立てるということになっておりますが、我々の従来からの検索式では、これら「訪問購入」のフラグが立てられた苦情・相談群については捕捉できなかったということになります。
今後はこのようなことが起きないように、PIO-NETで検索した結果を公表する際には、事前に国民生活センターに照会し、その正式な回答をもって公表するという従来からのルールを徹底することとしたいと思っております。
なお、結果として訪問購入に係る苦情・相談件数は減っていなかったわけでありますけれども、消費者庁としては、この訪問購入に係る消費者被害をなくすべく、引き続き改正特商法の広報に努めてまいりますとともに、悪質な訪問購入事業者に対しては厳正に改正法を執行していきたいと考えております。2.質疑応答(抜粋)

日本消費者新聞の丸田と申しますが、先ほど、訪問購入の件のミスの件なのですけれども、5月23日に発表されて、いつ間違いに気づかれたのか。その間違いに気づいた経緯というのは、国センのPIO-NETの式が違っていたと、検索の方法ですね。そういうことですけれども、消費者庁でわかったのか、それとも指摘されたのか。その経緯をちょっと教えてください。

消費者庁でわかりました。 まず、配布した資料の最初のデータは、取引対策課の方で数えた数字です。そして、下の方は、消費者政策課の方で計算し、国民生活センターに確認したものでございます。
取引対策課長
先週金曜日の午後に気づきました。

ルールの徹底とおっしゃっていたわけですけれども、ルールというのは、発表する前、要するに国民生活センターの連携とかですね。

そうです。

この場合はやっていなかったということですか。

はい。取引対策課の方がそれをやらなかったということです。政策課の方はきちんと照会していました。

すると、件数が、施行されて以降も変わっていないというふうに考えてよろしいのですよね。

そうです。

その場合、前は10分の1になったということで、その数自体は間違っていましたけれども、法律の実効性といいますか、そういうのはあるということですか。今回の場合は変わっていないというのを、どのようにお考えなのでしょうか。

やはり事業者への周知が徹底されていないと考えましたので、周知の取り組みをしっかりと進めていきたいと思っております。
それとまた、具体的な事案については、地方の警察ですとか、消費者行政担当部署において特商法に基づいた執行をやっておりますけれども、地方自治体ともしっかりとこの状況を共有しながら、執行の呼びかけをさらに強めていきたいと考えております。

もう一つですが、この件の場合は、法案の段階で、要するに対象品についていろいろ議論があったと。前回もお聞きしたんですけれども、つまり、これからの分析なのでしょうが、対象外のものについての相談とかそういうものはあって、やっぱり法律の対象の範囲は変えなくちゃいけないんじゃないかとか、そういう検討結果とか、何かあるんでしょうか。

まだその中身を分析していないのです。私も今回のことがあってから、消費者庁でもPIO-NETで検索できるのですから、傾向はわかるはずなのですので、調べて、どのような案件が多いのか、どのような商品にかかわるものが多いのかということをしっかりと分析して、すぐに手を打つ、その情報をきちんと流すということをやらなければいけないと思いました。今はまだ、その情報を分析する体制が十分でないということがありますので、もっとしっかりとした体制をつくっていきたいと考えています。

NHKの橋本です。関連して、2点お伺いさせてください。
結局、どうしてミスになってしまったのか。例えば検索した職員の思い込みなのか。要は、どうしてそういう検索する手続を誤ってしまったのかということですけれども。

どうでしょうか。取引対策課。
取引対策課長
取対課ですけれども、長官から説明を申し上げましたように、一応、今のルールとしましては、数字を公表する場合は必ずその都度担当課が国センに確認をとるというルールであったところ、今回に限っては、そこを怠ってしまったというのが原因でございます。

今のご説明は、ダブルチェックというか、歯止めがかからなかったというご説明だと思うのですけれども、それはつまり、検索の仕組みが変わっていたということを職員が知らないというか、気づかないというか知らなくて、それの従来のものだと思い込んで調べてしまっていたということなのでしょうか。
取引対策課長
さようでございます。

そうです。したがって、その情報をきちんと消費者庁内において共有することが必要です。そう思います。

わかりました。先ほどの丸田さんの質問にご説明がなかったと思うのですけれども、なぜ気づいたのかというのは、誰がどう気づいたのでしょうか。
取引対策課長
先週金曜日の話、午後の話なんですけれども、ちょっと庁内で作業をしていたのですけれども、それは全庁でですね。そのときに、我々の数字と事実は違うのではないかという政策課の指摘が入りまして、その時点で明らかになったということでございます。

わかりました。ありがとうございます。

先ほどの訪問購入の相談件数の件で、何か実害というのはありましたか、何か具体的に。

それは聞いていないです。しかし、そうしたことを把握するために、消費者庁では今、地方の消費生活センターの相談員さんたちをメンバーにした「情報検討ネットワーク」というものをつくっています。そこでは現場からさまざまな情報を寄せていただいていますが、やはりここをもう少ししっかりとしたものにして、情報をいち早くキャッチしたり、こちらから直接聞くなどして傾向をつかみ、素早く対応できるようにする必要があると思っています。

問題の発端となった5/23の会見の内容です。

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年5月23日(木))阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年5月23日(木)14:45~14:53 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130523c_kaiken.html
1.発言要旨
2点目です。
訪問購入に係る苦情相談件数の推移です。
お手元にペーパーがあると思いますが、平成22年度以降、PIO-NETに約9,000件の苦情相談が寄せられてきました押し買い問題について、訪問購入に係る改正特商法の施行から3カ月が経過した現在、大きな改善の兆しが見られますので、その状況を御紹介しております。
具体的には、その表にありますように、改正法の施行前の平成24年度におきましては、毎月平均約200件の苦情相談が寄せられていました。これに対して、今年2月21日の改正法施行後は、月平均約20件と、施行前と比較して10分の1に激減しております。
消費者庁としましては、このような苦情相談件数の激減は、改正特商法上のルールを守らない悪質な事業者が訪問購入市場に参入しにくくなった、すなわち法改正が早速効果を挙げていることの一つの証左と言えるのではないかと考えております。
先日、改正特商法に基づいて、山形県で全国で初めての逮捕者が出ておりますけれども、消費者庁としても、引き続き改正特商法の広報に努めるとともに、悪質な訪問購入業者に対しましては、厳正に改正法を執行していきたいと考えております。
以上でございます。
2.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
先ほど国民生活センターで、悪質な健康食品の送りつけ商法について、被害が急増しているということでその手口が公表されました。
それで、注目したのは行政への要望、消費者庁への要望として、要するに行政処分をしてほしいと。消費者庁とか都道府県に対しては、もう一つは告発を行う、積極的に警察と連携をしてほしい、行政処分をしてほしいということを出されました。
注目したのは、行政要望として、こういう処分を求めるというのはあまりないような気がしましたもので、つまりPIO-NETの中にいろいろ入っているのですけれども、都道府県でももちろん把握しているし、消費者庁でも把握しているというふうに理解しておったのですが、違反事例として行政処分という形ですぽっと出てくるということ。
それで、今現在も被害が起きているという可能性がありますから、これについて要望を受けた消費者庁として、どういうふうな対応、行政処分への対応をやると思うのですが、迅速さというのを求められていると思いますけれども、ひとつその点についてコメントをお願いしたいと思います。

これは取引対策課になりますか。対策課で今検討を進めている段階でありまして、当然この行政処分をすべきだという要望に応える方向で、何らかの策を打ち出したいと考えております。
いくつかの自治体からは、この件について相談が多くなっていることや、特商法の執行の取組が結構進んでいることも聞いております。こうした自治体とも連携しながら、やっていくことが必要だと思いますので、早急に消費者庁としても、その動きを考えていきたいと思っております。

先ほどいただきました訪問購入の件なのですが、法改正、今度の効果を挙げているという、10分の1に減っているということがあります。それは数値としては、なくなっているわけではないということです。
それで、これに対して、庁としてこういう件数があったわけですけれども、逮捕もあったということで、監視はされていると思うのですけれども、何かこれでの具体的なアクションというのはお考えなのでしょうか。

特には考えておりませんが、この前事業者及び消費者向けのパンフレットを作ったりしておりますので、そういうことで事業者への周知、消費者への周知を徹底していきたいと考えております。
私は昨日青森県に講演に行ったのですけれども、消費生活センターには関連した啓発資料もきちんと置いてあります。各県の消費者行政においても、そうした取組を強化しているようですので、それに合わせて消費者庁としては周知の取り組みを強化していきたいと思います。

法改正のときに、法対象になるものについて、いろいろ議論があったわけですけれども、それが今回の苦情の中にそれは考えるべきだとか、そういう総括的なところについては。

まだ中身までは分析しておりませんが、でも今後行っていきたいと思います。

マスコミにぶった切られていますね。
PIO-NETのキーワード検索は意外に難しく、条件をメモしておかなければ、次に検索したときに違う結果が出てしまいます。
国センがよく直接相談を受けなくなったから現場感覚が分からないと、主張しています。
今回も現場の相談状況を知っていたら10分の1はおかしいと気づいたかもしれません。
だからといって、国センの現場相談が絶対に必要かといえば、そうとは限りません。
今回は集計結果を見るだけだったから起こったのです。
相談カードを毎日100人分づつでも読んでおけば、だいたいの相談状況が分かります。
今回のミスは本当に事務的に処理したためのミスだと思います。
そして、何よりも、この結果が出た瞬間、「法律が施行された効果が出た!」と、データを疑う前に喜んでしまったのではないでしょうか。
だれもがそう思うのは仕方がありませんね。これを教訓に改善を期待しましょう。
そして、統計的には法施行前後で件数は変わらない、となりましたが、質の変化をしっかり調べる必要があります。たとえば、指定品目以外ばかりだとか、特定の事業者ばかりだとか、そのような解析をして始めて、次の施策、法改正や啓発につながっていくのではと思います。

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