月刊 消費者 (2011年1月号)

1月号は特記すべき記事はありませんでしたが、「2010年の10大ニュース・ヒット商品」が特集されていましたので少しコメントします。

10大ニュースは新聞でも発表されていました。
消費生活モニターが選んでいるわけですが、普通の10大ニュースとあまり変わりませんね。ヒット商品のほうが面白いかも。でも、何で?という商品もありです。

どちらにしろ、流行を知ることは相談員として大切なことです。知らないものがありましたら調べてください。

【消費者10大ニュース】
酷暑、子供手当て・高等学校授業料無料化、エコポイント、口蹄疫、所在不明高齢者発覚、事業仕分け、大阪地検特捜部証拠改ざん、改正臓器移植法施行、たばこ大幅値上げ、就職浪人、

【ヒット商品】
食べるラー油、エコポイント商品、iPad・スマートフォン、高速道路無料化社会実験、格安航空会社、Twitter・you tube、、熱中症対策グッズ、もしドラ、ロールケーキ、ガリガリ君

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 国民生活 2011年1月号

①特集 どう生かす 団体訴権
・団体訴権とは2008年改正から消費者契約法に定められた消費者団体訴訟制度のことで、2009年には景品表示法や特定商取引法にも対象が拡大しています。
・的確消費者団体は9団体で、これまでの差し止め訴訟として14事例が紹介されており、重要な判例となる事例も出ています。
※私自身は有意義な活動だと思います。しかし、訴訟の乱立や不可思議な解釈での訴訟、負けたときの影響を考えると不安を感じます。

②チェックチェック 苦情相談
販売代理店が独自に設けていたデータ通信サービスのクーリングオフ
・通信会社ではクーリングオフの規定は設けていなかったが、販売店が独自に設けていたクーリングオフが適用された事例
・通信会社自体は気付いていなかった、今後は独自に設けている販売店側が責任をもって対応することに。
・ホームページでの接続の優位性についての説明に行き過ぎた表現があるとのことで指導し、訂正を検討。
※書類でのクーリングオフ記載は絶対ですね。事業者側も「しまった」というところだと思います。また、文書上でなくとも、口頭で「いつでも解約できます」などがあれば強く主張していくことが重要になると思います。

③暮らし注意報
ご注意!悪質な「有料メール交換サイト」
・いまさらですが、定番ですね。
・SNS、懸賞サイト、占いサイト、芸能人の悩みを聞いて、芸能人のマネージャー、など今年流行したパターンです。
※何で引っかかるの?と思うかもしれませんが、ひっかっかってしまうんですよね。だから業者はやめられないんです。次から次へ手をかえ品をかえ。ただし、消費者センターでの対応方法はある程度確立されているので、取り戻せる可能性もずいぶん高くなりました。この対応方法は別の機会に書きたいと思います。

④暮らしの判例
学期開始後の4月5日における大学への入学辞退と授業料の返還請求
・この判例については、国民生活研究 第50巻第1号(2010年6月)で詳しく解説されており、ここでも取り上げているので省略します。

⑤消費者訴訟を学ぼう
宗教団体・信者の不法行為責任
・違法な献金勧誘行為と精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求した事例です。
・「浄霊」という手かざしは大学内でもおなじみでしたね。なつかしい。
・借金をしてまで献金を繰り返すことは自由意志に基づく献金であるとはいいがたいとして、損害賠償を一部認めたが、献金勧誘行為が社会的に違法と案では認められないと、判断されました。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

消費者情報 2010年12月号 (関西消費者協会)

①特集「消費者市民社会」って何ですか?
・「消費者市民社会」とは明確な定義はされてないが、「消費者が消費行動を通じて社会に参加し、持続可能な社会をつくっていく」と説明されています。持続可能という難しい言葉が出てきていますが、地球環境問題とよく似ています。
・消費者が積極的に声を上げていく、消費者教育の充実、情報の共有などがポイントとして説明されています。
※私は「消費生活の持続可能な社会は」は無理だと思います。環境問題はどうだったか?ということを考えると、日本人は「権利だけを主張して義務を果たさない」という悲しい現実があります。このことは消費生活にも当てはまると思います。

②現場からの情報 相談
教員採用試験対策講座の解約料
・講座を申しこんだが早急に契約しないと翌日の授業からの授業が受けられないなどと告げられ、あわてて契約。
・入学金3万円、授業料37万円、通信講座費3万円、教材費1万円、合計44万円の支払い
・数回受講後、内容に納得いかず10日後に解約したが、19万円もの高額な解約料を請求された。
・中途解約にかかる平均的な損料が焦点です。
・入学金と授業料は全額前納
・中途入学も認められていることから受講生の補充はいつでも可能。
・入学金と1ヶ月の授業と未受講分の10%の解約料の提示があり、返金は34万円となった(当初の解約料の半分)。
※事業者の言いなりにならず、しいかり交渉していくことが大切ですね。ただし、事業者との力の格差があるので消費者センターがあっせんに入るのがいいのではないかと思います。

③判例にに学ぶ
携帯電話機の異常発熱による低温やけどについて製造物責任を認めた画期的判決
・左大腿部の低温やけどが、ズボンのポケットに入れていた携帯電話機の異常発熱が原因であると訴えた裁判。
・ズボンの前ポケットに入れてコタツに入っていた
・やけどの発生源が携帯電話であり通常仕様であったことから、本来有すべき安全性を欠いているとのことで欠陥責任を認める判決
・被害者が負担した高額な調査費用の賠償も認められた
詳しくは判例参照 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6381
・判決文には機種名は記載されていませんが、当時の報道では機種名が公表されていました。私が使っていたものと同じだったので記憶が鮮明でした。
・さて、私は、「ズボンポケットに入れっぱなしにする」という行為は、若い人は結構やっているのですが、「通常使用である」といえるのかどうか少し疑問を持っています。普通のポケットと違い、ズボンのポケットは体に密着しており、体の動きに合わせて密着度も増します。物理的に壊れる可能性もあると思います。
・地裁では棄却していますので、高裁の判決に対し、事業者は上告しています。最終判断はどうなるのでしょうか注目しています。

④ひょうご消費者ネット 団体訴権への展開
クレジットカード・リボ手数料の引き上げ問題について
・JFRカード株式会社が平成22年2月ごろに『5月締め分より、「DAIMARU CARAD」などのリボ払い手数料を、実質年率9.6%から14.4%に引き上げると規約改定の告知をした。
・新規分に限らず、改定前の利用分の残高に対しても新しい利率が適用される。
・どこも同じですが規約改定は告知後は了承する条項もあります。
・ただし、突然、5%も一方的に引き上げられるのは問題がある。
・「一方的変更権付与条項」「意思表示擬制条項」は不当条項の典型である。
・申し入れに対して、事業者はカードの規約の問題などの提言に取り組むとの回答があった。
・適格消費者団体 NPO法人ひょうご消費者ネット のHPに詳細が掲載されています。
http://hyogo-c-net.com/
※カード規約の改定は了承するというのが今の規約のほとんどです。最近も法律改正に伴う規約の改正の通知がたくさん届きました。ただし、それらは実質的にはほとんど影響のないものですが、今回のように手数料の値上げなどにかかわるものは死活問題ですね。これが5%でなく1%であったら問題にならなかったかもしれませんが、この上げ幅は消費者サイドから見れば大問題です。ただし、不当条項の指摘もありますが、法的に問題を突き詰めるのは難しいような気がします。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2010年12月号