昨年から何度となく関連記事が報道されていますが、先日、読売新聞にも記事が出ていました。
消費者契約法の適格消費者団体による差止請求権に念願の損害賠償請求訴訟権が加わるわけですね。
おそらく法制度化されるでしょうね(消費者契約法の改正ではなく新法の制定?)
歓迎すべき制度ですが、さまざまな問題をはらんでいますので、実効性が保たれるかどうかは適格消費者団体次第というところです。
問題点を挙げてみました
・適格消費者団体の運営がボランティア頼みになってしまっている
・差止請求についても、事前の照会から訴訟まで道のりは長く時間を要す
・扱える件数も限られている
・財政も十分ではない
・専任ではなく兼任である
適格消費者団体による差止請求では多くの成果が上がっています。
しかし、今の状況を考えてみると、実際にこの制度が活用されるのは大変だなあと思います。
ましてや、数少ない適格消費者団体からさらに選抜されるのですから。
もっと、簡単な手続きはないのでしょうか。
当面は適格消費者団体の財政の確保と人的な充実にかかっていると思います。