景品表示法の改正(12月1日施行)
平成26年6月に改正景品表示法が成立し、12月1日に施行されることになりました。
(課徴金制度の施行日は未定、1年半後までに施行)
改正内容を簡単にスライドにまとめてみました(社内研修も受け付けてます)
事業者には
法務ブログで事業者向けの記事を書いています。
消費者庁の考えは、「表示管理体制の義務化といっても、すでにできているはずだから新たな対応は必要がない」というものです。そのため、経過期間(猶予期間)を定めず12月1日施行となりました。
深くは追求しませんが、個人事業主や中小企業にとっては、悩ましい改正かもしれませんね。
少なくとも一度は社内研修をしておいたほうがいいと思います。
一般消費者には
一般消費者にとっては、都道府県にも処分権限がおりてきたので、迅速な措置が期待でき、通報に対しても、今までよりは、早い対応になるかもしれません。
行政担当者には
都道府県の担当者は仕事が増えるので大変だと思います。通報件数が増えるかもしれませんね。
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もう少し詳しい情報はこちらを参考してください
改正景品表示法の説明会に参加しました(https://harima-coaching.or.jp/682.html)
一般社団法人はりまコーチング協会 法務ブログより