消費者情報 2014年11月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。

今月号から気になる記事を紹介します。
今月号の特集は「エシカル消費 ―社会を良くする消費のススメ―」です。

関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/

今月の注目記事(黄色背景がおすすめ記事です)

  • 介護サービス事業所内の平坦な廊下でつまずいて転倒し骨折、介護度が上がり日常的に車椅子を使用することになり1000万の損害賠償を請求した事例
  • 建築請負業者に対する解約違約金条項の使用請求(是正申入れ)について
  • 投資信託の『特別分配金』に関する説明義務違反を認めた事例

エシカル消費 ―社会を良くする消費のススメ―

■巻頭インタビュー
主婦連合会参与 グリーンコンシューマー東京ネット理事 佐野真理子さん
「ものを言うこと」から始めよう!!  編集部
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/456-2

■特 集

  • エシカル消費の意義と展望について  大和総研調査本部 主席研究員 河口 真理子
  • 人や社会に配慮する「エシカル」に、高い支持が続く  第3回エシカル実態調査から抜粋  編集部
  • 消費者教育に取り入れた「エシカル・ファッション」  お茶の水女子大学附属高等学校 教諭 葭内ありさ
  • フェアトレードの社会的意義  東京経済大学 教授 渡辺 龍也
  • 東日本大震災の支援消費・応援消費を考える  第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部 上席主任研究員 宮木由貴子
  • 反エシカル !  ブラック企業と消費者の選択  弁護士 新里宏二
  • エシカル活動が社会を変える 消費者教育とエシカル消費  弁護士 島田 広

※若い世代を中心に「エシカル消費」が広がりつつあるそうですが、私は良く知りません。エシカルは英語のethical=倫理的・道徳的をカタカナに置き換えた言葉で、地球環境や社会的影響を考慮した「倫理的に正しい」消費行動やスタイルをさすそうです。ファッションやフェアトレード、東日本大震災の支援消費応援消費もエシカルのようですので、もしかすると、言葉は広がっていないけど若者の消費行動がそうなっているということかもしれませんね。

■シリーズ

がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会

・消費者委員会が消費者問題の解決に効果的に取り組むために、消費者団体や関係団体等と定期的に意見交換をしている
・テーマは「次期消費者基本計画」のあり方
・参加団体:全国消費者行政ウォッチねっと、全国消費者団体連絡会、日本経済団体連合会、日本ヒーブ協議会、日本弁護士連合会

ADR機関を活用しよう! 総合紛争解決センター

・介護サービス事業所内でサービスを受けているときに、平坦な廊下でつまずいて転倒し骨折、介護度が上がり日常的に車椅子を使用することになった事例
・治療費等の損害賠償として1000万円をADRに和解あっせん依頼
・損保会社が損害と過失割合から200万を提示
・申立人は10割が相手方の過失と主張
・判例等を参考に5割の過失500万円を提示し和解成立
※10割の過失認定はないとは思いますが、間に専門家を入れることは大切ですね。。

くらしあんぐる 2014 「『女性活躍』への違和感」  中日新聞生活部 福澤英里

コンシューマー・トピック  編集部

NPO法人消費者支援機構関西(KC’s)
「14年度双方向コミュニケーションシンポジウム報告」
事業者と消費者の相互理解と信頼の再構築
~大学生、子育て層、高齢者、視覚障がい者とのコミュニケーションの実践
9月18日どーんセンター(大阪)で開催、参加者約40人

現場からの情報 【テスト】 販売時の表示とは異なり、公道走行できないペダル付き電動2輪車

現場からの情報 【相 談】 電話勧誘販売によるプロバイダ契約

※先月に続き、遠隔操作ですね。いろんなセンターに執筆依頼しているので重複するかもしれませんが、さすがに3ヶ月連続同じというのは気になります。さらに、具体的な事業社名を書けないため抽象的な表現になってしまいます。

団体訴権への展開   消費者被害防止ネットワーク東海

建築請負業者に対する解約違約金条項の使用請求(是正申入れ)について
・大手ハウスメーカーと自宅の建築請負契約を締結
・詳細な仕様打ち合わせにきちんと応じてくれず解約申し出
・高額な違約金を請求された
・消費者契約法の平均的損害額を超える額等の議論
※建築契約は一律な違約金が設定されていることが多く確かに問題提起する価値はあると思います。今後の推移を見守りたいです。消費者契約法や民法の論点が解説されているので勉強になります。ぜひ読んでください。

判例に学ぶ   「投資信託の『特別分配金』に関する説明義務違反を認めた事例」 弁護士 辰巳裕規

・投資信託の収益は投資家に分配される場合と再投資される場合がある。本来は収益が出た場合に払われるのが分配金である
・毎月分配型の商品は収益から分配される普通分配金と収益が出なかった場合に元本から分配される特別分配金がある。特別分配金について、収益から支払われると思っている投資家が多く説明不足が問題となっている。最近は特別分配金から元本払戻金に名称変更されるようになってきた。
・この特別配当金の説明不足について不法行為責任を認めた判決で控訴されている。
※この話は知りませんでした。一度読めば知識になるので勉強になりました。

Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/456-2/

ネット漂流 「『ただより高いものはない』の教訓」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一

・スマホが実質無料で売られており、高額な機器なのに、子どもの取り扱いが乱雑になっている
・親が機種変更した古いスマホがWI-FIで使えるようになるが、無料通話アプリで会話ができたりフィルタリングをしていなかったり問題がある
・学生の頃から「無料」の金銭感覚に慣れてしまう危険性がある
※確かに機種変後の端末が子どもに普通に使われているというのは現実であり、今後も増えていくと思います。子どもの危険なおもちゃになりうるので、今までのゲーム機のほうがましかなと思ったりします。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年11月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000104/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』11月号(456号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=235


(参考)ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」