景品表示法の行政処分事例解説

はりまコーチング協会のブログに事例解説の記事を書きました。

今後の記事はそちらにあげることが多くなると思いますので、あわせて参考にしてください。

タカショーの「日よけネット」で景品表示法の不当表示による措置命令(2015/3/5)
https://harima-coaching.or.jp/1143.html

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ベネッセの個人情報流出事件で個人情報保護法に基づく行政処分

今回の情報流出は、最初は不正競争防止法の観点でしたが、先日、経済産業省が個人情報保護法に違反するということで、行政処分をしていました。

日本経済新聞電子版
ベネッセに再発防止徹底を勧告 経産省、情報漏洩で
2014/9/26 10:53 (2014/9/26 12:20更新)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF26H01_W4A920C1EAF000/

小渕優子経済産業相は26日の記者会見で、ベネッセコーポレーションで大量の顧客情報が漏洩した問題を受け、同社に勧告処分を下すと発表した。個人情報保護法に基づいた処分。個人情報の保護体制を明確化するなどの対策を求める。
経産相は「個人情報の管理と情報セキュリティーの徹底により、再発防止策にしっかり取り組んでほしい」と述べた。経産相は同日、個人情報保護法の経済産業分野の指針と、所管する独立行政法人の情報処理推進機構がつくる指針を改正することも明らかにした。
この事件を巡っては、親会社のベネッセホールディングスの原田泳幸会長兼社長が17日、原因と再発防止策をまとめた最終報告書を小渕経産相に提出。データベースの保守や運用は、同社と情報セキュリティーの専門会社であるラックとの共同出資会社に移管するなどの再発防止策を報告していた。

(さらに…)

ドロップシッピングのサービス提供会社に対する行政処分

最近、いわゆるドロップシッピングのサービス提供会社に対する行政処分が立て続けに公表されました。
詳細は消費者庁のHP(http://www.caa.go.jp/index.html)の報道発表資料に掲載されています。
株式会社IB 平成22年7月9日付 http://www.caa.go.jp/trade/pdf/100709kouhyou.pdf
株式会社ウインド 平成22年4月9日付 http://www.caa.go.jp/trade/pdf/100409kouhyou.pdf
公表資料を一部抜粋します
「いわゆるドロップシッピングのサービスを提供する契約の締結について、相手方に受注メールの確認と入金の確認等簡単な仕事をするだけで確実に高収入が得られるかのように勧誘していました。
認定した違反行為は、不実告知、誇大広告、広告における表示義務違反及び交付書
面の不備記載です。」

昨年来、ドロップシッピングに関する苦情相談が消費者センターで急増しています。
私は、「アフィリエイト」という言葉はある程度認知されると思っていましたが、「ドロップシッピング」がこういう形で世間の目に出てくるとは思いませんでした。
しかしながら、このような被害が出てくるのは十分想定されるもので、定番の悪質商法モデルともいえます。

原点となっているのは10年ほど前でしょうか、
小さな商店などに「ムページを作ってお店を宣伝しませんか?」
という勧誘で、HP制作費・管理費・サーバー管理費用などを高額請求されるもので、初期費用のほかに毎月定額的な費用が発生する、
という商法です。

相談員として知っておくべきことは
①ドロップシッピングとは何か(アフィリエイトとの違い)
②ドロップシッピング自体は全然問題のないビジネスモデルである
③ドロップシッピングの業務提供誘引販売とは何か
④昔からの悪質商法モデルと同じである(商材がドロップシッピングになっただけ)

これらの①~④の知識が相互に理解できれば、相談対応のポイントはシンプルになります。

今後、ドロップシッピングについては、スキルアップ講座で詳しく解説したいと思います。

(平成22年7月16日 初稿)