裁判所からの特別送達(書留郵便)を放置したら、とんでもないことになります

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消費者と事業者の契約関係がこじれた場合に裁判をするとなると民事訴訟法が適用されることになります。

訴訟も消費者法の一つなんですね。

さて、消費者が裁判をするのではなく、事業者から裁判で訴えられた場合にどうなるのかを、消費者トラブルの一つの例として紹介します。

数年前、架空請求のハガキや郵便が大流行し、被害も大きく社会問題になりました。

「覚えのないものは無視しておく」というのが基本の対応方法でした。

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