ジャドマニューズ 2011年11・12月号

「ジャドマニューズ」の最新号は、HPで電子書籍として閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「不具合で交換した商品も壊れた!」

事例1「不良品でも保障期間が過ぎたら対応しないのか?」
・ネットショップ購入の電動歯ブラシが4ヶ月で故障し、交換になったが、4ヵ月後に再び故障。
・6ヶ月の保証期間がすぎたが今回だけ特別に交換
・今度壊れて交換してくれないなら返品希望
→次の商品が半年以内に故障した場合にはもう一度だけ交換することとなった

事例2「セット商品の片方が何度も壊れるので、未使用分を返品したい!」
・2台セット購入のコードレス掃除機のうち1台が3ヶ月で故障し、交換したが、3ヵ月後にまた同じ故障で交換。
・もうすぐ保障期間が切れるので不安。未使用品のもう1台の返品を希望したが、返品期限が切れていると断られた。
→外国製品なので原因解明はできないが、今後の使用に不安があるとのことなので2台とも返品を受け付けた。

※早期故障は相談現場でも頭の痛い問題です。小さいメーカーや輸入販売店だと、たまたま故障したのか、品質が悪かったのか、不具合なのかを追求するのは難しく、結局、今回の対応のように、粘って主張した人の希望が通ることになってしまいます。
※早期故障は奥が深いので機会があれば別途記事にしたいと思います。

通販110番事業者相談編
限定セールの表示について

事例「商品は充分あるのに「数量限定1000個限り」と表示して販売することは可能か。
・数量限定についての景品表示法やガイドラインの規定はあるのか
・1週間「1000個限定」と販売して、しばらく期間をおいて、同じ商品をまた1週間「1000個限定」と販売した場合はどうか
→判断基準はケースバイケース。脱法的と認められる場合は有利誤認規定違反のおそれもある。
割引前の価格が常識的に見ても高い場合や希少価値があり今すぐ買わないと売り切れると思わせたりする場合は違反のおそれがある。
数量限定は景品表示法の中には直接規定はないが、「おとり広告に関する表示」の中に表示に関する考え方が示されている。

※数量限定や閉店セールなど、日常生活の中でも身近な事例ですね。規制にも限界があるので、規制とは別に、消費者の商品選択の目を養うことも重要だと思います。

特集 どーする?健康食品
消費者庁の「健康食品の表示に関する検討会」の委員も勤めている田中教授との対談が特集されています。
・健康食品とは何か-期限と役割を探る-
・健康食品の現在-制度的な矛盾と問題点-
・健康食品の未来-あるべき姿とは-
※健康食品はいつまでたっても「いわゆる健康食品」にとどまっています。対談の中にもあるとおり「有効性」と「安全性」に問題が集約されます。しかし、現実には、それらを全く無視して、「やせ薬」などが利用されています。食品添加物や放射能には敏感なのに、全く矛盾している点が一般人の常識になっているのが現実ですね。脱法的なものはニーズがある限り、なくなることがないのは歴史が証明しています。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

会員制スタート

本日より、このサイトは会員制としてスタートしました。
過去の記事の大部分は会員用ページとなり、閲覧にはパスワードの入力が必要です。
最新の記事については、今のところ、一定期間経過後にパスワード入力が必要となります。

会員登録については
会員登録の開始(https://soudanskill.com/20111223/358.html)の記事
会員登録(https://soudanskill.com/regist)のページ
を参照ください。

また、今後の運営(https://soudanskill.com/category/mysite)のカテゴリーも参照してください。

なお、会員登録の申込後の審査はありません。
フォームを送信後に、すぐにパスワードの記載された受付確認メールが返信されます。
返信メールが届かない場合は、記入したメールアドレスが間違っている可能性があります。
その場合は、再度申し込みください(メッセージ欄に再申し込みと記入)。
メールアドレスは、できるだけ手入力ではなく選択コピーを利用してください。

消費者情報 2012年1月号 (関西消費者協会)

①巻頭インタビュー
「簡単に誰でも利益が出るような儲け話などはない」
・1980年代の豊田商事事件から安愚楽牧場の倒産までの時代の象徴的な事件を振り返りながら利殖商法・出資金商法の問題点と被害を軽減させる方策について弁護士にインタビューしています。
※「簡単に誰でも利益が出るような儲け話などはない」とは昔からよく言われていますが、実のところどうでしょうか。私は「儲け話はある」と思います。ただ、「簡単かどうか」「誰でもかどうか」という点が異なると思います。株、金、為替(FX)、と誰でも儲けるチャンスはあります。そして実際に儲けている人もいます。そういう話があるから自分も同じように儲けることができると思ってしまうのです。1割の人が利益を出して9割の人が損失を出すともいわれています。投資で生活している人もいるし、何よりも証券会社や銀行などの機関投資家は投資で利益を出すのが仕事です。ただ、アメリカと違い、日本では投資で利益を出すことは後ろめたいことと考えられています。今回紹介されている問題商法との大きな違いは自力本願か他力本願かというところです。他人に任せた時点で手数料等でマイナススタートです。さらに本当に運用しているのか詐欺なのかも分からない場合もあります。言葉巧みに誘われ他人にお金を任せてしまうところが大きな失敗です。自己投資であれば自分で銘柄を指定し売り買いの指示を出し、自己責任です。その違いをはっきり区別し、認識しておくことが、「投資の性質」を判断する基礎となり、相談を受けるときの考え方の基礎にもなるのではないかと思います。何でもかんでも投資はダメだという考えはバイアスだと思います。ただし、問題になっている悪質業者は徹底的に息の根を止めるべきであり、それができる法整備を望みます。

②特集「投資型金融商品トラブル警報!」
・投資型金融商品の種類と仕組み、規制法を俯瞰する
・消費生活相談からみた最新の投資型金融商品のトラブルに関する傾向と対策
・投資取引における法規制のポイント
・相談実務のツボ 金融商品取引に関する相談対応の手順と事例
※金融商品の相談はもれなく専門の相談機関を紹介するというのではなく、センターでできることから法的手続きが必要なものまで対応の幅が広くなっています。相談員でも金融商品に関する知識は個人差が大きいです。金融商品に関する研修が多く開催されていますが、理解するのが大変です。今回の特集については自分の知識になるように何度も読み返し理解してください。

③ADR機関を利用しよう!
「越境してきた隣家の大木を撤去したいが・・・」

・隣家には10m以上の大木があり、申立人の敷地に枝、葉が大きく越境している
・撤去費用は100万円程度
・申立人の責任で撤去することなり、解決金として隣家が20万円支払うことで和解した
※この条件は悪いような気がします。ただ、本質はお互いが困っているというところでしょう。原因が隣家にある限り、条件が反対のような気がします。

④温故知新で読み解く消費者問題
「こんにゃくゼリーによる事故」

※こんにゃくゼリーについては以前に個別に記事を書いたところですが、私と同じような考えでうれしいです。「これからも製造販売を続けていくのならゼリーという表現は止めてほしい」というのは激しく同意します。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/

消費者情報 2012年1月号