「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について

重要度:低(相談事例は少ない)・・・法律の運用解釈の知識→一度目を通せばOK
※行政資料の重要度を個人的に分類

平成24年5月18日に公表された『「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』を受けて、最終的な運用基準が平成24年6月28日に公表されました。

消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について[PDF:201KB](平成24年7月1日から施行)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_2.pdf

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(告示)
1.「くじその他偶然性を利用して定める方法」についての例示
2.「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」についての例示
3.先着順について
4.カード合わせについて
5.「懸賞に係る取引の価額」について
6.懸賞により提供する景品類の限度について
7.「懸賞に係る取引の予定総額」について
8.「一定の地域」について
9.共同懸賞について
10.「相当多数」について
11.「一定の種類の事業」について
12 共同懸賞への参加の不当な制限について

消費者庁での2つの議論

消費者庁で昨年度から「国民生活センターの在り方の見直し」と「相談員資格の法制化に向けた検討」が議論されています。
どちらも消費者センターや相談員に関する大きな検討事項であり、答が出ないようなものですが、答を出さなければならないものです。

関係者全員が納得できる結果は出ないと思いますが、みなさまはどう考えでしょうか。
私は昨年から自分なりの考え方をまとめて記事にするつもりでしたが、あまりのボリュームのため未完成で下書きリストに入ったままでした。

「相談員資格の法制化に向けた検討」がいよいよ中間取りまとめの段階に入ってきました。
検討会の資料をずっと読み続けていますが、机上の論理が続いているような気がします。
大きな落とし穴が何箇所もあるような気がして仕方がありません。
今後、私も意見を申し出ようかなと思っていますので、このサイトで少しづつ私自身の考えをまとめていこうと思います。

消費者庁HP

ホーム > 地方協力課 > 国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース
http://www.caa.go.jp/region/index6.html
「国民生活センターの在り方の見直し」

ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html
「相談員資格の法制化に向けた検討」

「国民生活センターの在り方の見直し」については、まず、独立行政法人の見直しが避けて通れない段階にきてしまっているので、独立行政法人としての組織を守ることを優先するよりも、いかに今の体制を融合させてよりよい組織に変革させるかを議論すべきです。
「廃止すべきではない」を前提に主張していけば、組織が改変されたときに、最悪な形になってしまうかもしれません。無理が通るかもしれない最初の段階で積極的な改革案を出すべきだと思います。
そもそも今までの国民生活センターのやり方では限界があったのは確かだと思いますので、それをクリアしつつ、重複する事業や不要な事業などを仕分けていかなければ、廃止反対ありきでは議論が進みません。
私自身も国民生活センターに国並みの権限があればうまくいくのにと地団駄を踏んだことがあります。
今の国民生活センターの最も弱い部分は指導権限だと思います。
問題が見つかった場合に自ら大きな行政指導ができないことが二度手間や公表の遅れにつながってしまいます。
組織改正で消費者庁に密接にかかわることになれば、例えば問題が発覚したときに、隣の部屋に行って担当者と話をすればセンター自身が動けなくても関連部局がすぐに動ける体制を作れるというメリットもあります。
そして、気になることとして、各地の消費者センターや相談員が国セン廃止反対ありきで考えていることです。
いい部分は残したらよく、いまいちな部分は変えてもらったらいいのです。
今はそれができるチャンスです。
とはいえ、声を上げてもレスポンスは悪いです。結局、どんな体制になろうと、現場は今までと変わらないと思います。
国民生活センターのあり方については、もう少し議論が深まってきた頃に私の考え方を記事にしたいと思います。

IT関連の知識力のUPを

最近、IT関連の消費者トラブルがニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。

携帯電話の時代はそれほどではなく、所有していなくても何とかついていけましたが、最近ではスマートフォンがメインの時代になるとともに、通信量の問題、料金の問題、ウイルスの問題、ソシアルゲーム(コンプガチャ)の問題など、話題はつきません。

NHKでも、IT関連の番組が頻繁に取り上げられており、6月26日のクローズアップ現代ではネット上に流出してしまった個人情報が永遠に残り続けることに苦しめられている人の話が取り上げられました。
個人情報の削除といえば、消費者センターにも、掲示板の2ちゃんねるで個人情報がネットに出ていて消したいのだけれどもどうしたらいいのかという相談はネット時代になってから寄せられるようになりました。

このような急速なIT化の流れの中で、相談員は最新の消費者トラブルに対応するためにも、知識を積み上げておく必要があります。
消費者関連の雑誌でもスマートフォンの話題はよく取り上げられていますし、自治体でもスマートフォンの知識をつけるための研修が行われています。
ECネットワークでも全国各地でさまざまな相談員向け研修会が開催されています。

習うより慣れろ!
実際に実践することが理解への近道です。
若い世代だと自然と身につけていくものですが、年齢増の高い相談員はネットで物を買ったり掲示板等で交流したりすることに抵抗がある方も少なくありません。
しかし、それでは相談者の気持ちに立った対応に近づくことが難しくなります。
この距離を少しでも縮めることが重要です。
また、若い相談員のほうがITが身近で抵抗がない中、先輩相談員がITに消極的な場合、相談員の世代間GAPも発生してしまいます。

「数年程前には、youtubeなどで普通の動画サイトを見ていて、コメントにあるURLをクリックしたら、いきなり請求画面が出てきた。普通の動画サイトなのに、こんな詐欺的なことをしてもいいのか?」というような相談がありました。「youtube」「動画サイト」「コメント」「URL」、これらの関連性は非常に簡単で知っていれば、相談者への助言も簡単に終わります。
しかし、知らない場合は、アドレスを聞いて、内容を聞いて、画面が残っていればプリントして、サイト運営者へメールしてはどうか、
などと、終わりのない対応になってしまいます。ちなみに
コメントは動画サイトとは全く関係なく閲覧者が自由に書き込みができるもので、自分のサイトの記事と連動させることができ(トラックバック)、自分のサイトへ誘導することもできます。本来は似たような記事を盛り上げるための交流システムを悪用してワンクリックサイトのURLを掲載するという違反行為です。
動画サイト運営者に情報提供して削除してもらうように伝えることはできますが、ワンクリックサイトの被害の回復とは無関係であり、クリックした先のサイトでワンクリックの無効を主張することになります。
このようなことを知っていれば、動画サイトのコメントにはよく注意してほしいという助言ができますし、ワンクリックサイト自体は従来と同じ対応で良しとなります。
ちなみに最初に紹介した2ちゃんねるの個人情報の削除は、相談員が知ってるマニュアルに従えば、
「サイトの運営者に削除するように要請して、それでも対応がなければプロバイダー責任法に基づき裁判をすることになります。」
という助言になると思います。
両方とも現実に実現するかといえば無理だと思います。
現実にそぐわない回答をしてしまうことに抵抗があるのかないのかは個人差ですね。
現実的な助言は
先ほどの回答をしつつも、2チャンネルのカテゴリーの下の方に「削除依頼」というスレッドがあり、そこにルールに従って書き込むと関係者が確認して、該当すれば削除してくれることがあり、一番の近道だと思います。これで無理であれば、削除対象のレベルになっていない可能性もあり難しいかもしれないですね。そして次に法的な話になります。さらに、先ほどの話に加え、ECネットワークなどを紹介することになると思います。
余談ですが、有料の業者(悪質かどうかは別として)に頼むと、たとえば、個人情報が書かれているスレッドに大量の書き込みをして1000件に達すればスレッド落ちして、しばらくすると見れなくなる、ということをやってくれるでしょうね(書き込みの上限は1000件までなので、新しいスレッドができると位置が落とされ消えていく)。


相談員のスキルアップについて国でも議論されていますが、なんだか方向性が違うような気がしています。

このサイトでは、膨大なIT関連の情報の中で、相談員として知っておくべき優先的な事項を取り上げたり、相談員自身が実践できない代替として仕組み等を解説したり、最新の情報を紹介したり、していきたいと思います。