「地域体制の在り方」意見交換会 第4回(2013/12/13)

消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第4回) 2013年12月13日
開催分について、配布資料が掲載されていますので、相談員関係の部分を紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

第4回 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(平成25年12月13日)

引き続き、意見交換会の報告書の修正作業を行っています。
近いうちに最終報告書が出ると思いますので、今回の細かい変更については省略し、最終報告が出てからコメントしたいと思います。
資料2 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会報告書案
見え消し[PDF:551KB]http://www.caa.go.jp/region/pdf/131213_shiryo2-1.pdf
溶け込み[PDF:525KB]http://www.caa.go.jp/region/pdf/131213_shiryo2-2.pdf

また、第3回の意見交換会の概要は掲載されていましたが、議事録はまだ掲載されていませんでした。
参考1 第3回意見交換会概要[PDF:157KB]http://www.caa.go.jp/region/pdf/131213_sanko1.pdf

今回の資料に中でも、NACSの資料を紹介します。
資料5 有山委員提出資料[PDF:270KB]http://www.caa.go.jp/region/pdf/131213_shiryo5.pdf

冒頭で、先日紹介したNHKのニュースについて書かれています。

はじめに
昨日のNHKの報道「相談員の国家資格設置」を見ました。大変驚くと同時に怒りにも似た思いをもちました。「相談員の国家資格設置」についてはこの意見交換会の意見を伺いながら決めていきますと当初から言っていたことは何だったのか、13日の最終検討会の意見も待たずに結論ありきとなっている状況は、この委員会の意義すら認めていないということになります。結果、上記(案)については、透明性を欠く内容と思えることから、(案)の作成自体を保留にしていただきたく強く要望します。更に、検討する内容も多岐にわたり、4回の議論で結論を出すにはあまりにも拙速すぎるし、合意形成も難しいと判断します。

⇒おそらく国がリークしたのではないかということですが、何より結論ありきで動いている国に対する怒りでしょうね。この議論自体を白紙に戻せというところまで言ってます。このあたりは国のよくやるやり方であって挑発には乗らずに冷静に対応したいものですね。

(3)さらに、当協会の会員である、消費生活センターの消費生活相談員に当該意見交換会の開催状況を説明したところ、
・報告書(案)で「消費生活相談員の資質の向上等を図るためには、国民生活センター、地方公共団体、民間団体による研修・講座の活用・充実等を図るほか、消費生活相談員が研修に参加しやすい環境作りを含め、研修等の機会を増す必要がある。」 と示されています。まさに今消費生活相談業務に従事している相談員の資質向上に必要なので、新たな資格ではなく、充実した研修を業務の一環として受けることができる環境の整備である
・研修・講座の充実だけ図っても、全国の相談員が、業務の一環として継続した研修を受けられる体制は整っていない。地方自治体の財政が逼迫している現状で、国の活性化基金がなくなると、更に相談員が業務の一環として研修を受ける機会は少なくなると思われる。
・このような状況で、相談員資格だけ新たに国家資格になると、地方自治体は、国家資格を持つ相談員に、地方自治体の予算で業務の一環として、充実した研修を受けさせるだろうかという懸念もある。
・地方消費者行政を充実させるためにも、相談員の資質の向上を図るには、相談員の国家資格を検討する前に、相談員が業務の一環として充実した研修を受けることができる体制を整備が喫緊の課題と思われる。
・消費生活相談員の現場(実情)を見ずして頭越しに短期間で資格の問題を討議することは遺憾である。
・現場感覚を蔑にした上辺の議論で決めることだけはしないでほしい。
以上の意見が多数でした。

加えて、相談員と共に現場を預かる消費生活担当職員の少なくない声も、「資格のみ与えられてそれでどうなるの?」という懐疑的意見も多く、消費者庁には「現場を踏んでの議論であることが求められる」という声を認識していただきたく思います。

⇒もっともな現場の意見が出されています。ただし、私がこの資料で疑問に思うことが、現場の相談員の意見をピックアップして並べただけであって、このような意見があるのでNACSとしてこう考えるというものがありません。もしかすると議論の中であったのかもしれませんが、ただ単に都合のいい(?)意見を並べるだけではダメです。現場での声を認識して欲しいというだけではなくしっかり、NACSとして、それを受けた見解を出すべきですね。

⇒もう結論は出ていて、公表するだけの段階だと思いますし、基本的にはこれらの案どおりということでしょう。
今後、これらをもとに、法案を作成して、国会に提出し、法律が改正され、新しい制度が発足するということになります。
気になるのはスケジュールですが、年明けの通常国会での成立を目指すということで、実は通常国会というのが長期間にわたっておろ、次回は26年1月中旬から下旬になるようで、そこから150日間ですので、7月末ごろまでということになります。
まず、消費者安全法が改正され、同施行例・施行規則が改正され、登録試験機関制度が明確になるというのが流れでしょう。その後に、登録機関の申請と審査と認証があるわけですから時間がかかると思います。何よりも、登録の応募があるかどうかということも問題でしょう。何万人も受験するような試験ではないので、受験料収入も多くなく、試験を実施する経済的なメリットがあるかどうかというところです。また、あり方が問題になっている国民生活センターが、試験を実施するのかどうかも分かりません。そうすると、受験者が困るわけで、通常であれば問題作成などもあるので4-5月ごろには方針が決まっていなければなりません。国民生活センターの位置づけが変わり、試験が実施できないようになることも考えられます。アドバイザー資格についても消費者法関係の分野は簡単すぎるので、難易度を高くする必要がありますし、そのためだけに試験制度を変えるのも無理があるし、とにかく26年度はどうするのでしょうね。考えれるとすれば、速攻で法律改正となり、年度内には、出揃って、4月1日付で施行し、26年度から新たな制度を実施するというパターンと施行は26年度途中になり、実質的には27年度から新しい制度に切り替わり、そのため26年度は、これまでどおりとなるパターン。実は勉強部屋の行方とも直結しており気になるところですが待つしかないですね。

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