こんにゃくゼリー
「こんにゃくゼリー」の裁判については、みなさんご存知だと思います。
大きさを制限する基準も出たようですが、現在、高裁で争われているところです。
消費者問題としては、重要な事件だと思うのですが思ったより、論じられていませんね。
私は、欠陥がないとした判断は間違っていると思います。
まあ、今は地裁のレベルですので、最終的に最高裁に行くと思われますので、結論はまだまだ先になると思いますが、最終的には欠陥が認められると思っています。
地裁の判決で欠陥ではないとするポイントは3つです
①硬さなどはこんにゃく自体の特性で、欠陥とは言えない
②ゼリーの危険性は事故報道などを通じて一般の消費者に広く認識されている
③外袋には警告表示もされていた
私の考え
①こんにゃくゼリーは「ゼリー」ではなく「こんにゃく」であり、当然、硬さなどは「こんにゃく」自体の特性だとしていますが、こんにゃくゼリーは「こんにゃく」ではなく「ゼリー」です。したがって、「こんにゃく」の特性を論ずるのはおかしいと思います。
みかんゼリーはみかんですか?ぶどうゼリーはぶどうですか?いちごゼリーはいちごですか?
答はゼリーですよね。
もっといえば、フルーツの味がするゼリーに場合によっては固形の大きな果物が入っている。果物は明らかにそれと判断できるので大きくても果物として食べる。
じゃあ、こんにゃくゼリーは?と聞かれたら、間違いなく「ゼリー」です。ゼリーの中に明確にそれと分かるこんにゃくは入っていません。こんにゃく味のゼリーです。
子どもでもそう答えます。
そして、「こんにゃく」ってどんなもの?と聞かれたら、スーパーの冷蔵品コーナーで売られている板のような大きさのもので、おでんの具として食べたりして、結構硬くて弾力があり噛み切りにくい、というのが一般的でしょう。当然、子どもでもそう答えます。
すなわち、「こんにゃく」であれば「こんにゃく自体の特性」ですが、「こんにゃく」ではなく「ゼリー」なんですから、ゼリー自体は一般的にゼリーの特性であり、硬いものではなくチュルチュルチュルって食べることができます。
②事故の報道などがあれば一般の消費者に広く認識されるというのは間違いでしょう。だから、リコール品を今でも社告し続けているし、地デジでさえ完全に認識されているとは限らないことは現場の感覚でしょう。
③警告表示があれば問題がないというのは今や幻想です。製品安全の3原則からいうと、表示で対策をするのではなく設計段階で対策すべきですし新たに基準が示されたことは何よりの証拠であります。警告表示というのであれば完全に認識できるように裏面ではなく表面にも大きな文字で、個別のカップにも大きな文字で書くべきでしょう。いまさら警告表示を論ずるのはレベルが低いですね。
ということで、製品事故があったときには、真実を見極めて毅然として対応すべきと思います。
製品事故の対応方法については、機会があれば書きたいと思います。