消費生活相談員 国家資格新設の方針(2013/12/12 NHK)

消費生活相談員 国家資格新設の方針

12月12日 9時36分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131212/k10013769181000.html
(テレビのニュース映像もあります)

リンク先の記事がなくなりました。
こちらを参照してください。
http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/1000/175188.html

全国の消費生活センターで働く消費生活相談員は、現在、民間の資格を持った人などが務めていますが、悪質商法や製品事故に対する相談の重要性が増していることから、消費者庁は法律を改正し、新たに国家資格を設ける方針を固めました。全国の自治体の消費生活センターの相談員は、現在、国民生活センターと、日本産業協会、それに、日本消費者協会のいずれかの資格を持つか、それと同等の技量があると認められた人が務めています。
全国のおよそ3300人の相談員のうち、およそ4分の3がこれらの資格を取得していますが、消費者庁は、信頼を向上させ、相談員の質を高めるため、新たに国家資格を設ける方針を固めました。
国家資格が設けられたあと、消費生活センターの相談員には、この資格を持つ人や、これと同等の技量を持つ人だけが採用されることになります。
悪質商法や製品事故などの消費者被害は全国で後を絶たないことから、消費者庁はできるだけ早く、国家資格を設けたい考えで、今後、有識者会議に諮ったうえで、消費者安全法の改正案を、年明けの通常国会に提出することにしています。

「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」で議論されていることが大詰めを迎えてきました。
12月6日の第3回で報告書案が議論され、12/13に最終の検討会で決定すると思われます。最終報告を前にしたタイミングでの報道発表ですね。
検討会は公開されているので、結果は分かっている人もおられると思います。
事業仕分けのようにネット中継してくれたらうれしいのですが。
週末に第3回の記事を書く予定です。
報道内容を見ると「聞こえ」はいいけれど、と思います。

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非正規の公務員 急増(2013/12/6 読売新聞)

読売新聞のスポット記事を紹介します。

「非正規の公務員 急増」
仕事は正規並みなのに・・・

「格差社会の特徴とも言える非正規労働者。それが公務員にも増えている。」
という書き出しで大きく取り上げられていました。
YOMIURI ONLINEでは発見できなかったので、気になる場合は図書館等でバックナンバーを参照してください。

記事の中で
「非規率が高いのは学童指導員、消費生活相談員、図書館職員、給食調理員などで、女性の多い職種が目立つ。」
とあります。

グラフ「主な職種の非正規の割合(2012年)」

自治労調査
学童指導員・・・92.8%(非正規の割合)
消費生活相談員・・・86.3%
図書館職員・・・67.8%
学校給食調理員・・・64.1%
保育士・・・52.9%
学校用務員・・・52.0%
看護士・准看護士・・・18.3%
ケースワーカー・・・11.7%
一般事務・・・18.9%
文科省集計
小中学校教員・・・16.1%
厚労省集計
ハローワーク・・・63.5%

消費生活相談員は堂々(?)の2位にランクインしています。
こんなところで有名になってどうするのだ、という感じですが、ポジティブに考えるとするなら、非正規でも行政に働く場所があるということは雇用の面ではプラスかもしれません。

消費者庁が相談員の待遇改善について何度も通知を出しているところですが、雇用の問題は相談員だけのものではありません。
行政的には相談員という職種単独で改善するのは難しく、ほかの職種もあわせて考えていかなければならない問題です。
個人的には日本人の働き方や価値観が大きく変わらない限り、解決しない問題だと思います。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課
http://www.caa.go.jp/region/index.html
12.その他
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成25年2月27日 消地協第26号)[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/130227yatoidome.pdf
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成24年8月28日 消地協第107号)[PDF:133KB]
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について[PDF:138KB]

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土曜授業 経費を補助 (読売新聞 2013/8/27)

YOMIURI ONLINE より

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130827-OYT1T00696.htm
全公立校で土曜授業目指す…文科省が補助制度
250827
文部科学省は来年度から、小中高校生らの学力向上に向け、土曜授業を行う公立校への補助制度を設ける方針を決めた。

地域の人材を講師にするなどし、月1回以上実施することを想定。地域と学校のつながりをより強めることも狙う。講師への謝礼や教材費など土曜授業に必要な費用を補助して実施自治体を後押しし、来年度から3年間で全公立校での土曜授業実施を目指す。

来年度はまず、全公立校の約2割にあたる計6700校に対する補助などを行う予定で、2014年度予算の概算要求に計20億円を盛り込む。

同省では週5日制の導入に伴い、学校教育法施行規則(省令)で土曜日を休業日とし、土曜授業を「特別の必要がある場合」と例外扱いしていた。今秋、この省令を改正し、自治体の判断で実施できるようにした上で、補助制度の創設で土曜授業を推進する。

地域の会社員や公務員らに土曜日に学校に来てもらって、体験活動といった総合的な学習を行うことなどを想定。英語や補習的な学習も行い、幅広い学力向上にもつなげる。地域の人材を講師にすることで、教員の人件費や休日確保などの課題も解決できるという。人材を学校と結ぶコーディネーター役や、講師への謝金と教材費などの3分の1を補助する。補助対象は小学校約4000校、中学校約2000校、高校など約700校を予定している。
(2013年8月27日14時41分 読売新聞)

【関連記事】学びの土曜 小中8割(2013年8月26日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20130825-OYT8T00900.htm

土曜授業の復活は賛否両論あるると思いますが、それの是非についてはおいておくとして、この土曜授業に活躍できる場があるのではないかと思い、メモしておきたいと思います。
土曜授業の復活となると、教師にかかる負担は大きく、勤務時間や授業内容などの問題があります。
そこで、今回の記事にもあるとおり、「地域の人材を講師にすることを想定して補助制度を設ける」という制度を創設し、講師への謝礼や教材費などを補助することを検討しているようです。
学校活動では授業の外部講師やクラブ活動での外部指導者の登用がすすんでおり、ある程度の実績を上げています。

消費者教育の授業展開ができるのではないかと思いました。
しかも、公人としてのボランティアではなく、「講師謝礼を受けての仕事として」できるのではないか?
ビジネスチャンスとしても活動の幅を広げることのできる可能性を感じています。

消費者教育推進法が制定され法律面でも各ライフステージにおける消費者教育の重要性が明記されています。
特に、子どもの頃から消費者教育を受けることが、大人になってからの消費者被害を防ぐ大きな予防法になります。
「小学生、中学生、高校生の各年代ごとに分かりやすい消費者教育を1回ではなく10回などのシリーズでパッケージ化して実施する」という方法を考えています。とかく、難しくなりがちな消費者教育を分かりやすく伝える技術は講師の力量にもよります。
これが実現できるならお互いにWIN-WINの関係になるのではないでしょうか。
もし、私がそのような立場になったら、地域の学校や教育委員会の知人にアプローチしてみようかなと思っています。
そのための、10回授業の内容のパッケージの作成を検討しています。

実際の消費者教育でいえば、中学生を対象にスマートフォンなどネットの危険性を教える特別授業があります。その道のプロの講師なので、子どもたちには非常に強く印象に残ったという、まさに消費者教育の成果がリアルに現れている事例もあります。

さて、消費者行政にとっても教育現場に消費者教育を浸透させるチャンスです。そこまで踏み込めるかな?


【参考】
外部講師謝礼について私の地域の基準表はネットで発見できませんでしたが、ほかのものを見つけました。
ここでは民間の外部講師は10000円~13000円というところですね。おそらく他の行政機関も同等と思います。

中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準
2011年3月31日
教育委員会要綱第30号

別表(第2条関係)

種別
区分
1時間あたりの支払額限度額(税込み)
外部の講師
A
大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 医師 弁護士 著名な評論家 著名なジャーナリスト 官庁の局部長級の職員 民間の団体又は法人の最高管理者又は代表
13,000円
B
大学の准教授 短期大学の教授 官庁の課長級の職員 民間の団体又は法人の理事及び最高管理者に準ずる者 専門分野の研究者
11,500円
C
大学の講師 短期大学の准教授 官庁の課長補佐級の職員 都立高校の校長 民間の団体又は法人の部長級以下の者 民間の優れた技術者又は技能者
10,000円
D
官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員 区外の小中学校の校長
6,500円
E
その他
3,000円
内部の講師
F
中野区職員 中野区立学校の教職員
無料